令和元年度 公立高等学校等生徒の異動の状況
神奈川県が実施する「公立高等学校等生徒の異動及び進路に関する調査」と「神奈川県児童・生徒の問題行動等調査」の調査結果をもとに、県内の公立高等学校等生徒の令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)における転・編入者、転出者、退学者、長期欠席者等の状況をまとめたものです。
本年度の調査の概要は、次のとおりです。
1 調査期日
令和2年5月1日
2 集計対象
(1)県内公立高等学校(全日制):153校(県立139校、市立14校)
(2)県内公立高等学校(定時制):28校(県立21校、市立7校)
(3)県内公立高等学校(通信制):2校(県立2校)
(4)県内公立中等教育学校後期課程:2校(県立2校)【全日制に含めて集計】
3 主な集計事項:令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)における次の事項
(1)転・編入者、転出者数
(2)退学者数
(3)原級留置者数
(4)長期欠席者数
(5)年度途中の進級・卒業者数
4 用語の定義
(1)年度当初在籍生徒
平成31年4月1日現在の在籍者をいいます。ただし、同年4月1日付けで転・編入した生徒については「転・編入者」に含めます。
(2)年度末在籍生徒
令和2年3月31日現在の在籍者をいいます。ただし、同年3月31日付けで転出した生徒は「転出者」に、退学した生徒については「退学者」に含めます。
(3)転・編入者
学校教育法施行規則第92条第1項又は第2項により転入した生徒、同第91条により編入した生徒及び後期募集により入学した生徒をいいます。(後期募集は7月に県立神奈川総合高等学校で実施されています。)
また、同一高等学校内の他の学科から異動してきた生徒も含めます。
(4)再入学者
退学した後、再び同一高等学校内の同一課程及び同一学科に編入した生徒をいいます。
(5)転出者
学校教育法施行規則第92条第1項又は第2項により転出した生徒をいいます。
また、同一高等学校内の他の学科へ異動した生徒も含めます。
(6)退学者
学校教育法施行規則第94条により校長の許可を受けて退学した生徒をいいます。
(7)年度途中進級・卒業者
学校教育法施行規則第93条により、留学先における取得単位が認定され、年度途中において進級又は卒業が認められた生徒等をいいます。
(8)原級留置者
学年末に進級又は卒業が認められなかった生徒のうち、4月1日以降も原級に留まっている生徒をいいます。ただし、3月31日現在における、教育委員会通知による留学者は除きます。
(9)長期欠席者
平成18年度調査より、文部科学省の「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」に合わせ、30日以上にわたり欠席した生徒を対象にしています。
なお、集計結果の概要では、過去からの継続性を確保する必要のある項目については、50日以上で整理しています。