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<title>365 | よくある質問</title> | |
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<div class="header_title">よくある質問</div> | |
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<div class="category_title">365は法的に問題ないのですか?</div> | |
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<div class="question_box"> | |
<div class="question_mark">Q</div> | |
<div class="question_title">賭博(ギャンブル)や宝くじには該当しないのですか?</div> | |
</div> | |
<div class="answer_box clearfix"> | |
<div class="answer_mark">A</div> | |
<div class="answer"> | |
いずれにも該当しないと考えています。<br /> | |
まず、365は、毎日、不特定多数の参加者から運営会社に対して100円ずつの寄付(贈与)を受ける一方、毎日、1人を選抜して、運営会社から当該選抜者に対して、寄付(贈与)を行うものであり、そもそも賭博や宝くじに該当するものではありません。形式的には、参加者から運営会社への贈与と、運営会社から参加者への贈与は、それぞれ別個独立した贈与契約が起きているだけと考えています。そのため、税務上も、運営会社が参加者から受け取る金銭の総額を受贈益として、また、運営会社が当選者に対して支払う金額については寄附金として処理した上で法人税を納付する予定です。そのため、参加者から集めた総額のうち、法人の実効税率30%程度については法人税として納税予定であり、さらに10%程度をランニングコスト、10%程度を利益と想定し、当面、還元率を50%と設定しています。<br /> | |
次に、365について、参加者が運営会社に支払う金銭と運営会社が当選者に支払う金銭との間に、実質的に一定の繋がりあることに着目した場合にも、やはり賭博や宝くじには該当しません。<br /> | |
まず、賭博(刑法第185条、第186条)とは、勝敗が偶然の事情にかかる場合に、金銭その他の財産を賭けて勝敗を争うことをいうとされています。他方、宝くじとは、刑法上は富くじ(刑法第187条)として規定されていますが、この富くじとは、予め一定の番号札を発売し、その後、抽選等の偶然的方法によって、購買者の間に不平等な利益の分配を行うものというとされています。<br /> | |
そして、賭博と富くじの関係性ですが、判例(大判大3年7月28日録20輯1548頁等)では、①抽選の方法を用いるか否か(抽選の方法を用いるのが富くじ)、②提供される財物の所有権の移転の時期(賭博では勝敗が決するまで所有権が移転しないが、富くじでは財物の提供と同時に所有権が移転する)、③当事者間の財物喪失の危険の有無(賭博では胴元と勝者の双方に財物喪失の危険が存するが、富くじでは発売者において財物喪失の危険は存しない)といった点で明確に区別されています。<br /> | |
また、賭博や富くじが規制されている理由は、労働による財産の取得という経済社会における道徳律や、国民一般の健全な経済観念・勤労観念を保護するためという点では共通ですが、その上で賭博と富くじではその違反時の処罰内容として、賭博(特に常習賭博及び賭博場開張等図利)の方が遥かに重い罰則が規定されているのですが、これは実質的に、賭博の場合は賭け金の大小や賭け方によって財物の得喪結果に大きく影響することから射幸性が強く禁止すべき必要性が高い一方、富くじの場合は射幸性が低いことからも説明可能と考えれます(例えば、賭博で破産する人がいたとしても、富くじで破産する人は極めて少ないものと思われます)。<br /> | |
以上のように、日常用語として、賭博やギャンブルと呼ばれるようなものでも、法的には賭博と宝くじは明確に区別されており、正確に認定して評価する必要があります。<br /> | |
そして、365については、当選者の選び方については、機械的にランダムで選抜しており、また、全参加者から受け取った金銭の所有権は、課金時に運営会社に完全に移転し、さらに、運営会社は当選結果について財物喪失の影響を受けておらず、判例の考え方からしますと、賭博に該当することはありません。<br /> | |
では、富くじには該当するかですが、富くじとは、売主において、財物を集める方法として発行するくじ札をいい、刑法第187条が「発売」や「授受」という語を用いている点からすれば、抽選の方法によって、当選者には一定の利益を与え、非当選者に利益を与えない目的で多数の者から財物を集める手段、方法として作成されたくじ札をいい、法的に禁止されているのはくじ札自体であるという考え方が通説となっています。<br /> | |
この点について、判例(大判大3年11月17日録20輯2139頁)でも「刑法第187条の富くじの発売とは、その購買者をして抽選の方法により利益を得させる目的をもってくじ札を発売することをいい、そのくじ札は当選権利を証明するために売買、授受される有形物を指すことは法文の解釈上疑いを入れない」(判例を現代語訳しています)と述べられています。<br /> | |
すなわち、判例の考え方では、富くじの発売とは、富くじの仕組みそのものを包括的に指して、これを禁止しているのではなく、くじ札という有体物を発売等する行為に着目して禁止しています。<br /> | |
さらにこの点について、上記判例は非常に古い判例であり、パソコンもなかった時代のものですので、一部の学説では、くじ札としては有体物のみならず、電磁的記録も含むべきと述べているものもありますが、いずれにしても富くじ発売等の罪が成立するためには、有体物あるいは電磁的記録としてのくじ札が必須であるという見解は現在でも維持されています。<br /> | |
そして、365は、不特定多数の参加者に対して、有体物はもちろん電磁的記録としても一切のくじ札あるいはくじ札同等のものを発売、授受しておらず、参加者からは一切認識できない運営会社のシステム内で当選者を選抜しているだけですので、法的には富くじに該当する余地はありません。<br /> | |
以上の通り、365は、法的に賭博にも富くじ(宝くじ)にも該当しないと考えています。 | |
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</div> | |
<div class="question_box"> | |
<div class="question_mark">Q</div> | |
<div class="question_title">不当景品類及び不当表示防止法には反しないのですか?</div> | |
</div> | |
<div class="answer_box_last clearfix"> | |
<div class="answer_mark">A</div> | |
<div class="answer"> | |
反しないと考えています。<br /> | |
不当景品類及び不当表示防止法第4条、第2条第3項において、景品類の制限及び禁止の規定が設けられています。<br /> | |
しかし、365では、参加者からの運営会社に対する寄付(贈与)と、運営会社から当選者への寄付(贈与)という、法的には別個独立した贈与契約が二度起きているだけですので、そもそも参加者から運営会社への金銭の支払いと、運営会社から当選者への金銭の支払いとの間に関連性がなく、同法が適用される余地はありません。<br /> | |
また、仮に参加者から運営会社への金銭の支払いと、運営会社から当選者への金銭の支払いとの間の実質的な関連性に着目した場合にも、やはり不当景品類及び不当表示防止法違反には該当しません。<br /> | |
なぜなら、同法では取引に付随して行われる景品類の提供を規制対象としていますが、365においては、仮に参加者から運営会社への金銭の支払いと、運営会社から当選者への金銭の支払いとの間の実質的な関連性に着目する場合にも、それぞれが取引の本来の内容をなすものであって、取引本来の内容とは別に提供されるわけではないからです(付随性が認められない)。 | |
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