JR「鶴見」駅 徒歩4分(営業時間9時~19時)
しにあの窓口®
 司法書士事務所

230-0051横浜市鶴見区鶴見中央二丁目5番3号3階

「知って得する!」
相続手続ストーリー

 相続の流れを確認しましょう!

相続手続きストーリー①
すぐにやるべきこと

  • ◆7日以内に市区町村役場に死亡届を提出し葬儀や告別式を行います。
    まずは亡くなってから7日以内に、役所に死亡届を提出しましょう。多くの場合、葬儀屋さんが代わりに提出してくれます。この時、医者が作った死亡診断書を添付して役所に渡します。死亡届の提出によって火葬許可証が発行されます。

    ◆預貯金のことを決めましょう
    相続が発生したら亡くなった方の預金口座は凍結され、相続財産の分割が確定するまで原則として払い出しができなくなります。

    ◆公共料金の変更届をだしましょう。
    亡くなった方名義の電気、ガス、水道、電話などの振り替え口座などは、速やかに変更手続きをしましょう。

    ◆健康保険から葬祭費・埋葬料をもらえる
    亡くなった方が加入していた健康保険に関して、死亡した旨の届け出と保険証の返還をしてください。国民健康保険の場合は葬祭費、健康保険の場合には埋葬料が親族に支給されます。

    ◆もらっていた年金を止めましょう
    被相続人が年金を受け取っていた場合はその権利が消失します。従って、年金事務所に「年金受給者死亡届」の提出が必要です。この届出が遅れて、年金が死亡後に振り込まれると、年金の返還手続きをする必要が生じます。なくなった月の年金を受け取れる場合がありますので確認しましょう。

相続手続きストーリー①
「3カ月以内」にすること!


  • ◆生命保険の請求手続きはしっかりしましょう
    ◆金融機関へ死亡の届け出、公共料金の名義変更、健康保険の資格者喪失届、年金の受給停止手続きも必須です
    ◆生命保険の請求手続きはしっかりしましょう
    ◆相続人を確定しましょう!隠れた相続人はいないか調べましょう

  • ◆遺言書の有無を確認しましょう!
    遺言書がある場合、その内容に従い財産を分割します。遺言書がない場合は遺産分割協議を検討しましょう。(遺言書について)

  • ◆財産を把握して、リスト化しましょう!
    どんな財産が残されているか調べ、パソコンなどで財産リストを作成しておきましょう

  • ◆財産を相続するかどうか決めましょう!
    相続放棄とは、プラスの財産、マイナスの財産すべて相続をしないことです。限定承認とは相続する範囲内で、債務を負担することです。(相続放棄とは)

相続手続きストーリー② 
「4カ月以内」にすること!

  • ◆被相続人の準確定申告を行いましょう。
    準確定申告とは、被相続人の亡くなった日までの所得に対する確定申告です。納めた税額は、相続財産から差し引くことができます。
  • ◆遺産分割協議をしましょう。
    遺言書がない場合、または遺言書が一部の財産にしか触れていない場合などに検討しましょう。協議がまとまらない場合は家庭裁判所にて調停や審判を受けることができます。協議がまとまったら書面にしっかり残すようにしましょう。(遺産分割協議書作成サービスについて)
  • ◆被相続人の準確定申告を行いましょう。
    準確定申告とは、被相続人の亡くなった日までの所得に対する確定申告です。納めた税額は、相続財産から差し引くことができます。

相続手続きストーリー③
相続登記をしましょう!

  • ◆代表相続人がリードして相続登記をしましょう。
    相続登記は亡くなった方の名義の不動産を相続人名義に変更する登記です。ご自分で登記申請することもできますが戸籍を収集するなど費用や時間がかかるので一般的には司法書士に任せることが多いです。(相続登記代行サービスはこちら)

相続手続きストーリー④
 
「10カ月以内」にすること!

  • ◆相続税の申告書を作成する
    原則として相続税の申告までに遺産分割協議をまとめましょう

相続手続きストーリー⑤
申告から1年後

  • ◆税務調査を受けることがあります。
    申告後の税務調査にはあわてず正直に対応しましょう。おおよその目安として相続税の申告から約1年後が税務調査の目安になります。

いかがですか、ご自身で相続手続き進められそうでしょうか?

