ユニオン「支え」は、昨年7月に愛知県労働委員会に不当労働行為救済の申し立てをし、「愛知地域労働組合きずな」に①団体交渉に誠実に応じること、②合田さんに支払い拒否をしている一時金を支払うこと、③合田さんに出された訓告書の撤回、を求めてきましたが、このたび建設的な内容での和解が成立しました。
団体交渉で大きな議題であった、一時金や賃金不払い等の問題は解決したことを確認し、未解決のままの問題(合田さんの業務に関すること)を今後の誠実な協議によって解決していくという条項が盛り込まれ、私たちにとって勝利的内容と評価できる和解を得ることが出来ました。ひとえに「合田さんを支える会」の皆様をはじめ、支援をいただきました皆様、ユニオン「支え」関係者の皆様、代理人弁護士の皆様の熱意や努力の賜物と感謝の念で受けとめています。合田さんも「きずな」発展のために一層の力を尽くしたいと決意をあらたにしています。誠にありがとうございました。
和解内容を追記しましたのでご覧くだされば幸いです。
和 解 協 定 書
ユニオン「支え」(以下「申立人」という。)と愛知地域労働組合きずな(以下「被申立人」という。)との間の愛労委平成25年(不)第12号不当労働行為救済申立事件(以下「本件」という。)について、関係当事者は愛知県労働委員会の本件担当委員の立会いのもとで、別記和解条項のとおり解決することに合意したので、本協定を締結する。
以上の合意の成立を証して、関係当事者及び立会人が署名(又は記名押印)し、申立人、利害関係人、被申立人及び愛知県労働委員会が各1通を保有する。
平成26年7月11日
申 立 人
ユニオン「支え」
代理人 弁護士 中 谷 雄 二
被 申 立 人
愛知地域労働組合きずな
代理人 弁護士 松 本 篤 周
立 会 人
愛知県労働委員会
公 益 委 員 青 木 学
労 働 者 委 員 可 知 洋 二
使 用 者 委 員 山 本 光 子
(別記)
和 解 条 項
1. 申立人と被申立人との間で労働組合法第7条の趣旨に基づいて誠実に団体交渉をする義務があることを相互に確認する。
2. 被申立人は申立人に対し、本件解決金として金10万円の支払い義務のあることを認め、これを2014年7月31日限り、申立人代理人が指定する口座に振りこむ。なお、振込手数料は被申立人の負担とする。
3. 被申立人は、被申立人が申立人組合員合田亨子(以下「合田組合員」という。)に対し発した2012年6月10日付および2013年2月17日付け訓告書を理由に、今後一切、合田組合員を不利益に取り扱わないことを約束する。
4. 申立人と被申立人の間において、本件申立て以前に団体交渉議題となっていた①一時金、②未払賃金、③有給休暇及び④前項の訓告書に関しては、本和解によって全て解決したことを確認する。なお、合田組合員の業務の内容に関する問題が残されていることを確認し、今後、申立人と被申立人との間において誠実に協議するものとする。
5. 被申立人は申立人に対し、合田組合員を他の被申立組合員と区別することなく平等に取り扱うことを確認する。
6. 合田組合員は、被申立人の業務上の指示に誠実に従うことを確認する。
7. 申立人は、本協定成立と同時に本件申立てを取り下げる。
きずなが組合員を裏切ったり、組織の不団結の拡大で労組不信や犯罪行為に至ります。きずなが合田さんへの解雇や仕事への嫌がらせ、兵糧攻めを改めて、執行委員の総入れ換えを責任を持って実行しよう。
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