福永活也@冒険家食べ歩き弁護士@YouTube@fukunagakatsuya·1時間誹謗中傷に対する批判も、誹謗中傷を訴えることに対する批判も、どっちもモロに紛争当事者から相手方に対する批判なのでポジショントークですよね。 なので、公平な議論にはなりにくいので、単純に司法機関に委ねるのが良いと考えてます。3330
忍冬は冬に負けない@f3QuTT8s7lQnWvJ·59分先生、この記事は本当ですか?N国党が始めた、批判者を標的とした「誹謗中傷示談金ビジネス」。被害者は心を病む人も(HARBOR BUSINESS Online) - Yahoo!ニュース 「NHKをぶっ壊す!」。 そんな過激なキャッチフレーズ、過激な政見放送、過激なパフォーマンスが話題となり、国政政党になって約1年3ヶ月。今、NHKから国民を守る党は、地方選挙ですら議席を取れなnews.yahoo.co.jp1
忍冬は冬に負けない@f3QuTT8s7lQnWvJ·49分先生に限らず、党首が色々な弁護士に「ビジネスとして」声を掛けているように書かれていますが、画像が余りにも目に入ってくるので、タッグを組んで提携されているのかどうか直接お伺いしたいと思いました。12
忍冬は冬に負けない@f3QuTT8s7lQnWvJ·41分お金が目的でないならば、刑事事件としての名誉毀損で対処されたほうがいいのではないかと、私は思うのですが。 刑事事件としては扱えなかったのでしょうか?21
忍冬は冬に負けない@f3QuTT8s7lQnWvJ·31分私人に対してであれば誹謗中傷は、信用毀損に直結する部分が大きく、生活に関わります。 しかし、公人であるなら当然限度はありますが、政治活動の市民による監視の一環の発言も有る訳ですから、いくら民事で法的に訴訟可能だからとそれを狭量的に捉えての民事訴訟へ持ち込む行為は、如何なものかと。2
福永活也@冒険家食べ歩き弁護士@YouTube@fukunagakatsuya·26分あの、今回、立花さんを被害者として裁判所に申し立てをして、決定をもらってるんですが、、、 あなたの仰る前提は全て考慮したうえで、それでも受忍限度を超えると司法判断がなされていることが理解できませんか?1
忍冬は冬に負けない@f3QuTT8s7lQnWvJ·15分確かに、司法判断として判決は出されていることについては理解しています。 ただ、それを基に、更に「受忍限度」判断を狭めて、公人が訴訟提起をしようとしないかと、そこを案じています。 民事で受忍限度を越えると判断される程であるのに、刑事事件に出来なかったのはどの点でしょうか?11
福永活也@冒険家食べ歩き弁護士@YouTube@fukunagakatsuya返信先: @f3QuTT8s7lQnWvJさんいや、裁判の結果として、決定と判決があって、それぞれ別物です というか、この辺りを一から説明する必要もないので、ざっくり司法機関の判断を介しているとだけ理解していただければ午前8:14 · 2020年10月25日 東京 渋谷区から·Twitter for iPhone