NAVERまとめ利用規約

この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、ネクストライブラリ株式会社(以下「当社」といいます。)がNAVERまとめの名称でまたはこれらに関連して提供するウェブサイト、ソフトウェア、アプリケーション、プロダクト、ドキュメントその他一切の製品およびサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する条件を利用者と当社との間で定めるものです。なお、本規約に特に定めのない限り、本規約で用いる用語の意味は、NAVER利用規約で用いられる用語と同一の意味を有するものとします。

第1条(本規約への同意)

利用者は、本規約の定めに従って本サービスを利用するものとします。また、利用者がNAVERまとめインセンティブ(第3条に規定します。)の支払いを初回に請求する時に画面上に表示される「同意する」をクリックした場合にも、本規約に同意したこととなります。

第2条(NAVER利用規約の適用)

本規約に定めのない事項(個人情報の取り扱い、利用者の責任、禁止事項、本コンテンツの権利帰属、本サービスの保障の否認、内容の変更ならびに利用の停止および終了などの事項を含みますが、これらに限りません。)については、NAVERアカウント取得時に同意していただいたNAVER利用規約が適用されます。NAVER利用規約はhttp://help.naver.jp/rules/にてご覧頂けますので改めてご確認ください。

第3条(NAVERまとめインセンティブ)

  1. 当社は、本サービスを通じて、当社が選定した広告プログラム(以下「広告プログラム」といいます。)を利用して得られた金員を、当社が定める基準(以下「本件基準」といいます。)に基づき、利用者に分配するものとします。以下、本サービスにおいて利用者に分配される金員を「NAVERまとめインセンティブ」といいます。
  2. NAVER利用規約、本規約または広告プログラムの広告掲載基準に違反するまとめ、その他、当社が不適切と判断したまとめには、NAVERまとめインセンティブが付与されません。
  3. 当社は、広告プログラムを当社の判断で適宜変更することができます。
  4. 当社は、本件基準の内容を、任意に定め、かつ変更することができます。なお、ご参考までに、本件基準の概要については、こちらに記載されたとおりです。
  5. NAVERまとめインセンティブの金額の算定にあたって、当社のサーバの故障、第三者による妨害その他の事由により利用者の貢献度の集計が行えない場合であっても、当社は何らの責任も負いません。ただし、当該規定が消費者契約法に抵触する場合は、その限度において本項の免責規定は適用されません。
  6. 利用者は、利用者のマイページにおいてNAVERまとめインセンティブの「確定額」として通知された金額(以下「インセンティブ確定額」といいます。)を、第4条の支払い条件に従って、当社にNAVERまとめインセンティブの支払いを請求することができます。なお、当社が利用者にインセンティブ確定額を通知した後に、かかるインセンティブ確定額が本件基準に照らし不正確であることが判明した場合、当社は、かかるインセンティブ確定額を訂正しまたは取り消すことができます。

第4条(NAVERまとめインセンティブの支払い)

  1. 当社は、利用者から、当社の定める方法に基づき、当社にNAVERまとめインセンティブの支払いの請求があった場合に、当該利用者の指定する日本国内の金融機関の口座に、インセンティブ確定額から金融機関の手数料、NAVERまとめインセンティブの支払いについて源泉徴収が必要な場合はかかる源泉徴収金額及び当社の定める事務手数料(以下「手数料等」といいます。)を控除した金額を送金することにより、支払います。利用者は、当社に対して、インセンティブ確定額の一部のみを分割して支払いを求めることはできません。なお、利用者は、利用者名義の金融機関の口座以外を振込口座に指定することはできません。
  2. 当社によるNAVERまとめインセンティブの支払いは、楽天銀行株式会社が提供するメール送金サービス「メルマネマスペイメント」を利用するものとします。当社は、NAVERまとめインセンティブの支払いのため送金サービスとして他社のサービスに自由に変更することができます。なお、利用者において当社の指定する送金サービスを利用できない利用者は、NAVERまとめインセンティブの支払いを受けることができません。
  3. 以下に掲げる事由のいずれかが生じた場合、利用者は以下に掲げるNAVERまとめインセンティブの全部または一部の支払請求権を放棄したものとみなされます。
    • (1)利用者がNAVERアカウントを削除して退会した場合 NAVERまとめインセンティブ全額
      (2)NAVER利用規約第6条第8項に基づき、当社が利用者のNAVERアカウントを停止または廃止した場合 NAVERまとめインセンティブ全額
      (3)利用者のマイページにおいて利用者に通知される月別のインセンティブ確定額について、当該インセンティブ確定額が発生した日の属する月の末日から2年経過した場合 当該インセンティブ確定額
  4. 第1項の規定にかかわらず、利用者は、インセンティブ確定額が3,000円を超えた場合のみNAVERまとめインセンティブの支払いの請求ができます。
  5. 前項の規定にかかわらず、当社が本サービスの全部または一部を中止した場合には、当社は、利用者のインセンティブ確定額が3,000円未満であっても、当社の定める方法に基づき、利用者からインセンティブ確定額の支払いの請求があった場合には、インセンティブ確定額から手数料等を控除した金額を支払います。
  6. 当社は、利用者に対し、インセンティブの支払いのために必要な情報の提供を求めることがあります。利用者が当該情報の提供に応じない場合、または虚偽、不正確、もしくは不完全な情報の提供を行った場合、当社は、第1項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、インセンティブの支払いの停止等の必要な措置を講じることができます。利用者の個人情報の取扱いに関しては、本規約のほか、当社のプライバシーポリシーに従います。

第5条(利用者の義務)

利用者は、広告プログラムを提供する事業者の定める各種規約及び本件支払サービスを提供する事業者の定める各種規約の内、当社または利用者等に適用があるもの(以下「本件他社規約」といいます。)について、全て同意するものとし、利用者に本件他社規約が適用された場合に負うこととなる義務の一切を遵守するものとします。

第6条(反社会的勢力の排除)

  1. 利用者は、自己またはその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人または媒介者(以下「関係者」といいます)が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
    • (1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。)
      (2)暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)
      (3)暴力団準構成員
      (4)暴力団関係企業
      (5)総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団
      (6)前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みますが、これらに限りません。)を有する者
      (7)その他前各号に準じる者
  2. 利用者は、自らまたはその関係者が、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
    • (1)暴力的な要求行為
      (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
      (3)取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません)をし、または暴力を用いる行為
      (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
      (5)その他前各号に準じる行為
  3. 利用者が前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、当社は、何らの催告を要することなく、利用者に対するインセンティブの支払いの停止及び利用者のアカウントの停止または廃止を含む必要措置を講じることができます。
  4. 当社は、前項の規定により必要措置を講じた場合、かかる必要措置によって利用者に生じた損害、損失および費用を補償する責任を負いません。

第7条(本規約の変更)

当社は、当社が必要と判断する場合、本サービスの目的の範囲内で、本規約を変更できるものとします。その場合、当社は、変更後の本規約の内容および効力発生日を、本サービスもしくは当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所に表示し、または当社が定める方法により利用者に通知することで利用者に周知します。変更後の本規約は、効力発生日から効力を生じるものとします。

第8条(本規約と法令の関係)

本規約の規定が本サービスに関する利用者と当社との間の契約に適用される消費者契約法その他の法令に反するとされる場合、当該規定は、その限りにおいて、利用者との契約には適用されないものとします。ただし、この場合でも、本規約の他の規定の効力に影響しないものとします。

第9条(準拠法および管轄)

本規約の準拠法は日本法とします。本サービスに起因または関連して利用者と当社との間に生じた紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以 上

2017年11月8日 改定
2019年8月16日 改定
2020年3月31日 改定