新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に関する政府の取組及び査証の取扱について(再入国出国中に再入国許可の有効期限が経過した元永住者等の取扱)
2020/6/30
法務省出入国在留管理庁は,「永住者」,「定住者(告示外)」及び「特定活動(告示外)」の在留資格により本邦に在留していた方で,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的感染拡大の影響により再入国許可による出国中に再入国許可又はみなし再入国許可の有効期限が経過した場合に対応する措置を決定しました。
(1) | 対象となる方 従前の在留資格が「永住者」,「定住者(告示外)」及び「特定活動(告示外)」の方で,再入国許可又はみなし再入国(有効期限の満了日が本年1月1日以降,査証申請人の方の滞在国・地域に係る入国制限措置が解除された日から1か月までに満了するものに限ります。)により出国した後,新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により,再入国許可期限内に再入国することができなかった方。 (注)入国制限措置が解除された日とは,滞在中の国・地域の「上陸拒否」及び「既に発給された査証の効力停止」のいずれもが解除された日とします。 |
(2) | 対応する措置の内容(査証発給) 「永住者」の方に対しては,「定住者(告示外)」の在留資格に係る査証を発給の上,本邦上陸時に「永住者」として新たに入国するための手続きをとることが可能とします。また,「定住者(告示外)」及び「特定活動(告示外)」の在留資格により本邦に在留していた方については,従前の在留資格に係る査証を発給します。 なお,再入国許可を所持する方については,出入国管理及び難民認定法第26条第5項に規定する再入国許可の有効期限の延長が可能な場合は,当該手続きにより対応します。 |
(3) | 対象地域 すべての国及び地域。 |
(4) | 申請受理期間 査証申請人の方の滞在国・地域に係る入国制限措置が解除された日から6か月後まで。 |
(5) | 申請にあたり必要となる書類 a. 査証申請書(顔写真貼付) b. 旅券 c. 従前の在留カード写し d. 申請人本人の申立書((永住者) (定住者(告示外)特定活動(告示外)) (注)審査の都合上,上記の書類に加えて追加資料の提出が必要となる場合があります。 |