2012年09月23日

合田さんを支える会総会を成功裏に開催しました!!

2012年9月8日(土)多数の参加者のもと、合田さんを支える会総会をひらき、
不当行為を止めない「愛知地域労働組合きずな」と闘い続けていくことを決議し、弁護団からは「合田さんを支える会の活動を支えながら、弁護士として奮闘する決意だ」との激励をいただきました。

きずな裁判主任弁護士中谷雄二氏からの力強いスピーチ
 2012 9 8 総会 中谷スピーチ.rtf

  
  総会での経 過 報 告          2012.9.8.

1.はじめに    ー「きずな」裁判とは何かー
   「きずな」裁判は、地域労働組合きずな(以下「きずな」)によるパート労働者の解雇事件である。「きずな」は2004年4月財政難を理由に、パート労働者合田さんを解雇したが、同年10月合田さんは解雇撤回を求めて提訴した。
   「きずな」は合田さんとの関係を「労働組合内部で組合が組合員に対し内部の事務処理を委託するという準委任契約関係にある」(「きずな」答弁書)とし、準委任契約の解除については「任意解除権ができる」と主張した。1995年から9年以上働いてきたパート労働者を「いつでも解除できる」と強弁し、人を雇えば  生じる雇用責任を欠如させた乱暴なものでした。男子労働者である専従者の生活を保障するため、組合の財政難を「生計を維持するため仕事をする必要性が迫られているという事情にな」い(同答弁書)女性パート労働者の解雇で切り抜けようというものである。その意味で、この解雇事件の本質はパート労働者差別にあ ると言える。
   「きずな」は1981年に結成され、早くから非正規労働者などの不安定雇用労働者の地位向上を目的に、「一人の解雇も許さない」というスローガンを掲げて活動してきた志の高い労働組合であった。その組合が、パート労働者を解雇したことは組合の理念に反することであり、労働組合のあり方が問われる。
   結局、裁判は2006年6月、「きずな」が合田さんの請求「原告が被告に対して労働契約上の地位を有することを確認すること」などを認諾したことによって終結した。

2.復職後の状況(2006年6月)
   裁判終結後、合田さん・「きずな」の双方の代理人間で交渉がもたれ、合田さんの業務内容は従前の通りとすることが確認された。合田さんは2006年6月に復職したが、①労働時間管理について、出勤簿への押印による管理からタイムカードによる管理に変更された。②事務のパソコンにUSBキーによるロックがかけれ、合田さんがパソコンを使用できない状態となっていた。③組合員の入会届・退会届のファイルがなくなっており、組合員管理の仕事ができなくなっていた。など大幅な職場環境の変化があった。特に、労働時間管理については、裁判中に「きずな」は、合田さんは労働時間のごまかしをしているなどの中傷を行った。合田さんは証拠を示して、「きずな」の虚偽を明らかにしたが、「きずな」はタイムカード制の導入によって自らの主張を正当化しようとしたのである。このような「きずな」の扱いによって、合田さんは体調を崩し休職を余儀なくされた。

