自民党の意向を反映した行為でしょうが、渡辺輝人氏は法律違反だと指摘します。決定を撤回することになるでしょう。菅内閣初の失態になるでしょう。
憲法第6条に基づき、総理大臣は、国会が指名し、天皇が任命します。
正統性のための「形式的な任命」であり、実質的に、天皇に拒否権はありません。
これと同じです。
憲法第6条に基づき、総理大臣は、国会が指名し、天皇が任命します。
正統性のための「形式的な任命」であり、実質的に、天皇に拒否権はありません。
これと同じです。
ーーーーー
@kantei, @sugawitter, @KatsunobuKato1
202010/03 2:30
202010/03 2:30
「菅官房長官、北九州「第2波と考えず」5/29」
以来コロナの馬鹿騒ぎを終わらせる様、期待。
しかし、学術会議委員任命せずは大失態。直ちに撤回を。
これを法律に基づくと強弁すれば、
国会の指名で天皇が「任命」する「総理大臣」も拒否の対象になる。
ーーーーーーーーーー
日本学術会議の会員に任命されなかった6人●芦名定道・京都大教授(宗教学)
●宇野重規・東京大教授(政治思想史)
●岡田正則・早稲田大教授(行政法学)
●小沢隆一・東京慈恵会医科大教授(憲法学)
●加藤陽子・東京大教授(日本近代史)
●松宮孝明・立命館大教授(刑事法学)
菅義偉首相は1日、政府から独立して政策提言をする「日本学術会議」の新会員について、会議が推薦した候補者105人のうち6人を除外して任命した。国内の学者を代表し「学者の国会」とよばれる同会議が推薦した候補者を首相が任命しなかったのは、2004年度の法改正で会議が推薦する方式になって以降初めて。
山極氏は9月30日、菅首相に任命しない理由を求める文書を出したが返答はないという。総会後、「学術にとって非常に重大な問題で、理由をつけずに任命しないことは釈然とせず、承服しがたい」と語った。
ーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーー
首相、学術会議6人任命せず 会議側推薦の会員候補
朝日新聞デジタル 2020年10月2日 5時00分
菅義偉首相は1日、政府から独立して政策提言をする「日本学術会議」の新会員について、会議が推薦した候補者105人のうち6人を除外して任命した。国内の学者を代表し「学者の国会」とよばれる同会議が推薦した候補者を首相が任命しなかったのは、2004年度の法改正で会議が推薦する方式になって以降初めて。
9月30日付で同会議会長を退任した山極寿一・京都大学前総長らによると、会議は8月31日、推薦する105人の名簿を安倍晋三首相(当時)に提出。だが、9月28日に政府から届いた任命する会員の名簿には99人しか掲載されていなかった。問い合わせたところ、政府からは「事務ミスではない。任命しない理由は答えられない」との説明があったという。
山極氏は9月30日、菅首相に任命しない理由を求める文書を出したが返答はないという。総会後、「学術にとって非常に重大な問題で、理由をつけずに任命しないことは釈然とせず、承服しがたい」と語った。
安保・沖縄…政権にもの言う学者除外?日本学術会議人事
宮崎亮、嘉幡久敬、三島あずさ 菊地直己、石倉徹也
朝日新聞デジタル 2020年10月2日 5時00分
「学者の国会」ともいわれる日本学術会議で、長年守られてきた人事の独立が破られた。会議が新会員として推薦した105人のうち6人が、菅義偉首相によって任命されなかった。政府から理由の説明は一切なく、会員らからは「学問の自由を保障する憲法に反する行為」と批判が相次いだ。
「6人の方が新会員に任命されなかった。初めてのことで、大変驚いた。菅首相あてに文書で説明を求めたが、回答はなかった」
オンラインを含め、会員ら230人が出席して開かれた1日の日本学術会議の総会。会長を退任した山極寿一・京都大前総長は、あいさつの冒頭でこう切り出した。
同会議は8月末、政府に105人を推薦していた。しかし、6人が任命されないことを山極氏が知らされたのは9月28日の夜。総会後の取材に、「私たちは理由を付して新会員を推薦したのに、理由をつけずに任命しないという事実がまかり通ってしまったことは大変遺憾。学術にとって非常に重大な問題だ」と話した。
新会長に選ばれたノーベル賞受賞者の梶田隆章・東京大宇宙線研究所長も、「極めて重要な問題で、しっかり対処していく必要がある」と述べ、6人を任命しなかった理由について菅首相に説明を求めることを検討する、とした。
