自己破産の弁護士費用の相場は?払えない場合に安くする方法とは
自己破産する場合、弁護士への依頼料などを含めた費用がかかってきます。
自己破産全体にかかる費用相場を以下の表にまとめましたので、まずはご覧ください。
同時廃止事件 | 管財事件 | 少額管財事件 | |
弁護士費用 | 20~35万円 | 30~50万円 | |
裁判所費用 | 1.5~3.5万円 | 52万円~ | 22万円~ |
合計 | 21.5~38.5万円 | 82万円~ | 52万円~ |
※同時廃止事件…処分してお金に換える財産がない場合の破産手続き
※管財事件…処分してお金に換える財産がある場合の破産手続き(法人破産のうち、大規模な管財事件など)
※少額管財事件…管財事件の手続きを簡便にしたもの(個人の自己破産で、弁護士に依頼したうえで管財事件となる場合、ほとんどは少額管財事件となる)
これから自己破産をしようというのに、これだけの弁護士費用をどうやって支払うのか、不安に感じる人も多いのではないでしょうか。そもそも、弁護士に依頼せずに自己破産できないのか、と考える人もいるかもしれません。
自力で自己破産を行うことも制度上は不可能ではありませんが、結論から言うと、自己破産をする人のほとんどが、弁護士や司法書士に手続きを依頼しています。当然、費用をすぐに支払える人ばかりではありませんから、手持ちのお金がなくても弁護士・司法書士に依頼はできるということです。
- 自己破産にかかる弁護士費用やその他の費用の詳細
- 弁護士費用が支払えない場合の対処法
- 自己破産の手続きを弁護士に依頼すべき理由
- 弁護士の探し方
この記事ではこれらを詳しく解説します。
新型コロナウイルスの影響で借金の返済ができなくなった人に適用される、借金の減免措置の特例が2020年12月から始まる予定です。自己破産などの法的手続きを取らずに生活再建できる可能性があるので、続報に注目しましょう。
自己破産にかかる弁護士費用の相場
自己破産を含む債務整理の弁護士費用には、かつて日本弁護士連合会が定める報酬基準がありましたが、現在では撤廃されています。したがって、現在は、決まった金額はなく、各弁護士事務所の裁量に委ねられています。
ただし、目安にできる相場は存在します。
自己破産の弁護士費用は20~50万円が相場
自己破産を弁護士に依頼した場合、おおよそ20~50万円の費用がかかると考えておきましょう。これ以下になるケース・これ以上になるケースはあまり多くありません。
費用に幅があるのは、
- 事務所ごとに設定している料金が異なる
- 自己破産の種類によって料金が異なる
以上の理由によります。後者の「自己破産の種類」には、
- 同時廃止事件
- (少額)管財事件
があり、どちらで自己破産の手続きが進められるかによって、料金が変わってくるということです。もう少し詳しく見てみましょう。
同時廃止事件の場合:20~35万円
同時廃止事件というのは、換価処分する財産がない場合、つまり手持ちの財産といえるものがほぼない場合に取られる破産手続きです。裁判所の司法統計によると、個人の自己破産のうち、6割近くが同時廃止事件として扱われているようです。
管財事件と比べると手続きが簡単なため、弁護士費用も安くなっています。
管財事件の場合:30~50万円
管財事件というのは、換価処分すべき財産がある場合などにとられる破産手続きです。お金を貸していた側(債権者)からすると、自己破産されるのは不利益が大きいため、自己破産する人が財産といえるものを持っているなら、お金に換えて少しでも債権者に分配しようというのが、管財事件の基本的な考え方です。
財産の換価処分という、同時廃止事件にはない作業が発生するため、手続きはやや複雑で時間のかかるものになります。そのため、弁護士費用も高くなるのが通常です。
なお、管財事件の手続きをより簡便にした「少額管財事件」と呼ばれる手続きがあります。詳しくは後述しますが、通常の管財事件と少額管財事件では、予納金という裁判所に納める費用に大きな差があり、少額管財事件のほうが負担が少なくなっています。
弁護士に自己破産手続きを依頼すると、管財事件が少額管財事件として扱われるようになるケースが一般的です。
着手金・成功報酬などの料金体系について
弁護士事務所の料金体系は、
- 着手金:依頼を引き受けた(受任した)時点で発生する報酬
- 成功報酬:受任した依頼が成功した時点で発生する報酬
に分かれていることが多いですが、自己破産については着手金と成功報酬に分けず、着手金のみの料金体系としている事務所が多いようです。
自己破産にかかるそのほかの費用
