子宮頸がん予防ワクチン接種の「積極的な接種勧奨の差し控え」についてのQ&A

厚生労働省健康局結核感染症課

接種勧奨の差し控えの理由

問1 予防接種対象者への積極的な接種勧奨を差し控えることになったのはなぜでしょうか。

  1. 答1 子宮頸がん予防ワクチンの副反応については、6月14日に開催された専門家の会議において、これまでに収集された医学的情報をもとに分析・評価され、ワクチン接種の有効性と比較した上で、定期接種を中止するほどリスクが高いとは評価されませんでした。
    • その会議では、接種部位以外の体の広い範囲で持続する疼痛の副反応症例等について十分に情報提供できない状況にあることから、接種希望者の接種機会は確保しつつ、適切な情報提供ができるまでの間は、積極的な接種勧奨を一時的に差し控えるべきとされました。

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措置の内容

問2 「積極的な接種勧奨の一時差し控え」とは、具体的にどのような措置なのでしょうか。定期接種の中止とは何が違うのでしょうか。

  1. 答2 A類疾病の定期接種については、予防接種法に基づき市町村が接種対象者やその保護者に対して、接種を受けるよう勧奨しなければならないものとしています。

     具体的には、市町村は接種対象者やその保護者に対して、広報紙や、ポスター、インターネットなどを利用して接種可能なワクチンや、接種対象年齢などについて広報を行うことを指しています。

    一方、「積極的な接種勧奨」とは、市町村が対象者やその保護者に対して、広報紙や、ポスター、インターネットなどを利用して、接種を受けるよう勧奨することに加え、標準的な接種期間の前に、接種を促すハガキ等を各家庭に送ることや、さまざまな媒体を通じて積極的に接種を呼びかけるなどの取り組みを指しています。(※)

    ※子宮頸がん予防ワクチンの場合、政令で定める標準的接種年齢(中1相当)を迎える前に個別に通知することが一般的です。

    今回の「積極的な接種勧奨の差し控え」は、このような積極的な接種勧奨を取り止めることですが、子宮頸がん予防ワクチンが定期接種の対象であることは変わりません。このため、接種を希望する方は定期接種として接種を受けることが可能です。 一方、定期接種の中止とは、子宮頸がん予防ワクチンを定期接種の対象外とすることで、すべての子宮頸がん予防ワクチン接種は予防接種法に基づかない任意接種として取り扱われることになります。

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再開の見込み

問3 積極的な接種勧奨の一時差し控えは、いつまで続くのでしょうか。再開の見込みはあるのでしょうか。どのような場合に再開されるのでしょうか。

  1. 答3 今後、積極的な接種勧奨の再開の是非については、子宮頸がん予防ワクチン接種の副反応について可能な限り調査を実施し、速やかに専門家の会議による分析・評価を行った上で、改めて判断することとしています。

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接種間隔を超えた場合の対応

問4 3回の接種を終える前に、途中で接種を控える人が増えると思いますが、接種間隔が守られない人はどうなるのでしょうか。

  1. 答4接種間隔については平成26年4月1日に他のワクチンも含めて上限がなくなっており、定期接種の対象年齢(小学校6年~高校1年に相当する年齢)であれば、接種間隔が長くなってしまったとしても、定期接種として接種することができます。
    対象年齢についてもできるだけ不利益がないように、今後、専門家の会議で対応を検討したいと考えています。

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健康被害救済

問5 「積極的な接種勧奨の差し控え」の間であっても、健康被害救済の対象になりますか。

  1. 答5 救済制度の対象となります。

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