当院をかかりつけにしてこられた患者様の中には
「カルテを開示してほしい」
とおっしゃる方がおられますが、院長が逮捕拘留中であり、開示することになるカルテ内容と、開示したことに伴う責任をとることができないことを理由として、お断りしております。
確かに
厚生労働省の診療情報の提供等に関する指針には
7 診療記録の開示
(1)診療記録の開示に関する原則
○ | 医療従事者等は、患者等が患者の診療記録の開示を求めた場合には、原則としてこれに応じなければならない。 |
とあります。しかし
8 診療情報の提供を拒み得る場合
○ | 医療従事者等は、診療情報の提供が次に掲げる事由に該当する場合には、診療情報の提供の全部又は一部を提供しないことができる。
|
とあります。現在院長は起訴拘留中ですので、カルテを開示したことに伴い、8に示すような事態を招いた場合、医師ではない私が対応することは不可能です。よってカルテの開示を求められる患者様については、院長が社会にでてから、個別に対応させていただきたく存じますので、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。