コロナ対策にも無力な日本学術会議、実は憲法違反
日本学術会議(2020年10月7日撮影、写真:西村尚己/アフロ)
左派系マスコミと野党の一部は日本学術会議の推薦会員のうち6人を菅義偉首相が任命しなかったことばかりを問題化し、同会議の在り方見直しとは全く別だと分離を図っている。
しかし、同会議は「科学研究の面から国家に責任を負う唯一の組織」と位置づけている。
そうであるならば、憲法が認める自衛のために存在する自衛隊の装備研究や自衛官の大学院での研修の便宜を図るのが当然であるが、現実は全く逆にどちらも忌避している。
これらは憲法の趣旨とする「座して死を待たず」や憲法が保障する「学問の自由」に違反している。
国家には生存権、憲法も自衛戦争認める
戦後の日本は武装解除されたままで、米軍の保護下にあった。
1947年施行の日本国憲法では第2章「戦争の放棄」を規定しているが、9条1項は「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」とし、第2項で「前項の目的を達するため」、軍やその他の戦力は保持せず、交戦権は認めないとした。
第1項が侵略戦争を認めない意であることは不戦条約(パリ条約)の審議過程からも明らかである。
したがって、「前項の目的を達するため」とした第2項の枕詞に続く軍やその他の戦力を保持せず交戦権も認めないとするのは侵略戦争のための軍やその他の戦力と交戦権のことである。
「自衛のため」の軍を保持することや自衛戦争は認められているとするのが一般的な解釈である。
しかし、憲法制定当時は自衛のための戦力自体がなかったし、そのあり様も皆目分からなかった。
ところが、想定外の朝鮮戦争が始まって韓国軍が総崩れとなり、半島南端の釜山まで追い詰められる。
急遽、日本駐屯の米軍が派遣されることになり、日本には治安悪化に備えた警察予備隊が編成される。
周辺にはソ連の脅威などもあり、国土防衛の必要性もあって、武器などが米軍から貸与され単なる治安維持から自国領土を保全する保安隊へ、さらには反撃能力も有する自衛隊へと衣替えしていった。
この経緯からも分かるように、当初は米軍の保護下にあって、日本防衛は米軍の任務であったが、自衛隊が創設され、また日米安全保障条約が改正されて、「国に責任を持つのは基本的に自国」ということから、日本においては自衛隊が「国家防衛」の任に当たることになった。
「戦力なき軍隊」と言われていたが、自衛隊ができて2年目(1956年)に国会で鳩山一郎首相が行った答弁「座して自滅を待たぬ」は敵地攻撃論争で引用されることが多いが、発言の本旨は戦争放棄などの文言にかかわらず「自衛」は許され、そのための兵器を持つことが出来ることを明確にした点である。
首相は日程の都合で内閣委員会に出席できず、「十分総理大臣と話し合いまして」まとめというのが防衛庁長官(当時)による下記答弁であった。
鳩山首相「座して自滅を待たぬ」
「わが国に対して急迫不正の侵害が行われ、その侵害の手段としてわが国土に対し、誘導弾等による攻撃が行われた場合、座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨とするところだというふうには、どうしても考えられないと思うのです」
「そういう場合には、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、たとえば誘導弾等による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であるというべきものと思います」(1956年2月29日、衆院内閣委員会。船田中防衛庁長官代読)。
吉田茂自由党内閣の時、発足した自衛隊を違憲と論難していた鳩山民主党であったが、保守合同で自由民主党ができて首相になると、「私は3年ほど前には、日本は自衛のためにも憲法を改正しなければ軍隊を持つことができないと申し上げた。その後に自衛隊法ができ、憲法9条(のもとで)は自衛のために必要な限度で兵力を持っていいという主張が議会で通った。憲法はそう解釈するのが適当だと考えを改めちゃったのであります」と答弁したのだ。
