行政管理局は、行政機関や行政サービスを効率的で、国民からの信頼性を高めるための取組を行っています。そのために、電子政府の推進、独立行政法人の見直し、独立行政法人評価等を行っています。
また、行政機関における個人情報保護、情報公開など、行政サービスの公正・透明性確保のために法律の適正な運用を行っています。
※「機構・定員管理」について
「機構・定員管理」については、これまで行政管理局が実施してきたところですが、平成26年5月30日以降、内閣人事局が実施いたします。
独立行政法人は、政策の企画立案機能と実施機能を分離し、実施部門の効率性や質の向上等を図るため、国とは別の法人格を有する法人として設立されるものです。 行政管理局では、独立行政法人の新設・改廃等の際に審査を行い、法人の業務運営の適正化を図っています。また、独立行政法人に関する共通的な制度の企画・立案を担っています。
独立行政法人の業務については、効率性の確保や必要性の薄れた事業の改廃を的確に行うため、主務大臣が目標を策定し、定期的に厳格な事後評価を行い、組織や業務の見直しを行うこととなっています。
総務省の独立行政法人評価制度委員会は、政府唯一の第三者機関として、主務大臣が行うこれらの目標設定や、業績評価等をチェックする重要な役割を担っています。
電子政府は、行政分野へのICT(情報通信技術)の活用とこれに併せた業務や制度の見直しにより、行政の合理化、効率化及び透明性の向上や国民の利便性の向上を図ることを目的として、以下のような取組を推進しています。
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年4月1日施行)及び「独立行政法人の保有する情報の公開に関する法律」(平成14年10月1日施行)は、国民に対し政府の説明責任を全うする観点から、行政機関及び独立行政法人等(すべての独立行政法人及び政府の一部を構成するとみられる特殊法人・認可法人)が保有する文書についての開示請求権等を定めており、国民に開かれた行政の実現を図るために重要な法律です。
総務省では、両法律の適正かつ円滑な運用が行われるよう推進しています。
行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護するため「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」及び「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」が平成17年4月1日から施行されています。
両法律では、個人情報の保有の制限、利用目的の明示、利用及び提供の制限、正確性の確保及び安全確保の措置等の行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的なルールを定めるとともに、これらのルールを担保するための本人関与の仕組みとして、開示請求権、訂正請求権及び利用停止請求権等を設けています。
総務省では、両法律の適正かつ円滑な運用が行われるよう推進しています。
許認可等についての申請の審査、届出、政令・省令等の「命令等」を定める際の意見公募手続などについて共通するルールを定めた「行政手続法」の遵守・周知を徹底することなどにより、行政運営における公正の確保・透明性の向上を図っています。
また、国民の権利利益を救済するための手続を定めている「行政不服審査法」について、今般、公正性の向上、使いやすさの向上を図る法改正が行われ、平成28年度から新たな制度に移行する予定です。(改正の経緯についてはこちら)。