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更新日:2020年8月31日

過去のご相談過去に受付した時点の相談と回答の事例です。(現在は制度が変更している可能性があります。)


小中学校の土曜授業の労働法上の位置づけについて

Qご相談内容

那覇市では、9月から土曜日にも授業を実施すると聞きました。そこでお尋ねします。

1 土曜日に出勤する教員・職員に時間外手当は支給されますか。
2 支給されない場合、どのような理由により支給しないことが可能となりますか。
3 土曜日には、教員・職員のうち、どのような人が出勤しますか。校長・教頭・副校長・主幹教諭・教諭・養護教諭・栄養教諭・事務職員(県費・市費)のそれぞれについて教えてください。
4 土曜日には臨時的任用職員・非常勤講師も出勤しますか。その場合、土曜日に出勤することは労働条件通知書に明示されていますか。

A回答

【1及び2の回答】
 土曜日の出勤は、「沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例第3条第4項」に基づく週休日の振替で対応します。なお、振替日が出勤する土曜日と同一週内を超える場合は、時間外手当の支給対象となりますが、教育職員については、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第3条第2項」により時間外手当は支給されません。
【3の回答】
 土曜日の出勤は、校長・教頭・教諭・養護教諭・栄養教諭・事務職員(県費)が対象で事務職員の市費は対象外です。ご質問の「副校長と主幹教諭」については、本市に配置されていません。
【4の回答】
 土曜日には臨時的任用職員・非常勤講師も出勤します。
 臨時的任用職員の労働条件通知書で「非常災害、児童生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合等」は所定外時間労働が有となっています。
 非常勤講師の労働条件通知書では、所定時間外労働は原則無しとなっております。今年度は、新型コロナウイルス感染症のため臨時休業を余儀なくされ、授業ができない環境が長期間続いたことから、非常災害に当たるものと判断し、出勤を命じたものです。


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