「千人計画」
- 国籍問わず、原則上55歳以下、海外で博士号を取得している者。
- 当選された者は毎年中国での研究活動は6ヶ月以上であること。
- 以下の諸条件のいずれに該当する者:
- 海外の著名な高等教育機関、研究機関において教授またはそれに相当するポストに就いた者
- 国際知名企業と金融機関において上級管理職を経験した経営管理人材及び専門技術人材
- 自主知的財産権をもつ、またはコア技術を把握している;海外での起業経験を持ち、関連産
- 業分野と国際標準を熟知する創業人材
- 中国が至急に必要とするその他のハイレベルイノベーション創業人材
- 国家重点イノベーションプロジェクト→中国科学技術部
- 重点学科及び重点実験室→中国教育部及び中国科学技術部
- 中央企業と国有商業金融機関→国務院国有資産監督管理委員会及び中国人民銀行
- ハイテク産業開発区を中心とする各種サイエンスパーク→中国科学技術部、人力資源と社会保障部
- 海外人材の自薦→人力資源と社会保障部、国家外国専門家局、中国科学協会、欧米同学会
- 高等教育機関、研究機関、中央企業、国有金融機関の上級管理職及び専門技術職に就ける。
- 国家重大プロジェクト、「863計画」、「973計画」、「国家自然科学基金委員会」などのプロジェクトの責任
- 者になれる。
- 政府機関の科学技術資金、産業発展サポート資金などを申請できる。
- 重大プロジェクトの顧問や論証作業、重大科学研究計画と国家基準の制定、重点プロジェクトの建設に関わる仕事に参与できる。
- 上述各国家科学研究プロジェクト計画の責任者に担当する者は、規定された職務の責任範囲内において、諸経費の使用及び人材の選定に関する決定権を有する。
- 中国国内の各種学会組織に参加することができる。また、中国科学院及び中国工程院の院士(外籍院士)の申請選考に参加できる。
- 各政府奨励の候補者になれる。など
- 外国籍の海外招致人材について、本人及びその外国籍の配偶者と未成年の子女が「外国人永久居住証」及び2~5年期間付きの数次再入国ビザをもらえる。
- 中国国籍の海外招致人材について、出国前の戸籍所在地の制限によらず、国内の任意1つの都市を戸籍所在地として選択することができる。
- 中央財政から海外招致人材に100万元/1人の一括補助金(国家奨励金とみなし、個人所得税を免除する)を与える。
- 招致人材及びその配偶者子女が中国国内の各種社会保険制度をうけることができる。
- 5年以内の中国国内収入の内、住宅手当、飲食手当、引越し費、親族訪問費、子女の教育費などについて、国家税法の関連規定により、免税となる。
- 招致人材の配偶者について、招致人材の就業先機関から仕事を手配するかまたは生活補助金をだすこと、招致人材の子女の就学について、本人の志望に応じて関連機関が対応すること。
- 招致人材の雇用機関が招致人材の帰国(入国)前の収入水準を参考に、本人と協議し、合理的な賃金額を決めること。
出典:新華網 「海外ハイレベル人材招致"千人計画"」政策応答により作成。
http://news.xinhuanet.com/newscenter/2009-03/20/content_11043471.htm