3.再復職前の団体交渉と成果。(2007年5月~2009年2月)
   合田さんの休職中、「合田さんを支える会」(以下「支える会」)は、「きずな」に対して交渉を求めたが、拒否された。そこで、合田さんは名古屋女性ユニオンに 加入し、2007年5月から7月にかけて、3回団体交渉を行った。この交渉では、「きずな」から「パソコンロックを前もって説明しなかったことは謝罪する」との発言は得られたが、合田さんの従前業務の回復には至らなかった。
  その後、合田さんは同年12月ユニオン「支え」(以下「支え」)を結成し、「きずな」に団体交渉を求めた。そして、2008年11月8日から2009年2月20日まで計5 回にわたって団体交渉が実施された。「きずな」からは石川悟委員長・樽井直樹弁護士が参加し、「支え」からは5~10人のべ41人が参加した。当初、「きずな」は 団体交渉の場所を名古屋法律事務所とし、出席者も4人以下に制限していた。しかし、「支え」の要求により、場所は「きずな」事務所とし、出席者の人数制限も撤廃させた。
この団体交渉では、以下のような成果があった。
1.「支え」からは、5回でのべ41人と多くの参加者があり、「きずな」の実態を多くの人に知らせることができた。
2.団体交渉の場で、「きずな」・「支え」双方の合意で「労使合意事項」を作成(資料参照)し、以下の点が確認された。
 (1) 復職後の「ならし勤務」(週3日→2日)を認めさせた。
 (2) 労働時間管理について、ならし勤務中は従来通りの出勤簿管理とし、タイムカードの導入については話し合いを継続するとさせた。
 (3) 大竹さんから1日中監視される事態を避けるため、合田さんの机にパーティション設置させた。
 (4) 合田さんの従前の業務について、以下の点が確認された。
   ① 小口現金の一部取り扱い  
     ② 入出金伝票の起票
   ③ 機関紙の校正・印刷・折り込み・発送作業
④ きずな共済会関連の問い合わせなどへの対応
⑤ 他団体と共同貸借しているコピー機の管理・代金の徴収
⑥ パソコンのUSBキーを渡す。キーワードを教える。
⑦ 機関紙の「おたよりコーナー」については、編集委員会で検討して依頼してもらう。
⑧ 共済関係の仕事については、共済担当に検討して依頼してもらう。
   (5) 組合内の情報管理について示す。それに関する執行委員会の議事録などを見せてもらう。
しかし、「きずな」は合田さんの「従前の業務」について組合員管理・機関紙読者管理については頑として認めなかった。また、「支え」から何度要求しても、大竹さんの出席は実現しなかった。「きずな」は合田さんを解雇した際、合田さんの代理人中谷雄二氏と「きずな」との交渉で一旦合意した和解案を、大竹さんの納得が得られなかったため破棄し、裁判になった経緯がある。今回の団体交渉での「労使合意事項」も、大竹さんによって再び破棄されるのではないかという危惧がある。
4.再復職と出勤停止処分、再々復職(2009年4月~同年12月)
2009年4月9日、合田さんは復職した。当日、合田さんは「支え」の組合員とともに「労使合意事項」の確認を行った。同年4月13日、合田さんは石川委員長から教えられた方法に従って、パソコンを開いて組合員の変動を確認していた。これを見た大竹さんは激高し、合田さんの「従前の仕事をしている」という主張を無視し、パソコンの使用をやめるよう業務指示をだし、業務命令書を3回にわたって手渡した。同年4月16日に、合田さんが出勤すると、パソコンの組合員情報は合田さんが見ることができないように新たにログイン設定がされていた。そして、同年4月18日付で業務命令違反を理由に出勤停止を命じられた。なお、「きずな」は合田さんに4月9日・13日の賃金を支払わなかった。この出勤停止に対し、合田さんは代理人交渉によって解決を図り、同年12月17日復職した。なお、「きずな」は出勤停止中の賃金の6割の休業補償を支払った。

5.団体交渉拒否と労働委員会への不当労働行為救済申立
                 (2009年4月~2011年9月)
「支え」は「きずな」に対して、2009年4月23日に予定されていた団体交渉における議題(出勤停止命令など)を確認する書面を送付した。しかし、「きずな」は団体交渉を拒否した。「支え」は、その後5度にわたって団体交渉を申し入れたが、「きずな」からの回答はなかった。
 そこで、2010年1月8日「支え」は愛知県労働委員会(以下労働委員会)にあっせんを申請したが、不調に終わった。
 そして、2011年4月25日「支え」は労働委員会に団体交渉拒否の不当労働行為救済を申し立てた。同年9月22日に和解が成立し、団体交渉が再開されることとなった。

6.再開団体交渉と再度の団体交渉拒否(2011年9月~2012年7月)
2011年9月6日に再開された団体交渉は、2012年6月1日まで7回実施された。しかし、「きずな」定期大会での「支え」の宣伝行動を理由に、「きずな」は再度団体交渉を拒否し、現在に至っている。
交渉では、「きずな」からは石川・樽井両氏・大竹信彦氏書記長・加藤健二副委員長の4名が出席し、「支え」は毎回5~7人の参加であった。議題は主として、以下の4点であった。
1.復帰後の、合田さんの業務や職場環境
2.賃金の不払い問題
3.年次有給休暇の取得問題
4.一時金の不払い問題
団体交渉における「きずな」の態度は双方の認識の違いを埋め、問題を解決しようとする姿勢が見られず、絶えず交渉を打ち切ろうとする姿勢がみられ、不誠実な態度であった。
 1.について、
   復職後合田さんの業務は機関紙の「お便りコーナー」は実現した。さらに、  クロスワードパズル作成・労働相談のコーナーも担当するようになったが、  組合員管理・機関紙読者管理の仕事は「きずな」が頑として認めなかった。
「支え」は、かつて機関紙上で合田さんの仕事として組合員管理・機関紙読者管理を紹介していたことを示して、このような仕事を組合員に紹介した事実はないと主張していた「きずな」の虚偽を暴いた、
2.について、
2009年4月9日・13日の賃金不払いについては、「きずな」の「職場点検は組合活動」「専従の指示なしの仕事は労働と認めない」などの主張に対し、その不当性を指摘した。
3.について、
合田さんが年休の取得の根拠としている石川委員長の発言(復職時に11日の年休が発生する)のテープの反訳を示し、「きずな」を追い詰めた。
4.について、
合田さんの一時金(年8万円)の不払い問題では、財政難を主張する「きずな」に対し、236万円の繰越金があることを指摘し、その主張の不合理を追求した。
この間の「きずな」の姿勢は、全体として復職前の団体交渉で確認された「労使合意事項」を骨抜きにしようとするものであった。コピー機に関する仕事はなくなり、共済関係の仕事は一切なく、タイムカードの導入を提案してきたことなどはその顕著な例である。

