GoToトラベル地域共通クーポン特集

GoToトラベル「地域共通クーポン」を詳しく解説!10月1日開始

GoTo併用可9/8(火)朝10時頃:じゃらん目玉クーポン配布楽天トラベルスーパーSALE

【8日正午速報】赤羽国土交通相は、Go To トラベルの「地域共通クーポン」を10月1日から開始すると発表しました。また本日から取扱店舗の参加登録受付を開始します。

 

新型コロナウイルス感染症の影響で落ち込んだ観光需要を支援するため、国が旅行代金の最大35%を補助する「Go To トラベルキャンペーン」がスタートしています。

10月1日以降に開始する旅行については、旅行代金の割引に加え、旅行代金の15%相当の「地域共通クーポン」を付与します。「地域共通クーポン」の最新情報をお届けして参ります。

※9月8日時点の観光庁が配布する資料と独自取材による情報を元に執筆しています。内容に関しては今後変更となる場合がありますので、最新の情報に関してはご自身で観光庁のホームページにてご確認ください。
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この記事の目次

地域共通クーポンとは?

GoToトラベル事業地域共通クーポン見本

※地域共通クーポン見本/デザイン等は変更となる場合がございます

 

地域共通クーポンの開始は10月1日(木)から、9月8日(火)より取扱店舗の登録受付を開始する予定です。(※9月8日時点)

旅行代金の15%(上限1名1泊あたり6,000円分、1,000円未満の単数は四捨五入)を地域共通クーポンとして、旅行業者または宿泊事業者を通して旅行者に付与します。

地域共通クーポンは、額面1枚1,000円単位で発行し、お釣りはでません。

旅行者は旅行期間中に限り、旅行先の都道府県内と隣接した都道府県内の対象店(飲食店・土産店・観光施設・体験メニュー・交通機関など)で、地域共通クーポンを使って代金の支払いに利用できます。

取扱店舗は本事業のホームページで公表するほか、店頭にロゴ入りステッカーやポスターの表示等を通じて確認できます。

 

 

地域共通クーポンはいつから貰えますか?

 

地域共通クーポン券は、10月1日(木)以降に出発する旅行から対象です。

開始日前に出発する旅行については、地域共通クーポンの付与はありません。

 

地域共通クーポンの給付額について

 

地域共通クーポンの給付額は旅行代金総額の15%(※1,000円未満は四捨五入)、付与上限は1人1泊につき6,000円分です。

1人1泊につき旅行代金40,000円以上の場合に、旅行代金割引14,000円・地域共通クーポン6,000円の最大の補助を受けることができます。

例えば、1人あたり2泊3日・旅行代金10万円の旅行の場合は、旅行代金割引が28,000円、地域共通クーポン券の付与が12,000円分となります。

 

地域共通クーポンの算出方法について「20%還元も!」

 

地域共通クーポンの算出にあたっては、1人あたりの旅行代金ではなく、旅行代金の総額を元に算出し、1,000円未満の単数は四捨五入します。

例えば、2名の旅行代金の総額が10,000円の場合、15%は1,500円です。1,000円未満の単数の500円は四捨五入されるので、2,000円分の地域共通クーポンを貰うことができます。

この場合、旅行代金に対して20%の還元となり、旅行代金の補助(最大35%)と合わせると実質最大55%お得です。

 

旅行代金が3,334円以下の場合、地域共通クーポンは無し

 

旅行代金が3,334円未満の場合、地域共通クーポンの付与はありません。

3,333円☓15%=499円となるためです。

 

 地域クーポンの種類は紙と電子の2種類

①紙クーポン「地域共通クーポン」

 

紙媒体のクーポンは、額面1枚1,000円単位で発行し、一般的な商品券と同様に偽造防止処理がされており、利用できるエリアや有効期限が印字されています。支払いの際に利用するクーポンを使って精算します。お釣りはでないため、残りの代金は現金等でお支払いください。

 

②電子クーポン「地域共通クーポン」

 

電子媒体のクーポンは、1,000円・2,000円・5,000円の3種類用意され、スマホ等でQRコードを読み取ってインターネット上の専用ページで発行します。通信できることが条件であるため、決済を含め圏外では利用できません。

旅行者が利用する際は、お店のQRコードをスマホ等で読み取り、利用する電子クーポンを選択して精算します。「利用済み画面」をスタッフさんに確認してもらいます。お釣りはでないため、残りの代金は現金等でお支払いください。

お店側も事務局が発行するQRコードをレジに設置するだけでよく、特別な設備等は必要ありません。

 

取扱店舗が紙クーポンと電子クーポンの両方に対応している場合、併用は可能です。

 

地域共通クーポンの有効期限は?

 

地域共通クーポンの有効期限は、宿泊日とその翌日、日帰りの場合は当日のみ有効です。

例えば、10月1日に出発し、10月3日に帰着する2泊3日ツアーの場合、10月1日〜10月3日が有効期限となります。

電子クーポンは旅行開始日前日までに旅行予約をした場合は、宿泊当日の15時から、日帰り旅行の場合は当日12時から電子クーポンを利用することができます。

 

地域共通クーポンはどこで受け取る?

