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固定資産税の減免

更新日:2020年7月15日印刷用ページ

 生活保護の受給を開始した場合や災害により固定資産に被害を受けた場合に、固定資産税の減免を受けることができます。

要件・減免割合等

(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けることになった場合、その日以降の納期に係る税額を免除します。

(2)公益のため、無償で使用させている固定資産等でその使用に供されることになった日以降の納期に係る税額を免除します。

(3)火災や地震等の災害により、土地、家屋、償却資産が被害を受けた場合、その日以降の納期に係る税額を、被害の程度による減免割合で減免します。

 
区分 被害の程度 減免の割合
土地 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき 10分の10
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき 10分の8
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき 10分の6
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき 10分の4
家屋・償却資産 全壊・流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき 10分の10
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価格を減じたとき 10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価格を減じたとき

10分の6
下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき 10分の4

 

手続きについて

 減免を受ける場合には、納期限の7日前までに、町税減免申請書に必要書類を添えて、申請してください。

必要書類等

〇生活保護を受給することになった場合

 ・町税減免申請書

 ・生活保護受給者証

 ・マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)

 ・印鑑

〇火災や地震等の災害で固定資産に被害を受けた場合

 ・町税減免申請書

 ・罹災証明書

 ・マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)

 ・印鑑

(注釈)被害の程度を確認させていただくために、現地調査を実施させていただく場合がありますので、ご協力をお願いします。

町税減免申請書(WORD:20.8KB)

町税減免申請書(PDF:124.2KB)

お問い合わせ先
戸籍税務課 課税班〒259-0196 神奈川県中郡二宮町二宮961
電話:0463-71-3317
ファックス:0463-73-0134

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