7.今後の闘い    ー「就業規則」の一方的作成にかかわってー
「きずな」は、2012年7月9日、合田さんに「見といてください」と言って、一方的に「就業規則」を提示した。これは、合田さんが就職時に前専従との間に「就業規則は作らない」という労働契約があり、依頼17年以上にわたって就業規則がなかった事実を無視するものである。しかも、過去に提案された時、事情を説明して拒否していたにもかかわらず執拗に提案し、労働者の意見を聞かぬままに作成したものである。このように、就業規則の作成そのものが合田さんにとって不利益変更となっている。
また、「就業規則」第16条において、「組合の業務上の事由によりパートタイマーの雇用が必要なくなった場合」パートタイマーを解雇できるとしてある。これは、2004年の合田さんの解雇事件の際、「きずな」がパート職員との契約を「いつでも解除」できるとの主張をそのまま盛り込むものである。「きずな」は自ら認諾した裁判を無効にしようとし、極めて不見識な態度と言わざるを得ない。今後、この「就業規則」違反による解雇が予想されるが、「支える会」の活動を大きくする必要がある。


資料     労使合意事項
1.2008.12.1.
1.ならし勤務を認め、復職届けをだす。主治医の意見を出せればだす。
  2.ならし勤務中は出勤簿管理とする。タイムカードは話し合い継続。
  3.机の向き・パーティションの配置図を提出する。
 4.組合内の情報管理について示す。議事録(執行委の)等を見せる。 

2.2008.12.19.
以下の業務について相方(ママ)の確認がとれた。
1.小口現金の一部取り扱い
2.出入金伝票の起票
3.機関紙の校正・印刷・折り込み発送作業
4.きずな共済会関連の問い合わせなどへの対応  
5.他団体と共同貸借しているコピー機の管理・コピー代金の徴収

以下の点については前専従などへ問い合わせ、確認をとる。
1.組合員及び読者の管理

3.2009.1.28.
 1.合田さんにはいずれ仕事を拡大してもらい、コンピューターも使って いただく。復職後にUSBキイーをわたしたい。(職場の中で)
 2.パーティションについてはO.K.
   机の位置はそのままにして、パーティションをつける。
大竹さんを合田さんの位置にして、パーティションをつける。
 3.以上について検討の後、「支え」から返事をする。 

4.2009.2.20.
1.パーティションについて、現行の机の位置でパーティションをつける。  製品について返事をし、確認をする。
2.パソコンの合鍵を復職にあたってわたす。パソコンの暗証番号(パス  ワード)を教えてもらう。
3.新規加入者・脱退ファイルの場所を教える。
4.仕事について
  共済関係の仕事については共済担当に検討してもらい、依頼する。
執行委員会のレジュメについては執行委員会で検討しみせてもらう。
おたよりコーナーについては機関紙の編集委員会で検討し、依頼する。

  さて、中谷弁護士スピーチでも言われましたが、
 きずな石川悟委員長も加藤健二副執行委員長も合田さん解雇撤回を合意したのに、
大竹信彦書記長が反対したため、解雇が実行され、不名誉なきずな裁判となりました。

 合田さんの解雇は、この「大竹信彦(さん)」という人物の意志であると総会で判断しました。
 愛知地域労働組合がきずな裁判を総括できず、合田さんに公式謝罪をしないのも、頷けます。

 例えば、2004年4月、きずな委員長石川悟氏と副執行委員長加藤健二氏、そしてこの大竹信彦書記長が中谷弁護士と協議のため名古屋共同法律事務所にやって来ましたが、そこでも、この大竹信彦さんは、「(合田さんを職場に戻すのなら)きずなの専従を辞めてもいいんですよ」と大声をあげています。
 相手方の代理人弁護士との協議の席上で、所かまわず、このような発言をする、この異様な態度に中谷弁護士は驚いたと原告側準備書面に書いています。

