「温泉法施行令の一部を改正する政令」及び「温泉法施行規則の一部を改正する省令」並びにこれらに対する意見募集(パブリックコメント)の実施結果について
本年4月に公布された「温泉法の一部を改正する法律」の施行に伴い、「温泉法施行令の一部を改正する政令」及び「温泉法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が平成19年7月17日(火)に閣議決定される予定です。また、「温泉法施行規則の一部を改正する省令」も制定されます。
併せ、平成19年5月31日(木)〜6月29日(金)に実施した、これらの政省令に対する意見募集(パブリックコメント)の実施結果についても、お知らせいたします。
(注)去る6月19日に発生した、温泉施設における爆発事故への対応を定めるものではありません。
1.政令の概要
- <今後の予定>
- 閣議決定:平成19年7月17日(火)
公布予定:平成19年7月20日(金)
- (1)温泉法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
- 本年4月に制定された「温泉法の一部を改正する法律」(平成19年法律第31号。以下「改正法」という。)の施行期日を、平成19年10月20日とする。
- <改正法の概要>
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- 温泉の成分の定期的な分析、その結果に基づく掲示の変更を義務付ける。
- 温泉の掘削、利用等の許可に当たり、条件を付することができ、条件違反があった際には許可の取消し又は措置命令をできることとする。
- 相続又は法人の合併・分割に当たり、許可を受けた者の地位を承継できることとする。
- (2)温泉法施行令の一部を改正する政令
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- 温泉成分分析を受けるべき期間
改正法において、温泉の利用の許可を受けている者に対して、温泉成分の定期的な分析が義務付けられたが、その期間について、10年ごとと定める。- (※)
- 前回の成分分析の実施日が平成12年1月1日以前の温泉については、最初の分析期限を平成21年12月31日とする経過措置が、改正法において既に決まっている。
- 政令で定める市の長により処理される事務の追加
保健所設置市又は特別区の長の事務として、[1]温泉の利用許可への条件付加及び変更、[2]温泉の利用許可の承継の承認、を追加する。
- 温泉成分分析を受けるべき期間
2.省令(温泉法施行規則の一部を改正する省令)の概要
- 相続・合併等の承認の申請手続
改正法において、温泉の掘削・利用等の許可を受けた者に相続・合併があった場合、再び許可を受けることを不要とし、都道府県知事の承認を受けて地位を承継することができることとした。この承認の申請手続について、以下のとおり定めることとする。申請書の
記載事項- 住所、氏名(相続・合併前、相続・合併後の両方)
- 受けていた許可の内容(許可日、許可行為を行う場所等)
- 相続・合併等の日
添付書類 - 相続・合併等を受けた者であることを証明する書類
(合併・分割の場合:合併・分割の契約書・計画書の写し)
(相続の場合:戸籍謄本、他の相続人全員の同意書) - 申請者が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
- 政令で定める市の長が都道府県知事に通知する事項の追加
保健所設置市又は特別区の長が処理することとされた、温泉の利用許可の承継の承認の内容について、都道府県知事に通知する事項に追加することとする。 - その他許可・届出等の手続の改善
改正法の施行を機に、以下のとおり許可・届出等の手続の改善を行うこととする。- ア.温泉の掘削、増掘、動力装置の許可申請への添付書類の追加
- 温泉の掘削等の許可申請への添付書類として、許可基準に該当するかどうかの審査を行うために都道府県知事が必要と認める書類を追加する。
- イ.温泉の利用の許可申請への添付書類の追加
- 温泉の利用の許可申請への添付書類として、[1]一般細菌及び大腸菌群の数等、[2]許可基準に該当するかどうかの審査を行うために都道府県知事が必要と認める書類、を追加する。
- ウ.温泉の掘削工事の完了の届出事項の追加
- 温泉の掘削工事の完了の届出について、現在の届出事項である住所・氏名、許可の内容、工事完了日に加え、温泉がゆう出した旨を追加する。
3.意見の募集(パブリックコメント)の実施結果
意見の提出数:9件
提出された御意見の概要及びそれへの対応方針については、別添のとおり。
添付資料
- 連絡先
- 環境省自然環境局自然環境整備担当参事官室
直通:03-5521-8280
代表:03-3581-3351
参事官:中野 安則(6450)
総務課補佐:黒川 陽一郎(6458)
参事官補佐:佐藤 邦雄(6426)
担当:金子 浩二(6458)