第一條

締約國ハ國際紛爭解決ノ爲戰爭ニ訴フルコトヲ非トシ且其ノ相互關係ニ於テ國家ノ政策ノ手段トシテノ戰爭ヲ抛棄スルコトヲ其ノ各自ノ人民ノ名ニ於テ嚴肅ニ宣言ス

ARTICLE I

The High Contracting Parties solemnly declare in the names of their respective peoples that they condemn recourse to war for the solution of international controversies, and renounce it, as an instrument of national policy in their relations with one another.

第13條 個人の尊重

第25条

第26條 義務教育

マッカーサー草案の注目すべき点は“compulsory”である。つまり,“compulsory”をそのまま「強制」と訳していたことであることがわかる。そこで,“compulsory”を英英辞典のウェブスターでみると,“that must be done”となっている。“compulsory”とは「強制する」とか「強制された」という意味が強く,「土地の強制収容」,「強制兵役」,つまり徴兵制等の場合に用いられている。これは「義務」の観念とは異なるといえよう。“Education”を一般的な訳である「教育」として“compulsory education”を直訳すれば,「強制教育」となる。「強迫教育」でも大差はない…
なお,マッカーサー草案の同文箇所は後には「義務教育」と紹介されるようになる…
また,「日本国憲法」の「義務教育」を訳した部分は“compulsoryeducation”である。今日の多くの和英辞典でも同じように解説している

「78○大島(多)委員 今御讀みになつたやうに,修正を御願ひしたいと思ふ所は,第二項の「兒童に初等教育」と云ふ所を消しまして,其の代りに「青少年に法律の定める年齡まで」と云ふことを入れる譯です,それから其の次の文章の一番初めの「初等」を削つて「義務」と入れて「義務教育は」とするのです,之を提案致しました理由と致しましては,御承知の通り現在でも「青年の方は義務教育に俟つて居る」(1939(昭和14)年施行の青年学校の男子義務制のこと)次第でありますから,それを兒童だけに限定しまして,初等教育だけに限定をすると云ふことは,是は正に時代逆行でありまして,われわれ教育に關心を持つて居る者と致しましては,憲法に斯う云ふ規定をされると云ふことは非常に辛い譯であります,全國の教育者は全部此の修正を熱望して居る次第でありまして,軍備なき日本と致しましてはどうしても教育に依つて再建設をしなければならないと云ふ時に,義務教育の年齡を低下せしめられると云ふことは,是は非常に堪へ難いことであります…

80○林(平)委員 是は私の方で提案して居たのと全然一つ狙ひであります,修正を希望する所も例へば初等教育を義務教育に改めると云ふ點も一つでありますが,一括して御決め願つて議題にして戴きたいと思ひます」

「101○芦田委員長 「年齢まで」と云ふのは「法律の定めるところにより」と言っても同じことですね,「すべて国民は,法律の定めるところにより,その保護する子女に教育を受けさせる義務を負う。義務教育は,これを無償とす。」斯う云うことですな」

1946(昭和21)年7月30日の衆議院第7回「帝国憲法改正案委員小委員会」

職業訓練と「義務教育」に関する一考察 田中 萬年
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第24條 男女平等

第25條 健康権

第27條 勤労の義務