2020年10月14日
公職選挙法になければセーフ?
こんにちは、富山県議会議員の瀬川侑希です。
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タイトルの「公職選挙法」ですが、1950年に最初に制定され、その後インターネットを利用した選挙活動(2013年)や18歳選挙権(2015年)など、改正もされながら、選挙に出るもの・関わるものが必ず守らなければいけない法律です。
(これがその法律です。)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC1000000100
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選挙権を持つ条件や、選挙期間についての定めもありますが、特に「選挙運動」については厳しい規定があります。
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選挙期間前の選挙運動の禁止、選挙期間中のビラの種類、枚数の制限、政治家や後援会による寄附の禁止、飲食物の提供の禁止などです。
「手伝ってくれたからおごる」も飲食物の提供になります。
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私はまだ2回しか自分の選挙をやっていませんが、
「『知らなかった』では済まないから、絶対に違反しないように!」
と法律家の先輩から口酸っぱく言われ、
何度も何度も、難しい法律を見返しました。
(本当に言葉が難解で、幾度となく心が折れそうになりました…。)
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違反した場合は、違反の度合いにより懲役・罰金など様々な罰則があり一概には言えないのですが、「候補者の当選は当然無効になる」という気持ちで遵守してきたつもりです。
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様々規制がある1番の理由は「選挙の公正、候補者間の平等の確保」です。
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選挙運動は本来、自由無制限に行われるのが理想ですが、これを無制限にすると、お金のある人ほど物量に頼ることができ、選挙を有利に進めることができます。
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「誰でも立候補できる」「お金のあるなしに関わらず、平等な選挙」
が選挙の基本理念。それを実現するために、選挙運動の費用、自動車、拡声機、ポスター、ビラなどの制限があります。
例えば、顔写真の入ったポスターは公平に県内2,355ヶ所のポスター掲示場でしか掲出できません。
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現在富山県では県知事選挙が行われていますが、
・名前こそないが、シルエットのあるチラシ、ポスター
・顔写真の入った旗
が非常に目につきます。みなさんも見たことはありませんでしょうか?
目につくということは、相当のお金をかけて相当の物量が展開されているのでしょう。
これらは公職選挙法に規定はありません。いわばグレーゾーンと言えるかもしれません。
しかし、法の理念に照らし合わせると、グレーゾーンだからOKという解釈になりますでしょうか?
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お金持ちが有利になる選挙、、、なるべくお金をかけない選挙を目指してきた自分にとっては大変違和感があります。
10月25日。富山県の有権者の判断が試されているのだと思います。