■今までくすぶっていた「本部と加盟店」との関係
個人(世帯)資産額は500万円未満の割合が60.8%を占め、債務超過状態にあるオーナーが17.3%もいる
加盟店の状況です。
本来、本部と加盟店はともにWin-Winの関係を目指すべきパートナーであるはずだ。しかしながら、今回の24時間営業問題をはじめ、コンビニ本部と加盟店における多くの問題の根源には、お互いのベクトルが揃わない
さらに言えば真逆になってしまうといった現象があるように思われる。こうした根源的な問題が是正されない限り、今後も本部と加盟店との衝突は続いていくことだろう
■まず、24時間営業問題がある
新型コロナウイルス騒ぎですっかり話題から消えた格好になっているが、日本でも感染が拡大する直前の2月頃まで、コンビニの24時間営業問題が随分と議論されていた
大阪府にあるセブン-イレブンのフランチャイズ店のオーナーが、人手不足などの理由から本部に無断で時短営業に踏み切った騒動
24時間営業による負担が大きくても、それを上回るメリットが本部にも加盟店にもあった。だがコンビニ市場が飽和しつつある中、業界が抱えていた潜在的な問題が一気に噴出
■「仕入れ強要」や「追加出店」などの問題もある
仕入数量の強制などに関しては、本部から強く推奨され、意に反して仕入れている商品が「ある」が51.1%、必要以上の数量を仕入れるよう強要された経験が「ある」が47.5%
意に反して仕入れている理由は「契約を更新しない・解約すると言われたから」などの報告が多数寄せられている
近隣に追加出店された既存店には売り上げに直結する事態なのに、「本部から何も提案されなかった」とした回答が62%に上った
■これらの状況に公取委が踏み込んだ
公正取引委員会は9月2日、「コンビニエンスストア本部と加盟店との取引等に関する実態調査」結果を発表
本部が加盟店に24時間営業を強制することや仕入れを強要することは独占禁止法違反にあたるとの見解を示し、改善を要請
各社に自主点検と改善を求める形になっていますが、事実上、公取による介入が実施されたと考えてよい
■独禁法違反が指摘されている
全国のコンビニを対象に、独禁法の観点から実態調査に乗り出したのは昨年10月のこと
「24時間営業の強制」や近隣に店舗をかためる「ドミナント出店」などが独占禁止法違反になる恐れがあると明言
業界内における長年の慣習で本部側が加盟店に強制した場合、独占禁止法に触れる可能性を示している
■具体的には
合意の下での時短営業が認められているにもかかわらず、本部が協議を一方的に拒否すれば、独占禁止法が禁じる「優越的地位の乱用」にあたる可能性があると指摘
具体的には、24時間営業を加盟店に強制することや、すでに存在する加盟店の近隣にあえて新店舗を出店すること、売れ残った商品の値引き販売を制限することなどが該当
年中無休24時間営業については、本部が時短営業を容認する姿勢を示しているにもかかわらず、時短を希望した加盟店オーナーの8.7%が交渉にすら応じてもらえていない
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