コチラの相続手続きストーリーは
「ほんの一部」です



では、実際には何種類くらいの相続手続きがあるのでしょうか?

相続手続きの種類はなんと…

およそ100種類以上!



想像以上に多くてびっくりされる方が多いです。
 
実際こんな声を頂いています。



「やることが一杯・・・めんどくさい!」


「自分で手続きしてもお金がかかるんでしょ?」


「仕事やプライベートが忙しくて、全然進まない!」

ご安心ください!あなたの「困った」を解決する専門家がいます!


「自信をもってあなたの困ったを解決します!!」


しにあの窓口® 
相続手続きの専門家 
高橋 徹

(司法書士)

「私たちはお客様目線のオーダーメイドサービスを提供することを心掛けております。」

【代表プロフィール】
昭和59年5月10日 横浜生まれ、横浜育ち、既婚

横浜市立庄戸中学校 卒業
神奈川県立 磯子工業高校 電気科 卒業
湘南工科大学 電気科 卒業 
神奈川いすゞでトラック営業職、司法書士事務所を経て平成30年7月に独立

趣味はサーフィン、休日に妻と出かけること

ご相続が発生した場合、権利義務は相続人様に承継されます。司法書士はご依頼を頂いて戸籍を集め、相続人の調査・確定をし、相続人が確定しましたら分かりやすいように家系図を作成します。また遺産分割協議がまとまるようにサポートし、遺産分割協議がまとまりましたら、それを遺産分割協議書に落とし込み、不動産の名義を書き換えたり、銀行解約はもちろん株式やお車の名義も変更致します。相続が発生すると相続税がかかるケースも多々あり、税務申告期限の問題から早めの行動が必要になります。当事務所でしたら信頼できる相続税専門の税理士をご紹介できますのでお気軽にご相談ください。

あなたの相続の「困った」を解決!!
公式ホームページを見てみる。

皆様のご信頼を頂きまして、相続手続きの専門家としてJ:COM 横浜 ケーブルテレビ(CATV)の「横浜人図鑑」に出演させていただきました!

横浜市鶴見区の司法書士として「老人ホーム紹介」の取り組みが注目され、出演しました。
横浜馬車道のスタジオにて緊張緊張汗、当日は宮内司会にうまく話しを引き出していただけました。

「相続とはどういうこと?」

  • Q
    よく「相続がおきた」などと聞きますが、相続って一体なに?
    A
    相続とは、被相続人が亡くなった時に、財産などを承継することを言います。
    配偶者や子供などの財産を受け継ぐ権利がある人を相続人、亡くなった方を被相続人と呼びます

    相続をするには相続人間で遺産の分け方について合意しなければいけません。
    残された財産が多いとそれなりの相続税を支払うことになり、財産の評価や税額の計算が必要になります。

「相続はまだ先のこと?」

  • Q
    両親はともに高齢ですが至って元気です。相続や遺言などを検討する時期としては少し早いように思いますが・・・
    A

    両親が元気で明るいと今のままの生活がずっと続くようにおもいがちですよね。

    でも、誰の人生にも必ず変化が訪れます。

    病気に倒れ、介護が必要になり、今日この日に事故にあうことだって誰にも否定はできませにょね

    考えたくないことです。

    ですが、私はこう思います。両親がある程度のご年齢になったら、その日のことを今から考えておくべきだと。

    相続や遺言書が必要なのか、財産をどのように分けるのか、それがのちの争続を回避する手段なんですから。

「仲がよければ相続争いは起きない?」

  • Q
    我が家の子供達は昔から仲が良く、言い争いもほとんどありません。ましてや相続争いになることは全く想像できません。
    A
    今仲が良いからと言って相続後にぎくしゃくすることは珍しくありません。
    子供のころに仲が良くても大人になれば経済格差や家族環境がかわり、兄弟よりも自分の家族を大事にするのではないでしょうか。しかも相続のようにお金が絡むときにこそ、人間の本性が現れるものです。親がいなくなると「兄弟姉妹平等の原則」が全面にでてきて互いに権利意識が強くなります。ですから仲が良いなら、仲が良いうちに相続について考えておくべきなのです。特に親がリーダーシップをとり元気で体力があるうちに用意をしていくのが賢明といえるのです。