憲法では侵略戦争を否定し、その戦力も交戦権も否定していた。他方、自衛戦争を認める明文化もなかったし、自衛の組織がどんなものかは明確でなかった。
しかしその後、自衛戦争を否定していないとして防衛庁設置法と自衛隊法が施行され、国土防衛に任ずる自衛隊が創設された。
こうしたことを総合的に判断した結果での「座して自滅を待たぬ」発言となったわけである。
続いて「自衛に必要な兵力」を具体的に問われると、「お答えする能力がない」と答弁した。
そこで質問者が例を出して詰めると、首相は「おっしゃったように、飛行機で飛び出して攻撃の基地を粉砕してしまうことまでは、今の(憲法の)条文ではできない」と答えている。
防衛庁長官共々の発言からは、敵の領土に上陸する海外派兵(あるいは敵の領海・領空に入ること)は禁止されているが、「敵の基地をたたかなければ自衛ができない場合で、他に方法がない場合には、海外派兵とは区別さるべきと存じます。(中略)敵の攻撃が非常に熾烈で、どうしても敵の基地をたたかなければ自分の方が危ない場合にはあり得るけれども、これは海外派兵の問題とは全く別個の観念であると存じます」と答弁している。
以上をまとめると、敵の領域に入ることは憲法違反であるが、最大限敵基地攻撃までは認められる。しかして、そのようなことが努めて起きないように、普段から、相手に日本を攻撃しようと思い立たせないことが大切であるということになる。
これはほかでもないが、しっかりした自衛措置・手段を持つということにほかならない。
学術会議の「軍事研究否定」声明
日本学術会議(以下、学術会議とも略称)は1950年に「戦争を目的とする科学の研究には絶対従わない決意の表明」を行う。
この声明は米軍施政下で、厭戦気分も充満していたし、学術会議が「戦争を目的とする」と言っても、何ら違和感なく受け入れられていたようである。
しかし、1967年10月、学術会議が出した「軍事目的のための科学研究を行わない声明」には違和感があった。
この時はすでに自国を守る自衛隊が存在し活動していたので、自衛隊用の装備は不可欠であった。
そうした装備の研究・開発には高度な科学知識が必要であったが、日本のどこの大学でも安全保障や軍事に特化した講義はもちろん、研究室もなかった。
そこで、致し方なく、一般的な研究開発の高度技法や理論の研修につながるとして東京大学を除く旧帝大系を受験して学ぶことになっていた。
戦前の東京帝国大学は軍人を員外生として相当受け入れ、赫赫たる兵器装備の研究開発に従事したが、戦後の東大は一切自衛官を受け入れなかったからである。
ところが1967年の声明で、各大学は爾後、自衛官を大学院に受け入れなくなったし、すでに学んでいる院生は各課程修了と共に大学を去らなければならなくなり、進級や研究続行は認められなくなった。
これは2点において、憲法違反ではないだろうか。
1点は、自衛官の「学問の自由」を一意的に奪ったことである。その意味では、そもそも戦後の東大こそが自衛官の「学問の自由」を奪ってきたと言えよう。
第2点は、憲法が自衛を認めているのに、そのために必要な「軍事目的のための科学研究」を学術会議が「行わない」というのは、憲法が認める生存権の趣旨に背馳した独断ではないだろうか。
学術会議の自己欺瞞
学術会議は、平成10(1998)年6月の省庁等改革と同時に改革が議論されたが細部が定かでないとして、学術会議自らが「位置づけに関する見解」を平成11年に表明した。
それによると、「学術の進展にかかわる基本問題について独立に調査審議し,その結果を国の行政や社会に提供すること」を主要な役割としている点では諸外国のアカデミーと類似する側面があるが、学術会議は国の特別の機関で、学術の全分野、すなわち人文・社会および自然科学を包括する点で世界でも先駆的形態をとっているという。
