いかがですか、ご自身で相続手続き進められそうでしょうか?
コチラの相続手続きストーリーは
「ほんの一部」です
では、実際には何種類くらいの相続手続きがあるのでしょうか?
「自信をもってあなたの困ったを解決します!!」
しにあの窓口®
相続手続きの専門家
高橋 徹
(司法書士)
両親が元気で明るいと今のままの生活がずっと続くようにおもいがちですよね。
でも、誰の人生にも必ず変化が訪れます。
病気に倒れ、介護が必要になり、今日この日に事故にあうことだって誰にも否定はできませにょね
考えたくないことです。
ですが、私はこう思います。両親がある程度のご年齢になったら、その日のことを今から考えておくべきだと。
相続や遺言書が必要なのか、財産をどのように分けるのか、それがのちの争続を回避する手段なんですから。
◆ 2019/09/26 | テレビ出演しました!(JCOM横浜人図鑑) |
---|---|
◆ 2019/06/19 | ホームページリニューアルしました。 |
◆ 2018/07/01 |
司法書士事務所を横浜市鶴見区に開設致しました。 |
~成年後見制度とは~
精神上の障害により、判断能力が不十分であるため、法律行為による意思決定が難しい方に関して、日常全般に関して必要な意思決定を支援する制度を言います。判断能力が不十分であると、その方に不利な契約であっても判断ができず契約締結してしまうこともあるでしょう。成年後見制度はそのような本人の不十分な判断能力を補い、本人が被害を被らないようにすることで、本人の権利を守るという制度となっています。
~成年後見制度の目的~
成年後見制度は、判断能力の不十分な成年者を保護する制度です。例えば認知症高齢者や知的障碍者、精神障碍者であり、高齢社会への対応など福祉充実の観点から自己決定権の尊重、現存能力の活用、ノーマライゼーションなど新しい理念と本人保護の理念とのバランスを主たる目的として、使いやすい制度として構築されました。ここ鶴見区でも介護関係の事業書や区役所、士業など積極的に成年後見支援を行っています。
~鶴見区の高齢化率~
横浜市鶴見区の高齢化率は65歳以上の方が約20パーセントに上ります。高齢化率とは65歳以上の高齢者人口(老年人口)が人口に占める割合を言います。65歳以上の方が6万人いるなかで、今後20年で8万人にまで増加する統計が出ています。75歳以上の後期高齢者に至っては2倍以上増加する見込みです。このようなデータからより成年後見制度の利用及び活用が積極的に行われると思われます。
~成年後見制度の概要~
成年後見制度は判断能力の不十分な程度により3つの累計に分けています。補助、保佐、後見という累計です。本来からいうとどのような内容の援助が必要なのかは人それぞれですが、裁判所の業務量から自ずと限界があり3類型となりました。
『補助』
補助とは精神上の障害により判断能力が不十分な人のことを言います。日常生活全般は大体判断できますが、困難な事柄に関しては人の助けがないといけません。この場合は、家庭裁判所が補助開始の審判をして本人のために補助人を選任します。補助人は手助けが必要な事柄を申立て、定められた一定の事柄について、本人を代理したり、本人の行為に関して同意を与えたりという形で援助します。
『保佐』
保佐とは精神上の障害、例えば認知症や、知的障害、精神障害により判断能力が「著しく不十分」な人をさします。単純な事柄であればご自身で区別できるが、民法13条①各号に掲げることに関しては人に助けてもらう必要があります。この場合には家庭裁判所が補佐開始の審判をして本人のために保佐人を選任します。保佐開始の審判がされると、民法13条の法律行為に関しては保佐人の同意がなければ完結できません。民法13条以外にも必要があれば申立により同意権が付けられることがあります。また保佐人には当然には代理権はありません。これも場合によっては申立により保佐人に代理権を付けることができます。
『後見』
後見とは精神上の障害により判断能力を欠く常況にある人をさします。日常のことがほぼ判断してできない場合です。この場合には、家庭裁判所が成年後見開始の審判をして本人のための成年後見人を選びます。本人は日常的には法律行為ができないので、その分成年後見人に広い代理権と取り消し権が付けられます。
『後見人はどのような仕事をするのか』
家庭裁判所により後見人にされた後、後見人は次のようなことをします。認知症、知的障害、精神障害などの精神上の障害により判断能力を書く方は自分で治療や介護をうける契約をむすぶことはできませんし、また、自分の財産を適切に管理することもできません。
そこで、このような方に代わって治療や介護を受ける契約を締結したり、財産を管理する人が必要になります。この役割を果たすのが後見人です。後見人は包括的な代理権を持ち、被後見人にかわり契約を結んだり、被後見人の日常生活が円滑に営まれるよう配慮して、被後見人の財産を管理したりします。
