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総合支援資金(生活支援費)特例貸付の延長について(9月25日時点)

総合支援資金特例貸付を既にご利用いただいており、なおも生活困窮が続く方は、自立相談支援機関でのご相談や継続的な支援を受けることにより、貸付期間を延長してご利用できる場合があります。

※生活福祉資金の特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金)について、締切が令和2年9月末から令和2年12月末に変更になりました。それに伴い、延長貸付の対象月等も変更になりました。

※横浜市内在住で延長の対象となる方については、延長のご案内、書類一式を郵送にてお送りします。書類到着後に必要な手続きを進めていただきますようお願いいたします。

対象者【次のいずれにも該当する方

  1. 当初決定された貸付期間(原則3か月)の3か月目において、引き続き、新型コロナウイルスの影響による収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯であること
  2. 生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関による支援を受けること
  3. 総合支援資金の特例貸付の初回貸付を受けており、12月までに3か月目である貸付期間が到来すること
延長期間図

手続きの流れ

※横浜市内在住の初回貸付を受けている方については、延長のご案内、書類一式を郵送にてお送りします。

  1. 延長申請書・借用書・相談受付申込票をお住まいの区社会福祉協議会へ送付
  2. 相談受付申込票を区社協から区役所生活支援課へ送付
  3. 区役所より支援決定を借受人及び区社会福祉協議会へ連絡
  4. 延長申請書を県社協へ送付
  5. 延長決定後、借受者の指定口座へ送金
手続きの流れ図

注意点

  1. 初回貸付後に住所を変更されている場合は、延長手続きの前に住所変更届が必要となりますので、初回貸付を申し込んだ(転居前の)住所地の社会福祉協議会へご連絡ください。延長手続きは住所変更届出後に、現居住地(転居先)の社会福祉協議会へご相談ください。
  2. 貸付期間が延長された場合には返済時における償還額も増額となります。
    ※返済期限(最大1年間の据置期間経過後、10年以内)は変更されません。
  3. 生活保護を受けている方、自己破産の手続き中の方は本制度の対象外です。
  4. 区役所(自立相談支援機関)の発行する「支援開始のお知らせ」は、本事業の貸付決定通知とは異なります。

生活困窮者自立支援制度の申し込みについて

区社会福祉協議会に郵送でご提出いただいた「相談受付・申込票」は、お住いの区の区福祉保健センター生活支援課生活支援係に引き継がれ、申請の受け付けを行います。
なお、住宅、仕事、生活などのお困りごとがある場合には、郵送での手続きを待たずに生活困窮者自立支援制度の自立相談支援機関である各区役所生活支援課へお早目にご相談ください。

お問い合わせ

初回貸付の内容に関すること、制度に関する苦情・ご意見等

神奈川県社会福祉協議会 電話045-311-1426 (平日9時~17時)

延長申請のお申込みに関すること

各区社会福祉協議会
※区によって相談受付時間が異なりますので、電話等でご確認ください。

電話番号
鶴見区社会福祉協議会 045-504-5619
神奈川区社会福祉協議会 045-311-2014
西区社会福祉協議会 045-450-5005
中区社会福祉協議会 045-681-6664
南区社会福祉協議会 045-260-2510
港南区社会福祉協議会 045-841-0256
保土ケ谷区社会福祉協議会 045-341-9876
旭区社会福祉協議会 045-392-1123
磯子区社会福祉協議会 045-751-0739
金沢区社会福祉協議会 045-788-6080
港北区社会福祉協議会 045-547-2324
緑区社会福祉協議会 045-931-2478
青葉区社会福祉協議会 045-972-8836
都筑区社会福祉協議会 045-943-4058
戸塚区社会福祉協議会 045-866-8434
栄区社会福祉協議会 045-894-8521
泉区社会福祉協議会 045-802-2150
瀬谷区社会福祉協議会 045-361-2117

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