そして、学術会議は、個々の専門分野を超えて結集し、広い意味での学術政策に関する総合的な見解を取りまとめるカウンシル(審議会)の機能と、わが国の科学者の学術領域を超えた総体についても、内外に対して代表して活動するアカデミーの機能を果たすべく努めてきたが、これらの機能を果たすことができる機関は、非政府組織にはもちろんのこと、国の組織にも存在しない。
自己組織の位置づけを図り、行政改革で下手に改悪され、あるいは抹消されたりしないように、端的に言えば、科学研究の面から国家に責任を負う唯一の組織だと自己宣伝したわけである。
そうであるならば、国家に最も必要なことの第一は「国家の存続」であろうし、そのためには自国が戦争を仕掛けることはないとしても、戦争を仕掛けられた場合には憲法も認める自衛戦争をしなければならない。
それを科学研究の面から支えるのは国家に責任を負う唯一の組織である学術会議以外にないはずであろう。
その学術会議が、「軍事目的のための科学研究を行わない声明」を発するというのは、国家と国民の安全を高めることには与しないというわけだから責任放棄も甚だしいのではないか。
2017年には「軍事的安全保障研究」に従わない声明を出し、以前の2つの声明を踏襲するとした。
冷戦終結後の戦闘様相は、エレクトロニクス技術の進歩で戦車や戦闘機などのハード兵器のぶつかり合いから、それらの配置を察知する情報システムや部隊を運用する指揮・通信を阻害する様相に変化した。
したがって、民生利用として開発された技術が軍事(情報収集や指揮通信などとして)に利用されるようになってきた。
そうしたIT技術は軍民共用で「両用(デュアル・ユース)技術」と呼ばれ、境界が必ずしも明確ではない。
国家が生き残るためには最善の努力が払われなければならないし、自衛装備には敵に勝る研究開発の成果が集積されなければならない。
ところが、学術会議はこれを忌避するというのであるから、いうなれば、「座して死を待つ」政策を採れと言っているに等しい。
国家・国民の生存権を脅かす声明をあえて行うとはどういう了見であろうか。
いうまでもなく憲法の趣旨に反する。
同時に、自衛官が大学院で学ぶことを禁じているわけで「学問の自由」の侵害であり、また職業による明確な「差別」ではないだろうか。
おわりに
日本は第1撃を加えはしないが、反撃としての第2撃は許されている。すなわち生存権であり、自衛のためである。
そうであるならば、そのために反撃理論や、それらを包含した戦争論や安全保障論といった人文科学や社会科学が当然あってしかるべきであろう。
また、自衛のためには兵器・装備が不可欠であり、それらの研究、すなわち材料、機械、電気、物理・化学などの自然科学はむしろ積極的に進める必要がある。
これは、日本独特の考え方ではなく、すでに永世中立国を宣言しているスイスやスウェーデンなどの国の状況でもある。
両国は永世中立国を宣言しているが、「戦争はしない」とも「軍事研究をしない」などとも宣言していない。
それどころか、自国は自国民で守るとして、自国で開発製造した世界に冠たる兵器を装備している。同時に重要は輸出品として外国に積極的に売りつけている。
ソ連がスプートニクを打ち上げたとき、スイスは核攻撃が一段と容易になるとみて激しく反応し、各家庭に核防護の手引書を配布した。
日本ではかつて地下鉄サリン事件などが起き、自衛隊の防護研究が国家と国民を救った。
今回は新型コロナが問題になった。本来未知のことに普段から警鐘を鳴らし、政府に提言するなどがイデオロギー色の強い「軍事研究忌避声明」などよりも重要であり、学術会議が取り組むべき任務ではないだろうか。
アンゲラ・メルケル独首相は「国立科学アカデミー」の積極的な提言に沿ってコロナ対策を進めたため、国民からも絶対的な信頼を得られたという。
日本学術会議はコロナ問題ではどう動いたのだろうか。
「国の特別の機関で、学術の全分野、すなわち人文・社会及び自然科学を包括する点で世界でも先駆的形態をとっている」学術会議であり、素晴らしい対応策を政府に助言したと思いたいが・・・。
筆者:森 清勇