6人のうち、小沢隆一・東京慈恵会医科大教授、岡田正則・早稲田大教授、松宮孝明・立命館大教授は1日、梶田会長に、任命拒否の撤回に向け、会議の総力をあげてあたることを求める要請書を手渡した。
松宮氏には9月29日夕、会議の事務局から突然、「名簿から落ちている」と電話があり、「政府に問い合わせたが、理由は言えないということだった」という趣旨の説明をされた。
要請書で3氏は、首相から理由の説明がなく、「私たちの研究活動についての評価に基づく任命拒否であれば、憲法23条が保障する学問の自由の重大な侵害」「(任命が首相の意のままになれば)会議の地位、職務上の独立性、権限は、すべて否定されてしまい、学問の自由はこの点においても深刻に侵される」などとしている。
小沢氏は取材に「私は2015年、安保法制をめぐる国会での中央公聴会で『憲法違反だ』と述べた。仮に、学問上の意見を国会で述べたことが任命拒否につながっているのだとすれば、学問の自由の侵害だ」と話した。
任命されなかったほかの学者は、政府に対してどのような発言をしてきたのか。
岡田氏は、米軍普天間飛行場の移設問題で、沖縄県に対抗する防衛省がとった法的手続きについて、「行政法の常識からみて異常」と批判していた。宇野重規・東京大教授は13年12月、ほかの研究者らとともに特定秘密保護法案に反対の立場を表明。加藤陽子・東京大教授と松宮氏は、「共謀罪」法案などに反対の立場を取っていた。
加藤氏は「新組織が発足する直前に抜き打ち的に連絡してくるというのは、多くの分科会を抱え、国際会議も主催すべき学術会議会員の、国民から負託された任務の円滑な遂行を妨害することにほかならない」と批判。「学問の自由という観点のみならず、学術会議の担うべき任務について首相官邸が軽んじた点も問題視している」とコメントした。
副会長を退任した三成美保・奈良女子大副学長は「一部を受け入れて、一部を拒否するのは、恣意(しい)的と言わざるをえない。学術会議だけでなくて、アカデミア全体が萎縮する」。日本学術会議の会員で、関西地方の大学教授は取材に「学問と政治的立場は別に考えるべきもの。仮に政府の介入があるとすれば、さまざまな有識者会議の信頼性にも疑問符がつくことになる」と話した。(宮崎亮、嘉幡久敬、三島あずさ)
「戦争目的の研究はしない」姿勢 自民党内に根強い不満
1日の加藤勝信官房長官の記者会見では、「任命拒否」に対する質問が相次いだ。憲法が保障する「学問の自由」への政治介入ではないかとの問いには、加藤氏は「直ちに学問の自由の侵害にはつながらない」と説明。人選の理由について「これまでもコメントしていない」などと述べるにとどめる一方、法律で定められた手続きに従った対応だと強調した。
学術会議は、国内約87万人の科学者を代表し、科学政策について政府に提言したり、科学の啓発活動をしたりするために1949年に設立された。任期は6年間。3年ごとに半数が交代する。50年と67年には、軍事研究のあり方について「戦争を目的とする科学の研究は絶対にこれを行わない」旨の声明を発表。安倍政権下の2017年には、自民党国防部会の強い主張を背景に予算が増大した防衛装備庁の研究助成制度をめぐり、過去2回の声明を継承するとの声明を改めて出した。
こうした学術会議の姿勢には、自民党内で不満が根強かった。最近は、政府主導で軍事技術の推進につなげるため、政府の「総合科学技術・イノベーション会議」に権限を集中させるべきだとの意見も出ていた。甘利明税調会長は今年6月の民放番組で「世界はデュアルユース(軍民両用)で、最先端の技術はいつでも軍事転用できる」と指摘。学術会議に触れたうえで「日本だけがアカデミアがこれはやっちゃいけない、これはいいというのは非常に問題だ」と語っていた。
立憲民主党の安住淳国会対策委員長は1日、記者団に「思想的なことなどを理由にメンバーを外したとなれば看過できない」と批判。特定の政府提出法案への賛否が人選の判断材料になっている可能性も示唆したうえで「徹底的に国会で追及する」と語った。(菊地直己、石倉徹也)
「萎縮効果考えているとしか思えない」
