消費者被害
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弁護士のkhyh1709といいます。よろしくお願いいたします。
相手のツイートについて,こういうメールが来た,ということを明らかにしたからといって,それだけで直ちに違法,ということではないと思います。
ただ,問題は,その後のやり取りなどで,そのなかで名誉毀損といえるようなやり取りがあれば,その点を違法としてとらえていくことは考えられると思います。
マルサ案件などと書かれているところがありますが,これだけだと表現が微妙なのですが,
火消しに必死などとして,こちらに何か不都合があり,それを隠そうとしている人,として取り上げられているように読めます。
それが事実無根だとすると,名誉毀損と言っていくことは可能だと思います。
こちらは違法なことをしているのではない状況で,そういうツイートをして,こちらの社会的評価を貶めようとしているともいえますから,
筋としては,名誉毀損,で争っていくのがいいでしょう。
顔写真の点では,写真によってはプライバシー侵害というのはありえますが,どこかで公開されているものでしょうか。
そうなると,プライバシー侵害ともいいにくくなってきます。
なるほど,そうなのですね。
相手人物は特定できているのでしょうから,発信者情報開示まではいらないでしょうけども,
このままツイートされ続けるのは問題ですから,アカウントの停止までは難しいとしても,削除の実績を作っておきたいところですね。
そうですね,実績を作っておけば,今後同じようなことがあった場合にも認められやすくなる,ということが考えられます。
そうなのですね,そうすると,ご指摘の通り,そのままで様子を見ておく,というのはあると思います。
如何せん,ネットがらみの世界ですから,何かされると瞬く間に拡散されてしまいますから,
過度の刺激も用心しておくべきとも言えますからね。
了解いたしました。
いったん本件の質問としては終了とし,後日,何かありましたら,またご質問ください。
よろしくお願いいたします。