契約解除の通知はなされていません。後でピーチ社担当者に聞いても、契約が続行されているのか解除されたのかも不明との認識でした
。
退去命令書の書面不存在にしても、ピーチ社の杜撰な対応が目立ちます。
引用ツイート
田丁木寸
@matimura
·
法的にも大変興味深く、マスクの着用をしなかったということで契約解除権がピーチにあるのか、それとも着用の説得に対する対応方法で契約解除権がピーチにあるのか、もしいずれでもなければ旅客運送契約の不履行で最低でも新潟から目的地までの代替交通費と遅延による損害賠償請求権が乗客にある。
このスレッドを表示
22
73
205