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会話
>「残り9本の記事の中に書かれてなければ詐欺では?」
という会話の流れで、
そんな会話の流れではなかったでしょう。自分の発言を思い出してもう一度どうぞです。ディテールを変えないで下さいね。
引用ツイート
keiji
@keizero10
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返信先: @WCY0QsS8UxGj01sさん
「残り9本の記事の中に書かれてなければ詐欺では?」
という会話の流れで、
「詐欺師かどうか確かめるために敢えて詐欺被害に遭いに行った」
なんて返事は会話になってないし、常人には分からないと思いますよ。
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買う時に納得したのは確かです。満足したかと言われると普通です。値段の価値は十分あったと思います。
客観的にどう思うか?という質問は質問としてどうなんでしょう。自分が答えられるのは自分の購入判断についてのみです。私は何かおかしいこと言ってますかね。
引用ツイート
keiji
@keizero10
·
返信先: @keizero10さん, @WCY0QsS8UxGj01sさん
(続き)
では改めて質問しますが、あの煽り文句で残りの9本にも証拠について書かれていなければ、貴方個人は満足したかもしれませんが、客観的に見ると詐欺だとは思いませんか?
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?マークの所までて回答しました。その後の詐欺~が質問に含まれてるとは読解してません。
引用ツイート
keiji
@keizero10
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返信先: @WCY0QsS8UxGj01sさん
>残りの9本の記事の中に「裁判に影響する重要なこと」は書かれていたのでしょうか?
>まさかどこにも書かないなんて詐欺行為をする訳がないだろうし
これらから十分に読解可能だと思ったのですが、読み取れなかったのでしたらすみません。(続く)
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私自身は納得して購入しましたのでどの項目にも当てはまりません。
>行為者に行為時においてその故意及び不法領得の意思があったと認められること
が問題なのでしょうから、そこはちだいさん(というか捜査する側の)マターになろうかと思います。
引用ツイート
keiji
@keizero10
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返信先: @WCY0QsS8UxGj01sさん
「客観的に」という表現はよろしくなかったですかね。
では「法律に照らし合わせて」ならどう思われますか?
ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%90
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1~4に異論なしはどちらの意味で仰ってますか?詐欺の構成要件に私は該当しないと考えてます。私が該当してませんので私がそう考えるのは自然です。
引用ツイート
keiji
@keizero10
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返信先: @WCY0QsS8UxGj01sさん
つまり争点は5であって、1~4(錯誤に陥らせ財産を奪う行為があったこと)については異論なしでよろしいですか。
貴方の最初の投稿は「10本セット」「続きは4文字」を見逃した人が騒いでるという内容でしたが、私は慎重に購入した人であっても被害に遭うケースを示しました。(続く)
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立証できれば、それでいいんじゃないでしょうか。ただ、どうやって立証するのは私には方法が思いつかないです。私がどう思うとか貴方がどう思うではなく裁判への影響がゼロであったという立証になりますね。意地悪ではなく真面目な反論です。
引用ツイート
keiji
@keizero10
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返信先: @keizero10さん, @WCY0QsS8UxGj01sさん
(続き)
確かにあの1本の記事だけで詐欺を訴えるのは早計だとは思いますが、残りの9本の記事にも「裁判に影響する重要なこと」が書かれていなかった場合に詐欺だと訴えるのは正当な行為というのが私の見解です。
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どうやって立証するのは→〇どうやって立証するのか
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私がどう思うか、というご質問でしたので。それに対してこう思いますと回答したら、それは成り立ちません私はこう思うと返されても困ります。貴方の思う正解を私が当てるゲームなら最初からそう仰って下さい。質問を変えて頂かないと。
引用ツイート
keiji
@keizero10
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返信先: @WCY0QsS8UxGj01sさん
>私が該当してませんので
それは貴方が個人的にちだい氏の発言を信じていなかったからですよね。
実際に信用して購入した方が存在する以上、それは成り立たないと思います。
「振り込め詐欺の電話が来たけど、私は信用しなかったので、それに騙された人がいたとしても詐欺ではない」と同じ理屈です。
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こちらもそうです。ご自分で法的な話を振りながら~と思うと回答されているのだから貴方はきっと専門家ではないんですよね?
専門家の方でしたら明確な回答をお示し頂きたいですし、そうでないなら貴方の回答も素人談義として聞き流すしかないです。一つの参考意見ですので続けて頂くのは構いませんが
引用ツイート
keiji
@keizero10
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返信先: @keizero10さん, @WCY0QsS8UxGj01sさん
(質問を読み直して追記)
被害者側が100%の立証をする必要はないと思います。
「あの商品は詐欺なので購入しないで下さい。理由は〇〇だからです」と警鐘を鳴らして被害を食い止めるのは公益性のある正当な行為です。
そこに100%の立証を求めていたら被害が拡大してしまいます。
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法律に照らし合わせるのであれば、貴方が1~4に該当するかどうかではなく、1~4に該当する人が存在するかどうかで考えるべきではないでしょうか。
「私も含め、あんな子供の悪戯レベルに騙される奴は存在しない。よって不能犯であり1~4には該当しない」という意見であれば分かりますが。
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返信先: さん, さん
根拠は、名誉棄損の除外理由である公共性・公益性・真実性(相当性)を満たしていることです。残念ながら専門家ではないので聞き流しても結構ですが。
「詐欺の可能性が高い行為に対して警鐘を鳴らすことは正当行為」という主張が一般常識として伝わらず、仕方なく法律を持ち出しただけですので。