新型コロナウイルス感染拡大防止のための「緊急事態宣言」発出に伴う通勤定期乗車券の取扱いについて
2020年9月2日
【令和2年4月10日掲載】
【令和2年5月25日一部改定】
【令和2年9月2日一部改定】
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として、令和2年4月10日に愛知県より1回目の「緊急事態宣言」が発出されました。
これに伴い、同年4月10日以前に購入された通勤定期乗車券を払いもどしされるお客さまにつきましては、この宣言の趣旨に鑑み、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点からも多くのお客さまが外出を控えられるものと想定されますため、弊社の駅窓口でのお申し出日にかかわらず、同年4月10日(金)にお申し出いただいたものとしてお取り扱いをいたします。(同年4月11日以降に定期乗車券を使用した場合は、その最終使用日に払いもどしのお申し出をされたものとみなします。)
なお、払いもどしの際にはご利用開始日から4月10日までご利用いただいたものとして弊社規定による払いもどし計算とさせていただき、所定の手数料を差し引いた額での払いもどしとなりますため、払いもどし額が無い場合もございます。あらかじめご了承ください。
このお取り扱いは、通用期間および外出を控えたことにより当該定期乗車券を使用しなかった期間に愛知県の1回目の緊急事態宣言の期間(令和2年4月10日~同年5月25日)が含まれる定期乗車券を対象とし、払いもどしの実施期間は、同宣言の終了の翌日から1箇年を経過するまでの間といたします。
※ 定期乗車券の払いもどしの前に、新たに定期乗車券を購入されますと、払いもどしの対象となる定期乗車券が消去されるため、払いもどしをお受けすることができません。必ず、新たに定期乗車券を購入される前にお申し出いただきますようお願いいたします。また、払いもどしの際にはご利用履歴を確認させていただきます。