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また第二波、第三波を踏まえろというご主張ですが、そもそもが思想体系ではない非連続的な、各国の文化や家族観、また法など様々な場面において生まれたものをカテゴライズしたに過ぎません。 第二波などはアメリカが主な舞台となり、日本もその『フェミニズム』の影響を強く受けているでしょうが、
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それらは民主主義社会上の権利に基づいて行われたものでありながら「女性」という性別こそ前提だとするそれは多くのものを排除してきました。人種や立場や些細な見解の相違を持つ人、女性も含めてです。 その点は人権が性別に左右されないという大元を重視出来なかったという
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反省点として捉えられるべきものではないですか? そうした運動の中では個人の辛さや怒りが「女性のもの」とカテゴライズされ、省みられなかった自身が残る事例の側面もあると指摘しているんです。 人権を踏まえず性別を前提とする「自称フェミニスト」の批判とはそこです。
引用ツイート
KOMIYA Tomone
@frroots
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第二波フェミニズムにおいて「『女性』に自身が埋没し、苦しみを抱くまま放置されるに至った方は相当数に及ぶ」と仰るのも根拠不明です。一般的には性役割の押しつけに深く抵抗したのはコンシャスネス・レイジングなどをやっていたラディカル・フェミニストたちですよ。 twitter.com/Shogo_tkhs/sta
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賃金格差やDV性暴力など、そもそも法の下の平等や身体の自由の侵害など明確な人権侵害です。自称する方々が「フェミニズム」に基いて取り組むと仰るのは自由ですが、そうしたカテゴライズや性別に関わりなく問題を扱えるのが民主主義社会であり、大元の方々の唱えた事です。
引用ツイート
KOMIYA Tomone
@frroots
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私が言いたいのは、男女間賃金格差やセクハラやDVや性暴力問題に取り組んでいる現代のフェミニストの活動は、思想的にも運動的にも第二波以降のフェミニズム抜きには考えられないもので、批判する点があるにしてもフランス革命を持ち出してやるのはナンセンスだということです。
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「セクハラ」が認識されたのは意義のある事です。 しかしそれは理解した人がフェミニズムとして受け止めたのではなく、尊厳ある個人を性的な事で傷つけてはいけないという認識によるものです。 きっかけとしての彼女の評価と受け止めた側の前提は区別しなければなりません。
引用ツイート
KOMIYA Tomone
@frroots
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特に、私的領域における不平等の問題(女性に押しつけられる性役割やDV)や、性関係における不平等の問題(セクハラや性暴力)を強く訴えてきたのはラディカル・フェミニズムです。「セクハラ」を問題として認めさせたのはキャサリン・マッキノンです。 amazon.co.jp/dp/4876474486
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家父長制による抑圧を批判するラディカルフェミニズムと、男女問わず性的な嫌がらせになるのはよくないと捉える社会側の認識の違いです。 女性限定とするならば「男性が受ける性的嫌がらせ」という認知は遅れるという事です。 そもそも人権の観点からして、他者の身体や尊厳を傷つけてはいけません。
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法の対象となる人権に基づく市民が、市民権を持つ男だけと解釈された際に、大元の方々はそのManの表記に対し「Womanも法を犯せば(主体的な態度として)平等の刑罰を受ける」と宣言しています。 性を客観視し人として尊重しあい、人権を侵害した際は平等に咎められると大元が既に示しています。
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人は性を基に生まれます。しかし性を目的として生きる訳ではありません。尊厳を保ち自由に生きる事を人権は示します。妊娠は性によって生まれる私達の前提です。性の存在無くして人権も思考も存在し得ません。その性への我々の前向きな捉え方をメアリ・ウルストンクラフトは唱えました。
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育児に関する義務とは、女性を家庭に縛り付け権利から除外する事に対する、家庭と子供の捉え方の転換、その話の一部です。 女性が男性と同じ公的な立場に付く権利を明言し、夫が市民としての責務を果たす際に支える役となる時は、それも市民の役割の一部であると「家庭内の役割」を再定義したのです。
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保護されるべき子を育てる人としての責務と、女性も平等の教育を受け、その培った美徳と責任を果たす力を子供達にも育まなければいけないという、平等の人権を基礎とする民主主義社会の市民の振る舞いとして示したものです。
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何故彼女の主張から徹底して人権の要素を省いたのですか? 明らかに恣意的な除外であり理解に苦しみます。 主張が性に関わる事であるから平等の人権の話と理解されず、大元となる当時の人権運動家が受けたバッシングと変わりない内容を再現された理由は何ですか?
引用ツイート
KOMIYA Tomone
@frroots
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そもそもウルストンクラフトも「幼児の世話は女性の義務である」と言ってた人ですよ。それを「時代の限界」と見るか「男性並平等を求めるのではない視点の萌芽」と捉えるかは議論がありますが、「性別にかかわりない権利を求めた」とだけ持ち上げるのは、少なくとも専門的観点からは不十分な認識です。
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返信先: さん
研究者であれば、当時Rights of manとRights of Womanと併記し平等の人権を唱える運動が外部から罵倒されカテゴライズされ、理解なき世間の揶揄を参政権運動の女性が自称にし振る舞ってまで、市民として訴える権利を行使してきた事例もご存知でしょう。各国の女性参政権運動もご存知のはずです。
返信先: さん
ご自身で「思想史的分類である」と明言された上で、フランスの女性参政権運動のグループ名であるfeministesを、現代における分類上の名称を自称する行為と混同するのも理解に苦しみます。非論理的と言わざるを得ませんが、それはフェミニズム研究では当たり前の事なのですか?
引用ツイート
KOMIYA Tomone
@frroots
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ちなみに「『フェミニズム』は便宜上の他称だ」という説についてはあまりに荒唐無稽なので言及していませんが、自称としての「フェミニスト」については19世紀末のフランスの女性参政権活動家が使ったのが最初などと言われています。 Karen, Offen, 1988, "Defining Feminism," Signs 14(1).
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ご主張拝見しましたが、人権の概念が抜け落ちていると判断せざるを得ませんでした。それならば私の説明が分からないと仰るのも当然の事です。 性別に左右されない尊厳を示した大元の理念にアクセスする際、「第二波を踏まえろ」と研究者として立ちはだかり、人権を除外した方へと誘導するのは、
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後世にフェミニズムと称された元来の人権運動に反し、またその後の人権に基づく法や民主主義社会の権利に則って唱えられてきた、侵害され続けた尊厳への願いにも反する態度ではないでしょうか。
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