来月13日から、マスクの着用が義務づけられた施設では、しっかりと着用しないとか、あるいは最初から着用しない場合、10万ウォン(約9000円)以下の過料が賦課される。韓国の防疫当局が明らかにした。取り締まり対象となる代表的な施設はバスや地下鉄などの公共交通機関、病院などの医療機関、酒場を含む遊興施設など、感染のリスクが高いとされる施設だ。韓国政府は「地方自治体職員による取り締まりが開始されると、違反行為が摘発された場合には当事者にマスクの着用をまずは指導し、不履行の場合は秩序違反行為規制法の手続きに従って過料が賦課される予定だ」と明らかにした。
ただし満14歳未満、マスクの着用が困難な発達障害者、ぜんそくなどマスクの着用が難しいとの医学的所見を持つ人の場合は過料賦課の対象から除外される。防疫当局は「洗顔や飲食、プールや大衆浴場に入水する際、公演などで顔を見せねばならない場合など、マスクの着用が現実的に不可能な場合も、過料賦課の例外として認められる」と説明した。具体的なマスク着用義務施設およびその対象については、地方自治体が今後独自に指定あるいは調整が行われることもある。
今回の措置は、国会が今年8月12日、感染症予防措置に違反した場合に過料を賦課できるよう感染病予防法の過料に関する条項を改正・公布したことに伴うもの。改正法によると、公布から2カ月後の今月13日から過料が賦課できることになっている。しかしまずは1カ月間の啓発期間を経た上で、来月13日から本格的に過料が賦課されることになった。