2020/09/08

Book:消費者被害の救済と抑止

松本恒雄先生の編集のもと、ドイツ、フランス、イギリス、アメリカ、ブラジル、中国に及ぶ消費者被害の救済と抑止を論じた書籍が出た。

私は例によってフランス担当。

 

 

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2020/09/07

Book:バベル九朔

今年読んだ45冊目は、久しぶりの万城目ワールドでバベル九朔 (角川文庫)

 

この本の著者紹介のところも物語の一部をなしている、なんてことはないんだよね? 本人が雑居ビルの管理人をしながら小説を書いていたんだよね? 

はっきり言って、疑心暗鬼な気分にさせられてしまう。 

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2020/09/03

ホクネットによる情報収集事業

消費者支援ネット北海道(ホクネット)では、消費者庁の委託事業として、昨年に引き続き北海道、東北のほか、今年度は北関東と信越地方を対象として、消費者被害の情報収集を行っています。
詳しくは、ホクネットのホームページを御覧下さい。

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シャルリー・エブドのテロ事件初公判と裁判の映像記録

5年前のパリで起こった風刺新聞シャルリー・エブドへのテロ実行犯に対する初公判が、昨日、行われた。

パリ市長のFB書き込みでは、真実が明らかになる時で、パリは被害者とその遺族とともにあると書かれていた。

 

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2020/09/02

Book:条解破産法(第3版)

コロナの中でも世の中は動いていて、とある原稿の改訂をするために新刊が出ているかどうかをチェックしたら、2020年6月に第3版が出されていた。

 

なかなか素晴らしいお値段と厚さである。 

1頁あたり、11円。 

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2020/09/01

かっこいい大学サイト

北海学園大学のサイトがすこぶるかっこいい。

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2020/08/31

民訴教材:弁論準備手続の結果陳述

徳島地裁が、弁論準備手続の結果を口頭弁論で陳述した旨を調書に記載し忘れて、しかし弁論準備手続てされた内容を前提に判決したようで、控訴審でそれが判明した。

手続きミスで徳島地裁判決取り消し 書記官が調書記載忘れ ミス修正し同じ結論の控訴審判決

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基本訴訟は「平石山鉱山の工事差し止め請求訴訟」で、「弁論準備手続きで当事者の主張をまとめた準備書面や正当性を裏付ける資料が提出されていたにもかかわらず、口頭弁論では陳述されなかったことになり、形式的には証拠に利用できなくなっていた。」

民事訴訟には、当事者が口頭弁論で主張した事実だけが判決の基礎にできるという弁論主義というルールがあり、準備書面という文書に事実主張を記載して裁判所に出してあっても、それを口頭弁論期日で「陳述」しないと、その内容は主張したことにならない。

  #法廷傍聴に行くと、裁判官が「訴状や答弁書は陳述で」といい、弁護士が曖昧に頷いたりしているのが、ここでいう「陳述」である。言葉の本当の意味で陳述するわけではない。そして陳述したことは口頭弁論調書に記載される。

 これと同じく、口頭弁論期日ではない弁論準備手続の中で当事者が主張した事実や提出した証拠も、改めて口頭弁論期日でやり直さないとならないのが筋だが、それはあまりに煩雑なので、一括して、その結果を「陳述」すれば良いことにした(民訴法173条)。

  #その意味は上と同じで、「陳述」したことを確認するだけで、それは口頭弁論調書に記載される。

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2020/08/29

Book:競争法における「脆弱な消費者」の法理

今年読んだ44冊目は岩本論先生の競争法における「脆弱な消費者」の法理 (佐賀大学経済学会叢書)

 

このブログでも約一年前に紹介してあったが、書評を書く必要上、精読したので、その結果を記す。 

 

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2020/08/25

Book:Another エピソードS

今年読んだ43冊目は、Another エピソードS(角川文庫版) Another

 

 

Anotherの最初が結構衝撃的であったので、これにはちょっと戸惑った。 

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2020/08/24

インスタの名前で誹謗中傷

発信者情報開示の仮処分例で、興味深いものが報告されている。

インスタの「アカウント名」で誹謗中傷、「投稿ゼロ」でも削除命じるレア決定 東京地裁

詳しくは、上記記事を見てほしいが、要するに、インスタグラムの名前とユーザーネームという二重の表示を利用して、他人と同じ氏名で登録し、ユーザーネームに卑わいな言葉を並べるということをしたらしい。

 

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