ここで 高須君の発言の誤りを指摘して あげている MORI です 微かに聞き取れますね 高須君は憲法に罰則規定があるかのように騙っていますが 当然 憲法に罰則規定は有りません 直接請求の署名行為に罰則が規定されているのは 地方自治法です →
引用ツイート
FUKUDA MAKOTO 【DOJ
No.0001】
@8ueBd6tf29iYRpZ
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妨害行為を許さない!と思う方はRT
#DOJ
河村市長はじめ高須先生が演説中に早速、妨害行為
憲法典、地方自治法により定めらられた法律に則って行っている行為を妨害すれば当然、法で罰せられる
#大村知事のリコールを支持します
#反日勢力と手を結ぶ大村知事のリコール支持
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