〈日本学術会議元会長の広渡清吾・東大名誉教授(法社会学)の話〉 日本学術会議法では、会員は学術会議の「推薦に基づいて」総理大臣が任命するとあり、これまでは推薦したとおりに任命されてきた。今回は法の趣旨を曲げており、違法の疑いが大きく、かつ不当だ。問題は人文社会系の学者に限定して任命を拒否したこと。現代社会を批判的に分析しないとなりたたない学問が狙い撃ちされている。威嚇すれば怖がるだろうという、萎縮効果を考えているとしか思えない。
日本学術会議法の会員選考に関する条文(抜粋)
●第7条2項 会員は、第17条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
●第17条 日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又(また)は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。
日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令(抜粋)
●任命を要する30日前までに書類を提出することにより行うものとする。
ーーーーーーーー
菅総理による日本学術会議の委員の任命拒絶は違法の可能性
菅総理による日本学術会議の委員の任命拒絶は違法の可能性
渡辺輝人 | 弁護士(京都弁護士会所属)
本日、菅義偉首相が、日本学術会議が推薦した同会議の会員候補者105名のうち6名の任命を拒絶し、残りの99名のみ任命しました。東京慈恵医大の小沢隆一教授、早稲田大学の岡田正則教授、立命館大学の松宮孝明教授、東京大学の加藤陽子教授の名前が挙がっています。
日本学術会議の目的
同会議のホームページによると、目的は以下のようにされています。
日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信の下、行政、産業及び国民生活に科学を反映、浸透させることを目的として、昭和24年(1949年)1月、内閣総理大臣の所轄の下、政府から独立して職務を行う「特別の機関」として設立されました。職務は、以下の2つです。
・科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。
・科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。
最近でも、下記のように性的マイノリティの権利保障に関して法整備の提言を出しています。
会員選任の仕組み
政府からの独立性を保つため、日本学術会議の会員の選任については「会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。」(日本学術会議法7条2項)とされています。同法17条は「日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。」としています。
このように、同会議の推薦に「基づいて」とされているのに、総理大臣が同会議の推薦を無視して会員の任命を拒絶することができるのか、ということがさしあたって問題になります。
今日の政府の見解
この点、今日の午前中の加藤官房長官の記者会見で下記のやりとりがなされています。時刻は動画上問答が始まる時刻を示します。法的に重要な部分を太字にします。
9:07 朝日新聞キクチ 重ねてお伺いします。今回任命に至らなかった理由として、今、明確な理由はないように私は受け取りましたけど、首相の政治判断で任命しなかったと理解してもいいんでしょうか。またあの、もしそうであれば、憲法が保障する学問の自由の侵害に当たると思うんですけれども、官房長官のご認識を
9:33 加藤官房長官 まず一つは、個々の候補者の選考過程、理由について、これは人事に関することですから、これはコメントは差し控えるということはこれまでの対応であります。それから、先ほど申し上げたように、日本学術会議の目的等々を踏まえて、当然、任命権者であるですね政府側が責任を持って行っていくってことは、これは当然のことなんではないかという風に思います。で、その上で、学問の自由ということでありますけれども、もともとこの法律上、内閣総理大臣の所轄であり、会員の人事等を通じて一定の監督権を行使するっていうことは法律上可能となっておりますから、まあ、それの範囲の中で行われているということでありますから、まあ、これが直ちに学問の自由の侵害ということにはつながらないという風に考えています。
もともと、内閣総理大臣には、会員の人事等を通じて一定の監督権を行使することが法律上可能、というのが菅政権の見解のようです。