「相続の話し合いや手続きが面倒だ」

  • Q
    相続税の申告や相続の話し合いなど親の相続に関する一切が面倒です。相続問題を放置しておくことはできるのでしょうか
    A
    親が亡くなれば子供は相続の当事者です。そうであれば相続人間で遺産分割協議をしなければいけないし、そうでなければ相続税の申告も財産の処分も一切できません。相続税の申告にも期限があります。

「ローンの残りはどうなる?」

  • Q
    父が建てたアパートのローンが残っているのですが、父が亡くなったらどうなるのでしょうか?
    A
    場合によっては借金を相続することになる可能性もあります。まずはローンの総額や現在の残高、完済日をお父さんに聞いて確認しましょう。その上で、万が一お父さんがなくなったらどう返済するのかを考えます。相続に関わる情報は親子や兄弟姉妹の間で共有することがスムーズな相続をスタートさせる第一歩です。
    なお、自宅のローンの場合は、借主が亡くなると自動的に返済する団体信用生命保険に入るのが一般的ですが、これについても一応確認をしておきましょう。

「借金と相続」

  • Q
    親に借金があると、相続が起きたときにはどうなるのでしょうか。
    A
    相続で譲り受けたものには借金も含まれます。いざふたを開けてみたら、財産より借金や滞納していた税金の方が多かったというのではたまりません。借金が気になるような場合は、心配していることを親に素直に話して実態を確認しましょう。

「相続税はどうすればよい?」

  • Q
    相続税はお金持ちが払うものですよね。うちは普通の過程ですし、財産をかき集めても相続税がでるほどはありません。どうでしょうか?
    A
    相続税がでないといえるような理由を必ずききましょう。もっとも多い勘違いが「どうせ庶民だから相続税はでない」です。預貯金、株式、不動産、生命保険などひっくるめると意外に相続税がでることがあります。その時なってあせるより先にしっかり調べて専門家に計算してもらうようにしましょう。

「どのくらいの財産があると相続税を支払わなければいけなくなるのか?」

  • Q
    相続税って、財産がどのくらいあると払うようになるのですか?
    A
    相続税には基礎控除があり、財産の額がそれ以上であれば税金を支払う必要はありません。また、この基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。計算ミスや勘違い、財産の見落としが後で見つかって修正申告となれば大変です。相続が発生する前に税理士の先生に確認してもらいましょう。
〒230-0051
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目5−3
松本会計ビル
事業内容
不動産登記、商業登記、相続登記、老人ホーム紹介、遺言書作成

代表者  高橋 徹
職員数  2名
電話番号 045‐299-0620

公式ホームページ

アクセス


お電話でのお問い合わせ

営業時間 9:00 - 19:00 年中無休
TEL045-299-0620
画面
をタップして電話できます

NEWS

◆ 2019/09/26 テレビ出演しました!(JCOM横浜人図鑑)
2019/06/19 ホームページリニューアルしました。
◆ 2018/07/01
司法書士事務所を横浜市鶴見区に開設致しました。

土日、平日夜も対応させて頂きます!

相続や遺言、おひとり様問題のことなら私にご相談ください!
「遺言を書いてみたい」
「エンディングノートを残したい」
「相続登記をやってほしい」
「老人ホームを紹介してほしい」

など
お気軽にご相談ください!
「相続手続き専門」高橋徹司法書士事務所はコチラをクリック

お問い合わせ・お見積り依頼はこちら

相続、法人、不動産の名義変更、遺言書に関することなら何でもご相談ください。
原則24時間以内にお見積もりをさせて頂きます。

送信

成年後見について

ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

~成年後見制度とは~

精神上の障害により、判断能力が不十分であるため、法律行為による意思決定が難しい方に関して、日常全般に関して必要な意思決定を支援する制度を言います。判断能力が不十分であると、その方に不利な契約であっても判断ができず契約締結してしまうこともあるでしょう。成年後見制度はそのような本人の不十分な判断能力を補い、本人が被害を被らないようにすることで、本人の権利を守るという制度となっています。

 

~成年後見制度の目的~

成年後見制度は、判断能力の不十分な成年者を保護する制度です。例えば認知症高齢者や知的障碍者、精神障碍者であり、高齢社会への対応など福祉充実の観点から自己決定権の尊重、現存能力の活用、ノーマライゼーションなど新しい理念と本人保護の理念とのバランスを主たる目的として、使いやすい制度として構築されました。ここ鶴見区でも介護関係の事業書や区役所、士業など積極的に成年後見支援を行っています。

