マネー・ローンダリング対策について
マネー・ローンダリング対策の考え方
- 犯罪収益移転防止法の枠組みに加え、100万円超の現金取引の報告を義務付け
- 暴力団員等の入場等禁止をカジノ事業者及び暴力団員本人に義務付け 等
<マネー・ローンダリング対策等の基本的枠組み>
特定複合観光施設区域整備法(IR整備法)等におけるマネー・ローンダリング対策の概要
犯罪収益移転防止法による規制(カジノ事業者を同法の規制対象に追加)
チップの交付等の一定の取引(口座開設、30万円超のチップ交付等)について、犯罪収益移転防止法の規制対象となる取引に追加し、顧客に対する取引時確認、取引記録の作成・保存、疑わしい取引のカジノ管理委員会への届出等を義務付け。
特定複合観光施設区域整備法における上乗せ規制
1.犯罪収益移転防止規程の作成の義務付け及びカジノ管理委員会による審査
犯罪収益移転防止規程には、以下の事項の記載を義務付け。
- 取引時確認の的確な実施に関する事項
- 取引記録等の作成及び保存に関する事項
- 疑わしい取引の届出に係る判断の方法に関する事項
- 取引時確認をした事項を最新の内容に保つための措置、従業者の教育訓練等の内部管理体制の整備に関する措置、チップの譲渡等の防止のための措置及び100万円超の現金取引の届出に関する事項
2.100万円超の現金取引の届出の義務付け
カジノ事業者に対し、顧客との間で行う100万円超の現金取引についてカジノ管理委員会への届出を義務付け。
※本届出事項は、疑わしい取引の届出事項とともに、カジノ管理委員会から国家公安委員会に通知。
3.チップの譲渡・譲受け・持ち出しの規制
- 顧客に対し、顧客間のチップの譲渡・譲受け(親族間のものを除く。)、カジノ行為区画外へのチップの持ち出しを禁止
- カジノ事業者に対し、顧客間のチップの譲渡・譲受け、カジノ行為区画外へのチップの持ち出しを防止するために必要な措置を講ずることを義務付け
参考
犯罪収益移転防止対策関係サイト