因みに発信者情報開示について黒瀬深の「中の人」が色々言っていますが、これが認められるのは①権利侵害が明白②損害賠償の行使等正当な理由の存在 が共に認められる時であり、開示に当たっては必ず「中の人」に開示の可否が照会されます。氏の主張は事実に反し、他人の権利の侵害を無視するものです
スレッド
会話
返信先: さん
また、発信者情報開示の仮処分が認められたこと自体を公表してはいけないという不可解な意見が見られますが、日本は公開裁判であり発令された命令は公開情報で、その様な主張の理由はありません。匿名であっても他人の権利を侵害すれば、その責任を負うべきは法治国家として当然です。
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