昨年6月に改正され、今年4月に施行された特別養子縁組は要チェックです。
改正では、子供に対する虐待等が社会問題となっている状況から、子供を施設だけでなく家庭でも保護できるように、特別養子が適用される年齢が6歳から15歳に引き上げられました。
以下に、改正817条の5のポイントを整理したものを、あらためて掲載しますので、参考にしてください。
①特別養子縁組の請求時に子が15歳に達していないこと
②ただ、請求できないことにやむを得ない事情があれば15歳に達していても請求できる
③しかし、成立時には18歳に達していないこと
④なお、成立時に15歳に達していた場合には、子の同意が必要となる
改正民法パーフェクト講座
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