自己破産する場合には、弁護士への依頼料のほかにもかかってくる費用があります。
予納金(裁判所費用)
自己破産は裁判所を通じて進める手続きのため、裁判所に支払うべき費用が発生します。これを「予納金(よのうきん)」と言います。予納金は、
- 申立手数料(収入印紙代)
- 郵便切手代
- 官報公告費
- 引継予納金
に分かれており、事件別の金額の目安は以下の通りです。
同時廃止事件 | 特定管財事件 | 少額管財事件 | |
申立手数料 (収入印紙代) |
1,500円 | ||
郵便切手代 | 3,000円~1万5,000円 | ||
官報公告費 | 1万円~1万5,000円 | 1万5,000円~2万円 | |
引継予納金 | なし | 50万円~ | 20万円~ |
合計 | 1万4,500円~3万1,500円 | 51万9,500円~ | 21万9,500円~ |
予納金のなかで最も高額になるのが「引継予納金」です。引継予納金は、破産者の財産処分の手続き等を行うために裁判所から選任される、破産管財人に引き継がれる費用で、少額管財事件では最低20万円程度、通常の管財事件では最低50万円程度がかかります。
一方、同時廃止事件では破産者の財産処分作業がないため、引継予納金は発生しません。
その他実費
弁護士が裁判所に出向く際の交通費や、各種書類の郵送代などの実費は、基本的に破産申立人の負担となります。
自己破産にかかる費用の支払い方法|いつ・どうやって支払うのか?
ここまで、自己破産にかかる弁護士や裁判所費用の相場を見てきました。では、これらの費用はいつ、どのように支払うのでしょうか?
弁護士費用の支払い方法
基本的に、弁護士に正式に依頼した時点で費用が発生します。一括で支払える場合は、依頼してすぐに支払うことになるでしょう。
ただし、これから自己破産をしようというのに、一括で支払えるお金などないというケースのほうが多いと思われます。そのため、分割・後払いに対応している事務所は多くあります。分割回数や、後払いのタイミングは事務所によってそれぞれです。
料金体系が着手金と成功報酬に分かれている事務所では、依頼時点では着手金のみ発生し、一連の手続きが完了した時点で成功報酬が発生します。着手金・成功報酬の支払い方法やタイミングも各事務所がそれぞれ設定しています。
支払い方法は口座振込が一般的です。最近ではクレジットカード払いに対応する事務所も増えてきていますが、自己破産の依頼ではクレジットカードは利用できません。
予納金(裁判所費用)の支払い方法
予納金は、裁判所への申立ての時点で納める必要があります。自分で納めるのではなく、依頼した弁護士に預けて、ほかの手続きとまとめて納めてもらうのが一般的です。
一部の裁判所では、予納金の分割払いが認められています。その場合は、自己破産の申立て当初の負担が軽減されるでしょう。ただし、分割払いを認めている裁判所はあまり多くないようです。
費用が支払えない場合
予納金は分割払いにできる可能性が低いため、まとまったお金を持っていないと自己破産できないようにも見えますが、そもそも財産がなければ同時廃止事件として扱われるため、予納金の負担はかなり小さくなり、自己破産者にとっても現実的な金額になってきます。
したがって、気にすべきなのは弁護士費用ですが、先述した通り、弁護士費用は分割・後払いにできる可能性があり、そのほかにも費用を軽減する方法がいくつかあります。
次の章で詳しく解説します。
自己破産にかかる弁護士費用を安くする方法
弁護士費用は決して安いものではありませんが、まとまった所持金がない人でも支払えるような仕組みがありますし、費用そのものを安くする方法もあります。一つずつ見ていきましょう。
相談無料・分割・後払いなどが可能な事務所を選ぶ
弁護士事務所では法律相談料を取っているところが通常です(30分5,000円程度)が、相談料を無料にしている事務所もあります。少しでも出費を減らすなら、相談無料の事務所を選びましょう。
また、前の章で述べた通り、自己破産の依頼であれば費用の分割・後払いに応じてくれる事務所が多くなっています。これらの事務所に依頼することで、当面の支出をかなり抑えることができるでしょう。
司法書士に依頼する
自己破産の手続きは、弁護士ではなく司法書士に依頼することもできます。
事務所によりますが、司法書士費用の相場は弁護士費用よりも10~20%ほど安くなっています。司法書士に依頼することにより、自己破産にかかる費用負担を軽減できるでしょう。