 

地域共通クーポンは、旅行の申込み方法により異なります。

 

①店舗型の旅行事業者で旅行申込みをする場合、宿泊施設に直接申込みをする場合

・・・紙クーポンを旅行事業者から旅行者へ引き渡します

(※日帰り旅行についても、紙クーポンを旅行事業者から引き渡します)

 

②オンライン型(オンライン予約サイト等)で旅行申込みをする場合

・・・紙クーポンを宿泊施設で渡す方法と、電子クーポンをWEB上で発行する方法の2通りがあり、旅行事業者により対応が異なります

 

③宿泊施設に直接申込みをする場合

・・・紙クーポンを宿泊事業者から旅行者へ引き渡します

 

地域共通クーポンが使えるエリアは?

 

旅行先の都道府県と隣接都道府県で利用できます。一覧表はこちら

クーポンには利用可能エリアが、スタンプ等によって表記される予定です。

 

「隣接」の定義について
陸地で接する又は道路・鉄道によって(※)接続する都道府県のほか、航路(日帰りで往復ができる航路に限る。)によって接続する都道府県は隣接する都道府県とみなします。
※例えば、東京湾アクアラインによって接続する神奈川県-千葉県、青函連絡鉄道によって接続する北海道-青森県など (航路で接続しているもの) 東京都-静岡県、和歌山県-徳島県、香川県-兵庫県、愛媛県-山口県・大分県、山口県-大分県、長崎県-福岡県・熊本県、鹿児島県-沖縄県

 

地域共通クーポンはどこで利用できる?

 

取扱店舗は本事業のホームページで公表するほか、店頭にロゴ入りステッカーやポスターの表示等を通じて確認できます。

旅行先の都道府県内と隣接した都道府県内の幅広いお店(飲食店・土産店・観光施設・体験メニュー・交通機関など)で利用することができます。

例えば、取扱店舗であれば、定期観光バス、レンタカー、ガソリン代等にも利用できます。

 

地域共通クーポンで購入できないもの

 

地域共通クーポンは、旅行中に地域で消費を喚起することを目的としており、幅広い商品やサービスが対象ですが、一部購入できないものがあります。

利用可能地域内でサービスが完結しないものや、税金の支払いや宝くじ、水道光熱費や金券の購入などです。今後、変更または追加される場合あります。

 

地域共通クーポンのよくある質問Q&A

地域共通クーポン開始日前に予約した旅行は対象になる?

 

地域共通クーポン開始日後に出発する旅行については、開始日前の予約でもクーポン付与の対象です。

ただし、パッケージツアー等の場合で、開始日をまたぐ場合は、クーポン付与の対象外となります。

 

宿泊代金に地域共通クーポンは使える?

 

宿泊代金に地域共通クーポンを使用することはできません。

宿泊施設内の飲食店や土産物店が地域共通クーポンの取扱店として登録している場合は、その店舗内で使用することはできます。

 

複数の都道府県へ旅行するツアー商品の場合は?

 

複数の都道府県に宿泊する旅行の場合については、最初の宿泊地において、全ての地域共通クーポンを配布します。

旅行業者が対応できる場合には、分割の配布も認める方針です。

 

東京都内でもクーポンは使える?

 

現在のGo To トラベルキャンペーンの例外措置(東京都を除外)が継続する間は、東京都内の店舗にて利用不可とする方針です。

 

地域共通クーポンを受け取った後に旅行をキャンセルした場合は?

 

地域共通クーポンを受け取った後に旅行をキャンセルした場合は、旅行の予約をした(=クーポンを発行をした)旅行会社へお問い合わせの上、必ず返却をしてください。

 

地域共通クーポン取扱店として登録したい

 

地域共通クーポンの取扱店として登録したい方は、Go To トラベル事務局ホームページまたは郵送で申込ます。(※後述)

 

取扱店舗として登録できない店舗については?

 

風営法に基づく遊技場営業(麻雀店・パチンコ店・ゲームセンター等)、性風俗関連特集営業、接待飲食等営業、カラオケ、ライブハウス等は登録できません。

 

その他の注意点は?

 

旅行先で使わなかった地域共通クーポンの払い戻しはできません。

また地域共通クーポンを紛失した場合の再発行はできません。

紙クーポンを電子クーポンに交換といったこともできません。

 

【事業者の方へ】地域共通クーポンの取扱店9月8日受付開始

 

地域共通クーポンの取扱に係る責務等を果たし、感染拡大防止策を徹底する等の条件を満たした事業者については、地域共通クーポンの取扱店として参加することができます。(※カラオケ等一部除く)

9月15日迄に申請することで、10月1日の第2弾開始日に間に合う可能性があります。

 

ホームページまたは郵送で申請することができます。

〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目24番14号

「Go To トラベル事業 地域共通クーポン取扱店舗登録事務局」

事業者の方専用TEL:0570-017-345(営業時間10-19時)、03-6747-3986(年中無休/営業時間10-17時)

※参加登録については、事業者用のホームページにてご確認ください。

 

以上です。新しい情報が入り次第、随時更新します。

 

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