2013年10月04日

2011年10月19日付当ブログ記事について

きずな裁判ブログ2011年10月19日付記事のお詫びと訂正

2013年 10月4日 合田さんを支える会
みなさまへ

合田さんを支える会は、きずな裁判ブログ2011年10月19日付記事において、「不当労働行為救済命令申立事件につき、平成23年9月22日に愛知県労働委員会にて和解が成立しました。」として以下の和解条項内容を掲載しました。

和解条項内容
1.申立人および被申立人双方とも、団体交渉に当たっては、誠実な態度で交渉に臨み、正常な労使関係を形成するよう努める。
2.団体交渉参加者について、双方とも各々5名以内とする。ただし、議事録作成者各々2名以内をおく。
3.団体交渉事項について、申立人は、団体交渉の申し入れの際、被申立人が準備できる程度に具体的にその事項を提示する。「その他」という表現は当然のものとする。
4.上記ルールは、必要に応じて、申立人および被申立人双方協議の上、自主的に変更することができる。

平成23年9月22日
申立人 ユニオン「支え」 代理人弁護士 中谷雄二
被申立人 愛知地域労働組合きずな(使用者側) 代理人弁護士 松本篤周
立会人 愛知県労働委員会 
    公益委員  塩見 渉
    労働者委員 綱木富夫
    使用者委員 室殿 豊

しかし、申立人であるユニオン「支え」から和解条項の記載が正確ではないとの指摘がありましたので以下、正確ではない点について明らかにします。

 その1 和解条項から「なお、団体交渉の冒頭において、いずれかにより要請があった場合、その相手方は、参加者の氏名並びに組合員であるか、組合の委嘱を受けた者であるかを明らかにする。」が抜けていました。

その2 和解条項から「『団体交渉事項について、組合員合田享子に関する一切の事項』との表現については使用せず、より具体的な項目として提示する。」が抜けていました。
 
その3 和解条項から「申立人は、本協定成立と同時に本件申立てを取り下げる。」が抜けていました。

その4 和解条項内容に「『その他』という表現は当然のものとする。」という文を記載しましたが、実際の和解条項にはありませんでした。これは、和解成立の過程において、労働委員会の委員との間で確認した内容ですが、誤って和解条項内容の中に入れてしまいました。
 
その5 和解の当事者として、「被申立人 愛知地域労働組合きずな(使用者側)」と記載しましたが、「(使用者側)」は実際の和解協定書にはありませんでした。

合田さんを支える会は、平成23年9月22日に愛知県労働委員会にて愛労委平成23年(不)第7号不当労働行為救済申立事件が和解にて解決した内容を発表するにあたり、
和解協定書を正確に掲載しなかったことを反省しお詫びします。
合田さんを支える会は、あらためて平成23年9月22日に申立人ユニオン「支え」と被申立人愛知地域労働組合きずなとの間で合意した和解協定書を全文掲載し訂正とします。


和解協定書
 ユニオン「支え」(以下「申立人」という。)と愛知地域労働組合きずな(以下「被申立人」という。)との間の愛労委平成23年(不)第7号不当労働行為救済申立事件(以下「本件」という。)について、両当事者は、愛知県労働委員会の本件担当委員立会いのもとで、別記和解条項のとおり解決することに合意したので、本協定を締結する。
 以上の合意の成立を証して、両当事者及び立会人が署名(又は記名押印)し、申立人、被申立人及び愛知県労働委員会が各1通を保有する。

 平成23年9月22日

  申立人
    ユニオン「支え」 
     代理人 弁護士    中谷 雄二
  被申立人
    愛知地域労働組合きずな
     代理人 弁護士    松本 篤周
  立会人
    愛知県労働委員会 
     公益委員  塩見  渉
     労働者委員 綱木 富夫
     使用者委員 室殿  豊

(別 記)
和解条項

1 申立人および被申立人双方とも、組合員合田享子の労働関係を調整するための団体交渉に当たっては、誠実な態度で交渉に臨み、正常な労使関係を形成するよう努める。
2 上記団体交渉に当たって、当面のルールを次のとおり定める。
(1)団体交渉参加者について、
双方とも各々5名以内とする。ただし、議事録作成者各々2名以内を除く。
なお、団体交渉の冒頭において、いずれかにより要請があった場合、その相手方は、参加者の氏名並びに組合員であるか、組合の委嘱を受けた者であるかを明らかにする。
(2)団体交渉事項について、
申立人は、団体交渉の申入れに際し、被申立人が準備できる程度に具体的にそ の事項を提示する。
なお、「組合員合田享子に関する一切の事項」との表現については使用せず、より具体的な項目として提示する
3 上記ルールは、必要に応じて、申立人および被申立人双方協議のうえ、自主的に変更することができる。
4 申立人は、本協定成立と同時に本件申立てを取り下げる。


posted by 支える会 at 17:47 | Comment(5) | TrackBack(0) | 愛知地域労組きずなニュース
この記事へのコメント
 共産党がブラック企業対策の法案を提出しました。パワハラに未払い賃金横行のブラック企業が社会問題化しています。このきずなも、会田さんへのパワハラ・賃金不払いをするブラック労組です。
 ブラック労組きずなを取り締まる法案を出してください。ぜひ。
Posted by ホセ at 2013年10月16日 17:25
 愛知地域労組きずなの被害者たちがサイトを立ち上げています。

kizunahigaisyanokai.jimdo.com

ツイッターにもフォローして下さい。

Posted by きずな大竹信彦氏による被害者 at 2013年10月22日 18:20
 きずな被害者の会ツィッターのフォロワーに、日弁連会長だった、あの著名弁護士宇都宮さんが仲間入りされましたね。
 きずなの悪行をどんどん知っていただきましょう! 早くきずなの悪行をやめさせましょう! 一人ぼっちで働く人たちを守りましょう!
Posted by きずなの被害者のひとり ルチアーノ at 2013年12月09日 15:43
 しばらくぶりに帰国して、こちらのブログを拝見しました。海外でももちろん見られたのですが(笑)

 感想として、記事が長くて、大要がつかみにくいですね、一度問題点をまとめていただけませんか。

 また、きずな被害者の会のサイトやツイッターは貴会が運営しているのですか。きずなの不当行為を知らせる大きなうねりになることを望みたいところですね。
Posted by ポパイ at 2014年01月09日 15:41
こうゆうことは100%正確に記載しないと世間だけに限らず、仲間からも信用を失いますよ。WEB担当者を交代させたほうがいいのではないでしょうか?
Posted by 吉田 at 2014年01月14日 22:57

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