ただし、注意点もあります。弁護士は依頼者の「代理人」になれるのに対し、司法書士は「書類作成代理人」という位置づけのため、行える業務に制限があります。例えば、自己破産手続きでは裁判官との「審尋」という面談のようなものがありますが、弁護士はこの審尋に依頼者とともに出席できる一方、司法書士は出席ができず、依頼者が一人で出席する必要があります。また、司法書士に依頼した場合は基本的に少額管財事件を利用することはできません。
法テラスを利用する
法テラスとは、国が設置する民事法律扶助制度です。
所定の要件を満たしていれば、弁護士費用を立て替えてもらったり(無利息貸与のため要返済)、費用負担なしで同一事案につき3回まで無料で相談したりできます。
なお、法テラスでの立替金は、現行制度では自己破産後も免責されませんので、償還義務が残るのに注意してください。
自分で自己破産手続きを行う
弁護士に依頼せずに自分で自己破産手続きを行う場合、かかる費用は予納金(裁判所費用)だけになります。しかし、冒頭で説明した通り、自己破産をする人のほとんどが弁護士・司法書士に依頼しており、自力で自己破産手続きを行うのは一般的ではありません。
費用がかかる弁護士にわざわざ依頼するのには、それだけのメリットがあるということです。例えば、自己破産を申し立てたものの裁判所に認めてもらえず、失敗に終わるケースもありますが、弁護士に依頼すればそのリスクを大きく減らせますし、裁判所費用を安く抑えることができる可能性もあります。
弁護士に依頼するメリットを、次の章で詳しく解説します。
自己破産を弁護士に依頼するメリット
費用をかけて自己破産手続きを弁護士に依頼するメリットはどこにあるのでしょうか。一つずつ見てみましょう。
①手続きの手間が省ける
自己破産は裁判所に申し立てるものなので、申立書類の作成や提出など、裁判所との各種やり取りや手続きが必要になります。慣れない作業で不備が出やすく、なかなかスムーズに進まないことも往々にしてあります。
その点、弁護士に依頼すれば着実に無駄なく自己破産手続きを進めてくれます。
また、弁護士には裁判所での審尋の際も同席してもらえるので、精神的な負担も軽減してくれるでしょう。
②裁判所費用が安くなる可能性がある
自己破産者が換価処分できる財産を持っている場合、「管財事件」として手続きが進められます。管財事件の場合、裁判所に納める予納金は最低でも52万円程度になりますが、弁護士に依頼すると、個人の場合は管財事件の多くが「少額管財事件」というより簡便な手続きになります。
少額管財事件なら、予納金は最低22万円程度となり、通常の管財事件と比べると大幅に費用が安くなります。弁護士に依頼しなければ少額管財事件としては扱ってもらえないので、個人で換価処分する財産がある場合の自己破産は、実質的に以下2つの選択肢となります。
自力で進める(=管財事件の扱いになる) | 弁護士に依頼する(=少額管財事件の扱いになる) | |
弁護士費用 | 0円 | 30~50万円 |
予納金(裁判所費用) | 52万円~ | 22万円~ |
合計 | 52万円~ | 52万円~ |
費用の安い弁護士に依頼すれば、自力で進めるのと総費用があまり変わらなくなる可能性がある、ということです。
なお、「少額管財事件」は法律で制度化されているものではなく、裁判所で運用されている手続きです。裁判所によっては名称が違ったり、運用されていなかったりする場合があります。仮に少額管財事件が利用できず管財事件になるとしても、弁護士に依頼することをおすすめしますが、気になる方は事前に弁護士や裁判所に確認しておきましょう。
③免責を得られる可能性が高まる
過度なギャンブルや浪費など、借金の理由によっては「免責不許可事由」にあたり、裁判所の裁量免責を受ける必要があります。免責を受けられないと、自己破産をする意味はないといってよいでしょう。
このように免責になるか微妙なケースでは、弁護士の経験やテクニックがあったほうが有利です。
なお、主な免責不許可事由(破産法第252条参照)は以下の通りとなっています。下記以外にも不許可事由はありますが、自己破産により免責を受けられるか不安な事情がある場合には、弁護士への相談は必須といえるでしょう。
- 破産申立人が債権者を害する目的で破産財団の価値を不当に減少させた場合
- 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担した又は信用取引により商品を購入して著しく不利益な条件で処分した場合
- 特定の債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、特定の債権者に担保を提供し、又は弁済した場合
