当サイト「外国人ビザ・在留資格・帰化専門のコスモス行政書士事務所」では「外国人ビザ・在留資格・帰化」のサポートをさせていただいております。

 

 

外国人ビザ申請手続きについて解説動画(Youtube)

お客様の声

私たちにお任せくださいといった感じで良かったです。

いろいろ手続きが難しく、面倒だと感じていました。やはり心配ばかりで不安でした。少し迷っていましたが、1度知り合いの行政書士さんを紹介してもらいましたが、小難しいことばかり言っていたので断りました。ホームページの写真で誠実そうですし、電話した時丁寧に対応していただいたので気持ちが楽になり依頼しました。

2~5の事務所のHPを見比べましたがほぼすぐ決めました。

ネットで調べても手続きの方法や必要書類が分からなかった。費用について総額が書かれていたこと。すべてお任せできること。大変満足しています。

マメにメールで連絡してくださったので安心して依頼できました。

インターネットで依頼するというのはとても不安でした。書類に不備があってもマメにメールで連絡してくれたので安心して依頼できました。またの際もお願いしたいと思います。

 

外国人ビザ申請手続きについて

外国人を雇うための書類収集と入管への申請

外国人と結婚して日本に一緒に住む手続き

日本の永住権をとって日本に家を買いたい(ローンを組む)

日本に定住したい。日系二世、日本人と離婚、日本人の子供がいるなど。

日本に帰化するための申請書類一式と法務局への同行

 

ご相談は下記にお電話いただくか、無料相談お申込みフォームからご連絡ください。

下記のような方に、当事務所のサービスをご活用いただけます。

申請方法が分からない

外国人と結婚して日本に住みたい

外国人を雇いたい

日本に永住したい

日本に定住したい

日本に帰化したい

外国人を会社で雇いたいがどうすればいいかわからない。

外国人を雇いたいけど、どのような書類が必要で、どのようにすればいいかわからない。入管へ問い合わせたけど答えてもらえない。忙しくて、社長が入管にいくことができない、など外国人を雇う場合のご相談はお任せください。

特定技能ビザで外国人を雇いたい

新に創設された特定技能ビザで外国人を雇いたいという事業主様のサポートもしております。法律が新しくなってからすぐに取り組んでおります。特定技能ビザは単純労働を無制限に求めたものではなく、外国人に特定分野の技能と日本語能力があり、受け入れる会社に外国人を支援するなどの様々要件があります。詳しくは特定技能ビザのページをご覧ください。

外国人と結婚したけど日本に一緒に住むためにはどうすればいいかわからない。

日本人が外国人と結婚して、日本に住むためのビザを取りたいけど、自分でやるのは心配だ。というかたもどうぞお任せください。

日系2世、3世や日本人と結婚して3年以上経った後、離婚・死別したけど日本に住み続けたい!

定住者になれば日本に就労制限なく住めます。日系2世、3世だけでなく、日本人と結婚して3年以上経った後、離婚・死別したけど日本に住み続ける場合もご相談ください。

日本の永住権を取りたいけどどうすればいいかわからない。

日本の永住ビザの要件を満たしたので、永住ビザを取りたいので専門家にお願いしたい。場合によっては帰化する方が簡単にできる場合もありますので、ご相談ください。

在留資格認定証明書・帰化の申請について

ポイント① 就労のための在留資格認定証明書の申請

就労のための在留資格の申請は、外国人の経歴と働く会社の職種が一致している必要があります。例えば、海外の大学で電子工学学科を卒業し、日本の電子機器の会社で働く場合には、要件を満たします。(技術・人文知識・国際業務の場合)当事務所では、様々なご相談をいただいておりますので、適切なアドバイスが可能です。

ポイント② 日本人の配偶者等の在留資格認定証明書の申請

日本人が外国人と結婚しても必ず一緒に日本に住めるわけではありません。結婚しても夫婦関係があると入国管理局が認めなければ、外国人には日本人の配偶者等のビザはでません。当事務所では適切なアドバイスにより、ビザ取得のサポートをいたします。

ポイント③ 日本の永住ビザの申請 

日本に長年住んでいて、日本に永住したい場合には、日本の永住権を取るのがいいでしょう。就労制限もなくなるので日本人と同じように働けます。ローンを組んで家を買うことも可能になります。日本の永住ビザは社会保険料をきちんと払っているかなども重要になってきます。当事務所では適切なアドバイスにより永住権取得に導きます。

ポイント④ 日本の定住ビザの申請 

日系2世、3世などは定住者告示に該当すれば定住ビザを取得できる可能性はたかいです。さらに、日本人と離婚・死別した場合も結婚して3年以上日本に在留していた場合には定住者ビザを取れる場合があります。このように複雑で難度の高い定住者ビザのご相談できます。すでに定住者ビザを取っている方の更新もお任せください。

ポイント⑤ 日本の帰化の申請

外国人が日本に帰化することは日本国籍を取得することになります。日本の帰化の要件を満たしていても、母国で国籍喪失要件を満たしていなかったりと確認すべきことはたくさんあるので注意が必要です。ただ、社会保険料などは期日を過ぎても払っていれば大丈夫ですので、永住より取りやすい場合もあります。当事務所では適切なアドバイスにより帰化できるよう満たしてます。

他社との違い

ほとんどの外国人を扱う行政書士事務所は東京都内にありますが、当事務所は埼玉県にございますので、埼玉県在住の外国人の方にきめ細かいサービスができるのが強みです。

 

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ご注意

※当事務所では、万が一ビザが下りなかった場合には報酬を全額返金しております。ただし、依頼人の虚偽・不実の告知などによる場合には返金できませんのでご注意ください。

当事務所アクセス

事務所名 コスモス行政書士事務所
所在地 〒343-0015
埼玉県越谷市花田1-32-13
アクセス 東武スカイツリーライン北越谷駅 東口 徒歩15分(車での送迎あり)
TEL 048-968-3795
MAIL gypousei01@ybb.ne.jp
営業日・営業時間 平日 10:00〜18:00(緊急案件は休日も対応可能)

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