 この「大竹信彦(さん)」は、きずな専従を辞めることを脅しに使い、合田さん解雇を強行した、と総会で話し合われました。きずな側は、「そのような発言はせず、「こんな財政状況になって辞めたいくらいですよ」と言った」(被告第1準備書面)、とウソを述べています。

 ※こんな財政状況になったのに、組合費で忘年会に行き、きずな事務所近くのスーパーの無料駐車場はやめ、労働会館の有料駐車場にしています。合田さんへの一時金はゼロにして、大竹信彦さんは、合田さん一時金の三倍の一時金をもらっています。

 きずな事務所で合田さんに「団交はしないからね。労働委員会に行くなら行ったらいい」と脅迫したのも、この「大竹信彦(さん)」という人物です。
IMG_2319.jpg

 その団体交渉でも、「大竹信彦(さん)」のウソ、暴言、放言が日常茶飯事のように続いていることは、このブログでも明らかにして来ました。

 ★合田さんの賃金は出勤簿で計算していない→出勤簿だけではしていない
 ★合田さんの要求で一時金を払っていた→それは大竹の感想でした
 ★未払い賃金650円の意味はすでに回答した→してませんでした
 ★きずなの財政は正しい、組合員が承認したものだから→財政はズサンだった、正直言って

 この人物の虚偽発言は枚挙にいとまがありません。
 
「合田さんは組合員名簿を勝手に持ち出した」「合田さんと支える会はきずなを潰そうとしている」
こんなデマを中心になって流しているのは誰か??

もう、おわかりですよね。

 裁判に訴えられる、労働委員会に申し立てられる、

 というのは、まともな労働組合なら非常に不名誉な上に、かかる裁判弁護士費用も多額です。
「きずなの財政は困窮し、もう合田さんに給与を払えない」(2004/2/29 加藤健二氏発言)と言いながら、
争議費用はきずな組合の公費が使われてきました。

 「きずな」は団体交渉に毎回弁護士を引き連れてきます。その弁護士費用がいくらかかっているのか??
きずな組合員に公表されていませんが、ここでも、きずな組合員のお金が使われています。

☆労働組合は会計報告を年に一度以上、組合員に公表しなければならない(労働組合法)
という法規定に違反する行為を犯しています。



 組合の中の一人の人物が、組合の意思決定をする、たとえそれが本部執行委員会決定という民主主義のシステムを経たとしても、実質は独裁です。 民主主義に隠れて、民意を離れた独裁がされるのは、歴史上頻発しています。そして、その結果はどうなっているかは、ナチス・ヒトラー(1945年、愛人とともにピストル自殺)やリビア・エジプトなどの「アラブの春」を見れば一目瞭然です。

 組合の中のひとりの人物が、組合の組織を使い、公金を使い、組合民主主義システムを使って、「(いう事をきかないのなら)専従を辞めるぞ」と脅しながら、おのれの意向や欲望のままにしている、
 
これはまさに、ひとりの人物による組合の私物化です。

 そのような「愛知地域労働組合きずな」に対して、不当行為をやめさせるまで、闘いつづけることを総会で決定しました!!

話し合いのテーブルに着かなければ、解決の目途はたちません。
「愛知地域労働組合きずな」は逃げることなくユニオン「支え」と速やかに団体交渉をするよう、強く要求します。



posted by 支える会 at 13:45 | Comment(9) | TrackBack(0) | 愛知地域労組きずなニュース
この記事へのコメント
人ひとりの雇用の地位を奪おうとした大竹信彦さんへ

解雇の企みは失敗に終わりました。しかも、合田さんの言い分を全面的に認める「認諾」によってです。
となれば、あなたには責任があります。

 職を奪おうとした合田さんに謝罪するべきではありませんか?
 あなたの行為のおかげで、彼女は職を取り戻すために、裁判をし、運動を広げ、人々に頭を下げて支援をお願いし、非常に苦労をしました。あなたは合田さんにとてつもなく大きな迷惑をかけました。
 謝罪するべきです。

 2006年6月のきずな定期大会で、あなたは合田さんの解雇に少しだけ触れました。
大勢の組合員の前で「僕が悪かったんです」と一言ありましたね。しかし、
ちょうど合田さんが、洗面所に行って、彼女が場にいないときに、あなたはそう言いました。