 

~鶴見区の高齢化率~

横浜市鶴見区の高齢化率は65歳以上の方が約20パーセントに上ります。高齢化率とは65歳以上の高齢者人口(老年人口)が人口に占める割合を言います。65歳以上の方が6万人いるなかで、今後20年で8万人にまで増加する統計が出ています。75歳以上の後期高齢者に至っては2倍以上増加する見込みです。このようなデータからより成年後見制度の利用及び活用が積極的に行われると思われます。

 

~成年後見制度の概要~

成年後見制度は判断能力の不十分な程度により3つの累計に分けています。補助、保佐、後見という累計です。本来からいうとどのような内容の援助が必要なのかは人それぞれですが、裁判所の業務量から自ずと限界があり3類型となりました。


『補助』
補助とは精神上の障害により判断能力が不十分な人のことを言います。日常生活全般は大体判断できますが、困難な事柄に関しては人の助けがないといけません。この場合は、家庭裁判所が補助開始の審判をして本人のために補助人を選任します。補助人は手助けが必要な事柄を申立て、定められた一定の事柄について、本人を代理したり、本人の行為に関して同意を与えたりという形で援助します。

 

『保佐』
保佐とは精神上の障害、例えば認知症や、知的障害、精神障害により判断能力が「著しく不十分」な人をさします。単純な事柄であればご自身で区別できるが、民法13条①各号に掲げることに関しては人に助けてもらう必要があります。この場合には家庭裁判所が補佐開始の審判をして本人のために保佐人を選任します。保佐開始の審判がされると、民法13条の法律行為に関しては保佐人の同意がなければ完結できません。民法13条以外にも必要があれば申立により同意権が付けられることがあります。また保佐人には当然には代理権はありません。これも場合によっては申立により保佐人に代理権を付けることができます。

 

『後見』
後見とは精神上の障害により判断能力を欠く常況にある人をさします。日常のことがほぼ判断してできない場合です。この場合には、家庭裁判所が成年後見開始の審判をして本人のための成年後見人を選びます。本人は日常的には法律行為ができないので、その分成年後見人に広い代理権と取り消し権が付けられます。

 

 『後見人はどのような仕事をするのか』
家庭裁判所により後見人にされた後、後見人は次のようなことをします。認知症、知的障害、精神障害などの精神上の障害により判断能力を書く方は自分で治療や介護をうける契約をむすぶことはできませんし、また、自分の財産を適切に管理することもできません。

そこで、このような方に代わって治療や介護を受ける契約を締結したり、財産を管理する人が必要になります。この役割を果たすのが後見人です。後見人は包括的な代理権を持ち、被後見人にかわり契約を結んだり、被後見人の日常生活が円滑に営まれるよう配慮して、被後見人の財産を管理したりします。

横浜市鶴見区で後見の申し立てをご検討されている方は、一度鶴見駅徒歩4分の弊所にご相談にお越しください。

相続や遺言の作成について

相続業務に関する想い

最近の新聞や雑誌を見ますと、相続や相続税をテーマとする特集記事や、「相続税の大増税にどう対処するか!」とか「賃貸住宅経営による資産活用と相続対策」等の広告がかなり目に付きます。「相続税対策の特効薬“評価減80%のタワーマンションつという不動産会社のセミナーまであります。これは、平成27年からの相続税大増税で、従来は相続税とは無縁だ、った人々に課税が迫っていることや、さらには団塊の世代が定年を迎え、身近な問題と

して、親の相続や自分の相続を意識し始めたことの表れかもしれません。

鶴見区にある当司法書士事務所では相続のこと、そして相続税と贈与税のことを、わかりやすく説明したい、伝えたいとの思いからスタートしました。そして、利用しやすいよう続対策を、相続前と相続後に分けて体系化し、サービスをご提供しています。私達は、相続で一番大切なのは、故人の遺志を尊重し、円満に円滑に行われることだと考えます。家族の絆を失う“争族"は、回避しなければなりません。

