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共有パソコンの紛失について(第2報)
公開日:2020年9月18日
共有パソコンの紛失について(第2報)
営繕課で管理していた共有パソコンの紛失については、令和2年4月16日に報道提供するとともに、県のホームページで公表しており、その後、警察に被害届を提出し、その協力をいただきながら、発見に努めてまいりました。
今般、警察からの説明と本人への聴取により、営繕課技術職員(係長級、30代、男性)が無断でパソコンを庁外に持ち出し、紛失したことが判明しました。
【本人への聴取結果】
- 当該パソコンに入れていたソフトウェアの習熟のために、昨年11月頃から、所属長の許可を得ずに、パソコンを自宅に持ち帰ることが複数回あった。
- 昨年12月、日付は定かでないものの、パソコンの紛失に気付き、思い当たるところを探してみたが、見つからなかった。しかし、所属長には報告できなかった。
- 今年3月、課の備品の照合検査により、当該パソコンの紛失が判明した時の聴き取りの際や、4月の報道提供・県のホームページの公表、さらには警察に被害届を提出したことも知っていたが、事実を報告できなかった。
- 今回、警察の事情聴取があり、無断でパソコンを庁外に持ち出し、紛失したことを説明した。
- 県民の貴重な財産であるパソコンを紛失したこと、保身のためにその報告ができなかったことを深く反省している。
【警察からの説明】
- 当該職員が、警察による事情聴取において、持ち出したパソコンを昨年12月頃に紛失したと申し立てたため、警察において確認したところ、同じ時期に、紛失したものと同じメーカー・形式のパソコンが拾得されていることがわかった。
- そのパソコンが同一のものかどうかは確認できないが、持ち主があらわれなかったので、今年3月に所有権が県に帰属し、同年8月に廃棄した。
- 担当課
- 総務部 営繕課
- お問い合わせ
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