 これは合田さんへの誠実な謝罪では到底ありません。
謝罪とは、心からわびる気持ちを持ち、相手の目を見て行うものです。

大竹信彦さん、
 合田さんのいない、ちょっとした隙に、ちょっとだけ誤っても、それは謝罪ではありません。きずな組合員向けの演技(パフォーマンス)です。
 演技はやめなさい。解雇を企んだ合田さんに謝罪しなさい。
 きずな組合員にも謝罪しなさい。
そして、責任をとり、「愛知地域労働組合きずな」から去ってください。
 きずな組合員は、心底からあなたを必要としていないことに気づきなさい。

 
Posted by at 2012年09月24日 22:27
で、オオタケさんへ

 この夏のボーナスもらったの?
団交で辞退してたけどさ。

 ほしかったんだね、ボーナス。
で、もらっちゃったんだ。

 もらっちゃったの、知られたくないんで、組合員に予算書見せないの、そうでしょ。

 団交発言、みんな知らないと思って。
この約束破りが。

 冬のボーナスももらうつもり? だめだよ。
Posted by 中川 at 2012年10月15日 15:50
 愛知地域労働組合きずな

 合田さんに悪いことやるだけやって、
団体交渉を逃げています。
 まるでひき逃げ犯のようです。事故った車の検証を拒否するみたいに、そう、執行委員会のレジメを隠しています。ったく、ひどい連中です。合田さんを支える会とユニオン支えの方たち、ぜひがんばって、きずなの不法に闘ってください。応援しています。
Posted by 希望の虹 at 2012年11月04日 13:00
 認諾の大竹さんへ

 君は「僕は一時金を辞退する」と言っていました。その発言、実行するべし。
 冬の一時金12万円、辞退するんだぞ、言ったんだからな。ほしい?? だめ。君は辞退したんだ。

 きずなの組合員のみなさんへ

 大竹君は一時金を辞退しました。彼に一時金をやらないで下さい。
Posted by 匿名 at 2012年12月20日 15:44
きずな認諾専従大竹信彦さん、専従職をこの4月で辞めるそうです。あちこちの愛労連関係組織で何度も言っています。

 大竹信彦さん、狂言じゃないよね??男子、二言にあらず、ですよ。

 「(きずながこんな財政難になって)辞めたいくらいですよ」(きずな裁判準備書面参照)、じゃなくて、大竹信彦さんは「辞める」と言っています。

 で、他組織でそう言ってるけど、自分が給料もらってる、きずなで、ちゃんと報告してる???????

 きずな大会は6月だし、会期途中で辞めるの? まぁいいけどね、他組織に言う前に早めに組合員に知らせろよ。

 じゃ4月いっぱいということで、大竹信彦さん、さよならぁ、ご苦労さんでした。あで、専従基金で退職金がだいぶたまっているよね。いくらもらうの???額は大会で決めるんだぞ。
Posted by 中川 at 2013年02月12日 17:04
去年、ここで労働相談を受けて、そのとき大竹さんは「12月でやめる」と言っていましたよ。まだいたんですね。
 この人、言うことクルクル変化するから気をつけて。
Posted by tekjlo at 2013年02月14日 15:34
 この大竹信彦氏の金銭疑惑をめぐって、きずな組合で内部告発が出たようです。こちらのブログで公表し、白日の下にさらしていただけないか。
 いつまでも悪いことはできないぞ。
Posted by 匿名希望 at 2013年05月02日 15:57
 私は、合田書記の希望が優先ですが、全労連の組合運動に未練を持つ限り勝利の展望を切り開くことができないと感じます。ユニオン支えと合田書記が、今までと違う思い切った闘争方針を立てるべきと感じます。
 それは、①合田書記自身がマイクで訴え、合田書記自身のワードで作成したチラシの作製する姿を示す、②きずなが入居している労働会館での座り込み、③ストライキ権の確立で無期限ストライキの決起をすること、④愛労連以外の労働組合への連帯の呼び掛け、⑤きずな執行部の宅周辺での街頭宣伝をすることです。
 ユニオン支えは、不退転の決意できずなの不当性と愛知の労働運動への信頼回復に向けて頑張らなければなりません。
Posted by ぶどうちゃん at 2013年06月15日 23:14
 とうとう犯罪を犯したな。

もうすぐお縄。

早く謝罪し、辞任したほうがよいぞ。

前科がつくと次の職にありつけないぞ。
Posted by 正義 at 2013年07月01日 15:40

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