ジャパンライフ株式会社

 

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平成30年5月14日
破産手続開始に関する通知書発送開始のお知らせ
破産者
ジャパンライフ株式会社
破産管財人
弁護士 高松 薫

破産債権者である可能性のある方に対して、破産手続が開始したことを通知する旨の文書の発送を開始いたしました。債権者の数が多数に及ぶことから、通知の発送は、1ヶ月程度にわたり、4回から5回に分けて実施する予定です。  
今後、新たに破産債権者である可能性があることが判明した方々に対しても、判明した時点で追加的に同様の文書を発送する予定です。

通知書に記載のとおり、本件では、債権者の皆様に対する配当ができない可能性が高いことから、当面、破産債権届出書の提出は必要ありません。
配当ができる見込みが生じたときには、改めて、債権届出書等を発送し、破産債権届出期間等についてもご連絡をさせていただきます。

なお、破産手続開始通知は、破産会社の記録等から、破産会社に対して破産債権を有する可能性がある方にお送りいたしますが、今後、破産手続開始通知書、配当の見込みが生じた場合の債権届出書の提出に関する連絡、その他一切の破産管財人からの連絡を希望されない場合には、お手数ですが、「破産手続開始通知書及び破産管財人からの連絡を不要とすることの届出について」をご参考にしていただき、連絡等が不要である旨を下記【郵送先】まで届け出てください。  
また、住所等の連絡先が変更されている方は、「住所等変更届出について」をご参考にしていただき、変更後の住所等連絡先を下記【郵送先】まで届け出てください。

ただし、事務処理の関係で、届出いただいた内容の反映が間に合わない可能性があり、連絡は不要である旨のご連絡をいただいた方に対して行き違いで書類が発送されてしまう可能性や、連絡先変更の届出をいただく前の連絡先へ書類が発送されてしまう可能性がありますので、ご了承ください。また、届出いただいた書類に不備がある場合には、届出内容の反映をいたしかねますので、ご了承ください。

破産手続の進行等に関する破産管財人宛てのお問合せは、下記【お問い合わせ専用ダイアル】にご連絡をいただきますようお願いいたします。下記お問い合わせ専用ダイアル以外では、対応いたしかねますので、ご了承ください。
また、下記お問い合わせ専用ダイアルでお話できる内容は、本ホームページの破産手続開始決定に関するQ&A等に掲載しておりますので、お問い合わせ専用ダイアルにお電話をいただく前に、是非とも本ホームページ(このQ&A等)をご参照下さい。

【郵送先】
〒100-6004
東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 霞が関ビル4階
隼あすか法律事務所
破産者ジャパンライフ株式会社
破産管財人室 

【お問い合わせ専用ダイアル】
TEL:03-5981-8940
電話受付時間:10時〜16時(土日祝日を除く)

以上
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