国会答弁との矛盾
しかし、選挙により日本学術会議の会員を選ぶ制度に代わり、現在の推薦制度が導入された1983(昭和58)年の国会審議では下記の政府答弁がされています。
参議院-文教委員会-8号 昭和58年5月12日
147
○粕谷照美君 ~略~さて、それで推薦制のことは別にしましてその次に移りますが、学術会議の会員について、いままでは総理大臣の任命行為がなかったわけですけれども、今度法律が通るとあるわけですね。政府からの独立性、自主性を担保とするという意味もいままではあったと思いますが、この法律を通すことによってどういう状況の違いが出てくるかということを考えますと、私たちは非常に心配せざるを得ないわけです。
いままで二回の審議の中でも、たしか高木委員の方から国立大学長の例を挙げまして御心配も含めながら質疑がありましたけれども、絶対にそんな独立性を侵したり推薦をされた方を任命を拒否するなどというようなことはないのですか。
148
○政府委員(手塚康夫君) 前回の高木先生の御質問に対するお答えでも申し上げましたように、私どもは、実質的に総理大臣の任命で会員の任命を左右するということは考えておりません。確かに誤解を受けるのは、推薦制という言葉とそれから総理大臣の任命という言葉は結びついているものですから、中身をなかなか御理解できない方は、何か多数推薦されたうちから総理大臣がいい人を選ぶのじゃないか、そういう印象を与えているのじゃないかという感じが最近私もしてまいったのですが、仕組みをよく見ていただけばわかりますように、研連から出していただくのはちょうど二百十名ぴったりを出していただくということにしているわけでございます。それでそれを私の方に上げてまいりましたら、それを形式的に任命行為を行う。この点は、従来の場合には選挙によっていたために任命というのが必要がなかったのですが、こういう形の場合には形式的にはやむを得ません。そういうことで任命制を置いておりますが、これが実質的なものだというふうには私ども理解しておりません。
政府は、総理大臣の任命は形式的なもので、会員の任命を左右するものではない、と明確に答えているのです。さらに、同じ日の審議で以下のようにダメ押しされる形で答弁を繰り返しています。
151
○粕谷照美君 たった一人の国立大学の学長とは違う、セットで二百十人だから、そのうちの一人はいけませんとか、二人はいけませんというようなことはないという説明になるのですか。セットで二百十人全部を任命するということになるのですか。
152
○説明員(高岡完治君) そういうことではございませんで、この条文の読み方といたしまして、推薦に基づいて、ぎりぎりした法解釈論として申し上げれば、その文言を解釈すれば、その中身が二百人であれ、あるいは一人であれ、形式的な任命行為になると、こういうことでございます。
153
○粕谷照美君 法解釈では絶対に大丈夫だと、こう理解してよろしゅうございますね。
154
○説明員(高岡完治君) 繰り返しになりますけれども、法律案審査の段階におきまして、内閣法制局の担当参事官と十分その点は私ども詰めたところでございます。
なお、この前の5月10日の審議では、官僚だけでなく、国務大臣である丹羽兵助・総理府総務長官も、総理大臣の任命は形式的だということを「守らしていただくことをはっきり申し上げておきたいと思います。」という答弁をしています。
この政府の見解だと、総理大臣の任命自体が要らないように思われますが、5月12日のこの後の審議で、選挙を経ないで公務員に就任するから、付随的な行為として形式的な任命を行わざるを得ない、と答えています。これ自体は、公務員の労働問題を行う筆者としても、なるほどな、と思う理由付けです。
違法の疑い
しかし、そうすると、会員の人事(任命)を通じて日本学術会議に監督権を行使することが法律上可能、という加藤官房長官の記者会見の発言は、日本学術会議法7条2項について、総理大臣の任命権は形式的なものに過ぎない、という政府の鉄板の国会答弁(従って公権解釈)と明確に矛盾するのではないか、という疑いが出てきます。
そもそも、このような選別を行うことが学問の自由を保障する日本国憲法23条に反する、という重大な指摘もされています。憲法違反や、法律違反をしていないか、十分なチェックが必要でしょう。
コメント
コメントする
このブログにコメントするにはログインが必要です。