鶴見区に所在地を構える当司法書士事務所でも、法律や節税について多くを述べていますが、家族の紳は金銭に換えられるものではないと実感しています。ぜひ、遺産を渡す方だけでなく、遺産を受継ぐ方も一緒に読んでいただき、弊所が、円満で円滑な相続に少しでもお役に立てればと願っています。

エンディングノートについて

エンディングノートについて

自由にかけるエンディングノート

 

財産も特になく、遺産分割で問題になることもありませんが、家族に迷惑を掛けたくないからということでエンディングノートを作りたいという方が増えています。

 

エンディングノートは遺言書とは異なり法的拘束力はありません。また、自筆証書遺言のように決まった書式もありません。遺言書は、死後法的な手続きを経て開封するので、通常は葬儀や法要については書きません。エンディングノートは、遺言書に書ききれないことを相続人に伝えるのに有効です。

 

万が一、ご自分に急なことが訪れた場合に、残されたご家族は、心に大きな衝撃を感じつつ様々な事後手続きをすることになります。遺言書やエンディングノートがあればこのような残されたご家族の精神的な負担を少しでも軽くすることが可能になります。

 

また、意思決定能力が亡くなった時になにをしてほしいのか、延命治療についての想いなど、生前のことを伝えることができます。そのほか、相続財産のこと、大切なものの保管場所から、自分史、死亡を知らせてほしい人の連絡先、葬儀や法要、祭祀承継者のことなど様々なことを書きます。

 

ですが、エンディングノートを作っても、その存在を知る人がいなければ意味がありません。また、納骨後に見つかっても遅いケースもあるので、ご家族にはエンディングノートを作ったことやエンディングノートをしまってある場所をしれせておくのが肝心です。

 

鶴見区にある当司法書士事務所では、多数エンディングノートの作成講座を実施していますので鶴見でエンディングノートを書いてみたいというかたはぜひお気軽にお声がけください。

遺贈について

遺贈とは,遺言によって無償で相続財産を他人に贈与することをいい,遺贈者の全財産に対する割合を定めてする包括遺贈と目的物を特定する特定遺贈の2種類あります。
特定遺贈の目的物が不動産である場合には,遺贈は意思表示によって物権変動の効果を生ずる点で贈与と同じでありますので遺贈が効力を生じた場合においても,遺贈を原因とする受遺者への所有権移転の登記がされない間は,完全に排他的な権利変動を生ぜず,受遺者は,登記なくして第三者に対抗することはできないとしています(最判昭39.3.6 民集18巻 3号437頁)。
他方,包括遺贈については,包括受遺者は相続人と同ーの権利義務を有するとされていることから,相続による権利の承継の場合と同様,登記なくして第三者に対抗することができるかという問題が残ります。
弊所ではエンディングノートの作成で頭の中の相続財産を整理していただいて、最終的には遺言書という形の終活をお勧めしています。

エンディングノートについて

エンディングノートについて

自由にかけるエンディングノート

 

財産も特になく、遺産分割で問題になることもありませんが、家族に迷惑を掛けたくないからということでエンディングノートを作りたいという方が増えています。

 

エンディングノートは遺言書とは異なり法的拘束力はありません。また、自筆証書遺言のように決まった書式もありません。遺言書は、死後法的な手続きを経て開封するので、通常は葬儀や法要については書きません。エンディングノートは、遺言書に書ききれないことを相続人に伝えるのに有効です。

 

万が一、ご自分に急なことが訪れた場合に、残されたご家族は、心に大きな衝撃を感じつつ様々な事後手続きをすることになります。遺言書やエンディングノートがあればこのような残されたご家族の精神的な負担を少しでも軽くすることが可能になります。

 

また、意思決定能力が亡くなった時になにをしてほしいのか、延命治療についての想いなど、生前のことを伝えることができます。そのほか、相続財産のこと、大切なものの保管場所から、自分史、死亡を知らせてほしい人の連絡先、葬儀や法要、祭祀承継者のことなど様々なことを書きます。

 

ですが、エンディングノートを作っても、その存在を知る人がいなければ意味がありません。また、納骨後に見つかっても遅いケースもあるので、ご家族にはエンディングノートを作ったことやエンディングノートをしまってある場所をしれせておくのが肝心です。

 

鶴見区にある当司法書士事務所では、多数エンディングノートの作成講座を実施していますので鶴見でエンディングノートを書いてみたいというかたはぜひお気軽にお声がけください。