- 浪費・ギャンブル等により著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担した場合
- 以前の免責から7年を経過していない場合
- その他破産法で定める義務に違反したこと
④自己破産手続きの前後を含め総合的にサポートしてもらえる
依頼者が「解決方法は自己破産しかない」と考えている場合でも、弁護士に相談することで、別の解決方法が見つかるかもしれません。例えば「個人再生」で済むなら住居を残すことができる可能性もありますし、「任意整理」なら裁判所を通さず、債権者との交渉のみで借金を整理することができます。自己破産を含む債務整理の解決実績が豊富な弁護士なら、依頼者の状況に合った最適な選択肢を提案してくれます。
また、自己破産手続きを進めた結果、仮に地方裁判所が免責を不許可とした場合には、高等裁判所へ「即時抗告」することができます。
この即時抗告は、裁判の告知を受けた日から1週間以内に行う必要があり、手続きのなかで申立書や理由書などの主張書面や疎明資料を添付しなければなりません。そのため、法律的な知識・経験の乏しい破産者本人が即時抗告を行うのは難しいというのが実情です。したがって、弁護士に代行してもらうのが現実的な方法となります。
自己破産手続きの申立て時点で弁護士に依頼していれば、最初から経緯を把握しているので、もし上記のように即時抗告という事態に至ったとしても、対応をスムーズに進めてくれることが期待できます。また、最終的に免責が許可されず、債権者との間で別途、借金整理の協議・交渉をする必要が出てきた場合にも、当初から弁護士に依頼していれば、やはり処理がスムーズになる可能性があります。
⑤依頼時点で借金の取り立てがストップする
自己破産を含む債務整理を弁護士に正式に依頼すると、「受任通知」というものが債権者に送付され、それ以降、債権者は債務者に対して借金の取り立て・督促ができなくなります。
自分で自己破産の手続きを進める場合、手続き中も債権者から督促の連絡を受け続けることになります。これを回避できるだけでも、精神的な負担は大きく減るでしょう。
自己破産を得意とする弁護士の探し方
費用を支払ってでも、多くの人が弁護士に自己破産手続きを依頼する理由がおわかりいただけたかと思います。それでは、実際に依頼する弁護士はどのように探せばよいのでしょうか?
こうしなければならないという決まりはなく、テレビCMで見た弁護士でも、たまたま知り合いから聞いた弁護士でも問題ありません。ただし、自己破産手続きが得意で、かつ自分に合っている弁護士を探すなら、インターネットを活用するのがおすすめです。
インターネットで弁護士を探す方法を、ステップを追って解説します。
STEP1|インターネットの検索やポータルサイトを活用する
弁護士事務所も公式HPを開設することが多くなってきましたので、例えばインターネットの検索で「東京 自己破産 弁護士」といったように、「地域名」「自己破産」「弁護士」という単語を組み合わせて検索すれば、該当する地域の弁護士事務所が検索結果に表示されるでしょう。気になる事務所、聞いたことのある事務所があれば実際にページを開いてみて、納得がいけば相談してみればOKです。
ただし、個別の弁護士事務所のHPには、ほかの事務所との比較がしづらいという難点があります。そこで役に立つのが弁護士のポータルサイトです。ポータルサイトには複数の弁護士事務所が掲載されており、基本的に同じフォーマットで情報が記載されているので、比較がしやすくなっています。
当サイト「債務整理ナビ」もポータルサイトの一つで、全国の弁護士事務所を掲載しているので、お近くで相談可能な弁護士を探すことができます。なおかつ、自己破産を含む債務整理が得意な事務所のみを掲載しているので、自己破産手続きの実務経験がない弁護士事務所に依頼してしまうようなことはありません。
事務所の特徴・実績や、弁護士の人となりがわかるような紹介文も豊富に掲載していますので、あなたに合った弁護士探しにぜひ役立ててください。
STEP2|無料相談を活用して弁護士の話を聞いてみる
先述した通り、自己破産を含む債務整理の相談は無料としている事務所が多いので、気になる事務所が見つかったら、連絡を取ってみましょう。手段は電話でもメールでも構いませんし、当サイト「債務整理ナビ」ならLINE相談に対応している事務所もあります。
