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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免について

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2020年7月30日 更新

新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健康保険料の納付が困難な方に減免制度をご案内します。
申請が必要となりますので、詳しくは国保年金課へご相談ください。

減免の対象となる世帯

要件1

1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯

※重篤な傷病とは・・・新型コロナウイルス感染症により1か月以上の治療を有する等
 

要件2

2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入の減少が見込まれ、主たる生計維持者が次の要件(1)~(3)の全ての要件に該当する世帯

(1)事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下「事業収入等」という)のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年【平成31年(令和元年)中】に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)平成31年(令和元年)中の所得の合計額が1,000万円以下であること
(3)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の平成31年(令和元年)中の所得の合計額が400万円以下であること
※収入を証明する書類が必要です。詳細は申請方法をご確認ください。

(注1)収入減少の理由が新型コロナウイルス感染症の影響に伴わない場合は対象外です。
【例】懲戒解雇、前年中の離転職または自己都合による離転職、定年退職により収入が減少した

減免額

要件1の場合

 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯・・・全額免除
 

要件2の場合

 主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合・・・減免対象保険料額(A×B/C)に主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じた減免割合(D)をかけた金額

  • 減免対象保険料額(A×B/C)
    A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額
    B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等にかかる平成31年(令和元年)中の所得額
    C:世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者の平成31年(令和元年)中の合計所得金額
※Bが0円もしくはマイナスになる場合は、減免額が0円となりますので対象外です。
 
  • 主たる生計維持者の前年【平成31年(令和元年)中】の合計所得金額に応じた減免割合(D) 
    主たる生計維持者の事業等の廃止や失業 10分の10
    300万円以下 10分の10
    400万円以下 10分の8
    550万円以下 10分の6
    750万円以下 10分の4
    1,000万円以下 10分の2
※倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や、雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をした方は、ハローワークで交付される「雇用保険受給資格者証」による軽減申請が該当します。
詳しくは、非自発的失業者の方は国民健康保険料が軽減されます のページをご覧ください。 

減免対象となる保険料

  • 平成31年度(令和元年度)8期、9期
  • 令和2年度1期から9期まで

(注1)資格取得日から14日以内に加入手続きを行わなかったため、令和2年1月以前分の保険料の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合は、令和2年2月分以降の保険料が対象です。
(注2)対象保険料は、平成31年度(令和元年度)分及び令和2年度分の保険料で、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は年金支払日)が設定されている保険料です。

申請方法

申請書を印刷し、必要事項をご記入のうえ、以下の申請に必要なものとあわせて郵送してください。
印刷環境がない方は申請書を郵送するため、国保年金課保険料班までお電話ください。

申請に必要なもの

全ての申請者が必要な書類

  • 「国民健康保険料減免申請書(第43号様式)」(以下に印刷用ファイルあり)
 

要件ごとに必要になる書類

  • 死亡、重篤な傷病を負った場合・・・医療機関からの診断書
 
  • 収入減少が見込まれる場合・・・
  1. 「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免に係る事業収入等申告書」(以下に印刷用ファイルあり)
  2. 「主たる生計維持者の令和2年中の収入見込額計算書」(以下に印刷用ファイルあり)
  3. 主たる生計維持者の令和2年中確定分の収入を証明する資料(給与明細書、振込口座の通帳の写し、帳簿など)
  4. 主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員分の平成31年(令和元年)中の所得を証明する資料(確定申告書の控え・源泉徴収票など)
  5. 【場合により必要】保険金、損害賠償等により補填される金額がある場合(国や県から支給される各種給付金は含めません)・・・帳簿や保険契約書など
  6. 【場合により必要】事業等の廃止や失業による申請の場合・・・廃業等届出書、事業主の証明など

送付先

〒276-8501 八千代市大和田新田312-5 八千代市役所 国保年金課 保険料班 あて

減免申請にあたって

 減免の決定にあたり、平成31年(令和元年)中の所得が確定し、保険料額が確定された後でないと正しい減免額が算定できません。
 このため、平成31年(令和元年)中の所得申告をされていない世帯主、被保険者がいる場合は、申告後でなければ、減免の申請ができませんのでご注意ください。
 どなたかの税法上の扶養に入っておらず、所得がない場合は所得がない旨の申告が必要です。

※平成31年度(令和元年度)8期、9期の申請は、平成30年中の所得が確定し、保険料額が確定されていることが前提です。

このページに関するお問い合わせ

八千代市 国保年金課
〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5
電話番号: 047-483-1151 (代表) ファクス:047-484-8824(代表)

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