横浜市鶴見区で後見の申し立てをご検討されている方は、一度鶴見駅徒歩4分の弊所にご相談にお越しください。
最近の新聞や雑誌を見ますと、相続や相続税をテーマとする特集記事や、「相続税の大増税にどう対処するか!」とか「賃貸住宅経営による資産活用と相続対策」等の広告がかなり目に付きます。「相続税対策の特効薬“評価減80%のタワーマンションつという不動産会社のセミナーまであります。これは、平成27年からの相続税大増税で、従来は相続税とは無縁だ、った人々に課税が迫っていることや、さらには団塊の世代が定年を迎え、身近な問題と
して、親の相続や自分の相続を意識し始めたことの表れかもしれません。
鶴見区にある当司法書士事務所では相続のこと、そして相続税と贈与税のことを、わかりやすく説明したい、伝えたいとの思いからスタートしました。そして、利用しやすいよう続対策を、相続前と相続後に分けて体系化し、サービスをご提供しています。私達は、相続で一番大切なのは、故人の遺志を尊重し、円満に円滑に行われることだと考えます。家族の絆を失う“争族"は、回避しなければなりません。
鶴見区に所在地を構える当司法書士事務所でも、法律や節税について多くを述べていますが、家族の紳は金銭に換えられるものではないと実感しています。ぜひ、遺産を渡す方だけでなく、遺産を受継ぐ方も一緒に読んでいただき、弊所が、円満で円滑な相続に少しでもお役に立てればと願っています。
自由にかけるエンディングノート
財産も特になく、遺産分割で問題になることもありませんが、家族に迷惑を掛けたくないからということでエンディングノートを作りたいという方が増えています。
エンディングノートは遺言書とは異なり法的拘束力はありません。また、自筆証書遺言のように決まった書式もありません。遺言書は、死後法的な手続きを経て開封するので、通常は葬儀や法要については書きません。エンディングノートは、遺言書に書ききれないことを相続人に伝えるのに有効です。
万が一、ご自分に急なことが訪れた場合に、残されたご家族は、心に大きな衝撃を感じつつ様々な事後手続きをすることになります。遺言書やエンディングノートがあればこのような残されたご家族の精神的な負担を少しでも軽くすることが可能になります。
また、意思決定能力が亡くなった時になにをしてほしいのか、延命治療についての想いなど、生前のことを伝えることができます。そのほか、相続財産のこと、大切なものの保管場所から、自分史、死亡を知らせてほしい人の連絡先、葬儀や法要、祭祀承継者のことなど様々なことを書きます。
ですが、エンディングノートを作っても、その存在を知る人がいなければ意味がありません。また、納骨後に見つかっても遅いケースもあるので、ご家族にはエンディングノートを作ったことやエンディングノートをしまってある場所をしれせておくのが肝心です。
鶴見区にある当司法書士事務所では、多数エンディングノートの作成講座を実施していますので鶴見でエンディングノートを書いてみたいというかたはぜひお気軽にお声がけください。
自由にかけるエンディングノート
財産も特になく、遺産分割で問題になることもありませんが、家族に迷惑を掛けたくないからということでエンディングノートを作りたいという方が増えています。
エンディングノートは遺言書とは異なり法的拘束力はありません。また、自筆証書遺言のように決まった書式もありません。遺言書は、死後法的な手続きを経て開封するので、通常は葬儀や法要については書きません。エンディングノートは、遺言書に書ききれないことを相続人に伝えるのに有効です。
万が一、ご自分に急なことが訪れた場合に、残されたご家族は、心に大きな衝撃を感じつつ様々な事後手続きをすることになります。遺言書やエンディングノートがあればこのような残されたご家族の精神的な負担を少しでも軽くすることが可能になります。
また、意思決定能力が亡くなった時になにをしてほしいのか、延命治療についての想いなど、生前のことを伝えることができます。そのほか、相続財産のこと、大切なものの保管場所から、自分史、死亡を知らせてほしい人の連絡先、葬儀や法要、祭祀承継者のことなど様々なことを書きます。
ですが、エンディングノートを作っても、その存在を知る人がいなければ意味がありません。また、納骨後に見つかっても遅いケースもあるので、ご家族にはエンディングノートを作ったことやエンディングノートをしまってある場所をしれせておくのが肝心です。
鶴見区にある当司法書士事務所では、多数エンディングノートの作成講座を実施していますので鶴見でエンディングノートを書いてみたいというかたはぜひお気軽にお声がけください。