電話・メール・LINEで面談の予約が取れたら、実際に会って話を聞いてみることになります。ここで確認すべきポイントとしては、費用ももちろんですが、相性が良さそうかどうかも重要です。自己破産が完了するまで、弁護士とは何度もやり取りをすることになるので、何となく話しづらかったりすると、自分の借金事情や希望について正確に伝えられず、手続きがスムーズに進まなくなってしまうことがあるからです。
せっかくの無料相談なのですから、自分に合った弁護士を見極めるために存分に活用しましょう。複数の弁護士の話を聞いて比較してみるのもOKです。
STEP3|自分に合った弁護士に依頼する
自分に合っていて、信頼できると感じる弁護士が見つかったら、自己破産の手続きを正式に依頼しましょう。
費用や手続きの流れなどについては依頼前によく確認し、不明点は納得がいくまで説明してもらうようにしてください。雑な説明で済ませてしまうような事務所はNGです。
相談前にある程度の準備はしておくとよい
無料相談を有効に活用し、弁護士に状況を正確に伝え、依頼後の見通しを立てやすくするためにも、以下のような情報は事前に整理しておくとよいでしょう。
- 債権者の数と債務額
- お金の借入先の情報 (名称、所在地、電話番号など)
- 債権者との契約書や領収書等の債務に関連する書類
- 親族や知人からの借入の内容
- 親族や知人のうち自身の債務について連帯保証人・保証人となっている人
- 担保に入っている動産、不動産の有無
- 自分が有している財産の情報(車や自宅等)
自己破産の弁護士費用に関するよくある質問
最後に、自己破産の弁護士費用についてよくある質問をご紹介します。
Q.途中で弁護士を解任した場合も費用は支払わなければならないのですか?
一度弁護士に自己破産手続きを依頼した場合でも、途中で契約解除(解任)することは可能です。ただし、その場合弁護士費用がタダになるわけではなく、一定の費用が発生します。
着手金・成功報酬に分かれていない事務所の場合、手続きの進捗度合いに応じた費用がかかります。着手金・成功報酬に分かれている事務所の場合、着手金は支払い済みだと思いますので、その着手金は返金されないこととなる場合が多いでしょう。
Q.近くの弁護士事務所に依頼したほうが安くなりますか?
弁護士が裁判所へ出向くための交通費は実費として、依頼者の負担となります。遠方からの依頼の場合、別途出張料を取っている事務所もあります。
自己破産は、基本的に居住している都道府県の地方裁判所に申し立てることになるので、お住まいの都道府県からあまり離れていない弁護士事務所に依頼するほうが、費用は安く抑えられるでしょう。
Q.自己破産の費用支払いのためにお金を貯めることはありますか?
お金がないから自己破産するのにお金を貯めるというのは不思議な感じがするかもしれませんが、費用捻出のために自己破産申立て前の一定期間、お金を貯める必要があるケースもあります。
借金返済を続けながらお金を貯めるのは難しいため、分割・後払いが可能な弁護士事務所に依頼し、債権者からの督促を止めたうえで、予納金(裁判所費用)がかかる自己破産の申立てまでにお金を貯める、というのが現実的な方法になるでしょう。
まとめ
自己破産の弁護士費用、その他の費用について解説しました。
自己破産には安くない費用がかかりますが、自己破産しようとする人でも支払えるような仕組みになっています。費用で躊躇して借金問題の解決を先延ばしにするほうが心配すべきことなので、まずはお近くの弁護士事務所に相談してみてください。
- 自己破産のオススメ関連記事
いつ起きるかわからない法的トラブル。弁護士費用の準備はできていますか?
答えがNoの方、弁護士費用保険メルシーが役立ちます。
弁護士への依頼費用は数十万~数百万円かかりますが、弁護士費用保険メルシー(月2,500円)に加入しておくことで、弁護士費用の補償が受けられます。
- 保険料は1日あたり82円
- 通算支払限度額1,000万円
- 追加保険料0円で家族も補償
補償対象となる家族が5人の場合、1人あたりの保険料は月500円(2,500円÷5人)。労働問題、ネット誹謗中傷、近隣トラブルなど様々な法的トラブルに対応しています。
補償内容、付帯サービスをまとめた資料の請求はWEBから。
KL2020・OD・037
弁護士・司法書士があなたの借金返済をサポート
債務整理では、債権者と交渉する任意整理や法的に借金を減額する、個人再生や自己破産などがあります。また、過去の過払い金がある方は、過払い請求を行うことも可能です。
ただ、どれもある程度の法的な知識や交渉力が必要になってきます。債務整理をしたくてもなかなか踏み切れないあなたを債務整理ナビの弁護士・司法書士がサポートいたします。
自己破産をもっと知りたいあなたに