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会話
一時アカウントから失礼します。
まどろみもあさんとのトラブルの件について質問がありますのでご返答いただけますでしょうか。
貴方のサークルでの音声作品にまどろみもあさんが参加するという約束だったとのことですが、
こちら、契約書は交わされていますでしょうか。(続く)
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請負契約は口約束でも有効な契約ですのでそこは問題ないのですが
口約束の内容は後から追えませんので、「当時点でまどろみもあを演じる役者がまどろみもあとして参加する」
ということに対して双方、ひいてはまどろみもあのIPを有する旧運営との確実な合意が取れていたかの確証がありません(続く)
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VTuberの場合は「演者」の参加と、「VTuberというキャラクター」の参加で意味合いが全く変わります。
前者の場合はまどろみもあの演者のみが名前なしで参加するとされても文句は言えませんし、
後者の場合は声優が変わったキャラクターを提示されても文句は言えません。(続く)
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契約書でそこを明記されていた場合貴方は一方的な被害者かと思われるのですが、
そこが手落ちだった場合契約主体の定義に関する責任を貴方は全く満たしていないことになります。
依頼者側にも小さくない責任が生じてしまうのが口約束の落とし穴でその場合よくても過失割合は半々ではと考えます(続く)
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返信先: さん, さん
そんな状況で自宅付近に「話し合い」と称して押しかけられでもしたら防衛行動に移られるのは至極当然の話のように思いますが
このツイッターの文面を見るとあくまで被害者として、不必要な人格攻撃にまで派生して相手の情報を暴露する姿勢に見受けられます。(続く)
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