(1)虚偽情報により登録している場合
(2)違法な活動をしているもしくはその奨励をしている場合
(3)ねずみ講、違法なマルチ商法などの違法な事業およびそれに類する活動を行っている場合
(4)他人の名誉の侵害、特定の個人や団体を誹謗中傷(当社の名誉を侵害ないし誹謗中傷する場合も含みます。)している場合
(5)著作権等の知的財産権、肖像権等の人格権その他法律上の権利もしくは保護に値する権利の侵害、または関連する法規に違反している場合
(6)その他弊社の判断により、紹介代理店として不適切と判断した場合
(1)現在、暴力団、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」といいます。)に、自らおよび自らの役員、社員、代理人、使用人その他の従業員が該当しないこと、且つ将来に亘っても該当しないこと。
(2)反社会的勢力または反社会的勢力と密接な関係にある者(以下「反社会的勢力等」といいます。)と、現在、以下のいずれにも該当しないこと、且つ将来に亘っても該当しないこと。
①反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
②反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
③反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係
④不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力等を利用していると認められる関係
⑤その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
2.代理店は、自らまたは第三者を利用して以下のいずれの行為も行わないことを確約するものとします
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて当社および提携する広告主の信用を棄損し、業務を妨害する行為
(5)反社会的勢力等に名義を利用させる行為
(6)その他上記各号に準ずる行為
3.弊社は、代理店が、前二項のいずれかに違反していると自主的に判断した場合は、代理店に対してなんらの通知、催告を要せず、また自己の債務の履行の提供をせずに直ちに、契約の全部または一部を解除することができるものとします。
4.前項により弊社に損害が生じた場合、代理店は弊社に対してその損害を賠償するものとします。
第5条(キャッシュバックの支払い)(1)代理店の紹介による新規契約者と弊社でのサービス提供契約締結によるキャッシュバック
キャッシュバックは、代理店ごとに毎月月末に計算され、合計額を翌々月の25日(土日祝日または金融機関休業日の場合は、翌営業日)に弊社から代理店が指定する金融機関口座へ支払うものとします。また、税務処理は、税法等の法令に従うものとします。ただし、支払月に代理店が弊社サービスを利用していない場合は、支払いを行わないものとします。
金融機関口座に関する届出事項に不備または虚偽があるためにキャッシュバックの支払いが行えない場合、弊社は、当該代理店に当該事項の通知を行うものとします。当該届出事項に不備があるためその通知が到着しない、または代理店からその通知に対する返信が当社に到達しない場合は、キャッシュバックは支払われないものとします。弊社が振込み手続きを行った報酬が送金組戻しとなった場合の組戻手数料(消費税を含みます。)は、代理店が負担するものとします。
第6条(キャッシュバックの支払い条件)
弊社から代理店に支払われるキャッシュバックは、次の各号に掲げるすべての条件を満たしている場合にのみ支払われるものとします。
⑴弊社のサービス提供契約の申し込みにおいて、新規契約者が必要事項を漏れなく明記していること。
⑵新規契約者が弊社の提供するサービス(各種運用代行サービス)を初めて利用する方であること。
⑶キャッシュバックの支払い時点で、新規契約者が新規契約を継続して利用していること。
⑷新規契約者が対象サービスの料金を滞納していないこと。
⑸代理店が本制度の各項目に違反していないこと。
1.弊社製品名およびキャッチフレーズ、弊社が指定するキーワードの購入
代理店は、以下に定めるキーワードを検索エンジン検索結果連動型広告にて購入、表示しないものとします。また、代理店が本項の定めに反することにより弊社を含む第三者に対して損害を与えた場合、代理店は自己の責任により当該事象を解決するものとし、弊社に一切の損害および不利益を与えないものとします。
(1)弊社の権利を侵害する可能性があるキーワード
(2)第三者の権利を侵害する可能性があるキーワード
(3)弊社が指定するキーワード
ただし、弊社が承諾した場合はこの限りではありません。
2.スパム行為
電子メールでのスパム行為、掲示板への書きこみ等による宣伝行為、またそれ以外の方法・手段による第三者への迷惑行為に該当する宣伝行為をすること。
3.その他の不正行為
代理店は、報酬を得るため、不正行為または不正行為と当社にみなされる行為をしてはならないものとします。
2.本条の効力は、本規約に基づく契約が終了した後も有効に存続するものとします。
第12条(個人情報の取り扱い)2.弊社は弁護士法第23条の2に定める弁護士照会制度による照会申出があった場合、刑事訴訟法第197条第2項による照会があった場合、裁判所もしくは警察その他行政機関の命令・捜査等があった場合または裁判所・警察その他行政機関に対し訴訟その他の手続上、弊社が提出するべきと判断した場合、弊社は必要な範囲において情報開示を行う場合があり、代理店はそれを事前に承諾し、同意するものとします。
第13条(契約の解除)2.当社は、代理店に対して30日前までに書面または電子メールにて通知を行うことにより、本規約に基づく代理店との契約を解約することができるものとします。 ただし、代理店に以下のいずれかの事由が発生した場合は、何ら事前の予告および催告なしに代理店との本規約にかかる契約を解除することができるものとします。
(1)代理店または代理店が法令に違反またはそのおそれがあると判明した場合
(2)代理店または代理店が本規約の一つにでも違反した場合および第5条の表明に虚偽があった場合
(3)代理店について、仮差押、差押もしくは競売の申請、または破産、民事再生もしくは会社更生手続開始の申立があり、または清算手続きなどの法的整理が開始された場合
(4)事業再生ADRの手続きや私的整理が開始された場合
(5)代理店が租税公課を滞納して、保全差押を受けた場合
(6)代理店について手形交換所の取引停止処分があった場合
3.当社は、本規約ならびに本規約に付随する規約、規則およびガイドライン等に違反した代理店、および本条第2項に該当した代理店に対して、報酬の支払いを一切拒否する権利を有するほか、代理店との契約の解除および個々の代理店の登録解除を事前の通知なしに行う権利を有するものとし、これについて代理店は一切の異議を申し立てないものとします。
4.前項の事由により当社と代理店との契約が解除された場合、当社は、当該代理店に契約解除時までに支払った全ての報酬と同額の請求を行うことができるものとし、また、当該契約解除に関わる全ての費用(人件費、交通費、訴訟などの裁判手続きを行った場合はその費用、弁護士費用などを含みますが、それに限定されません。)も当該代理店に請求できるものとします。
第14条(権利義務の譲渡等の禁止)2.弊社は、前項の規定により本制度を廃止するときは、代理店に対し事前にまたは事後に通知するものとします。
第17条(サービス利用契約上の地位の譲渡等)