クラウド会計に強い税理士なら細木税理士事務所
ご自身で登記するより 100,000円もお得!!
会社名、事業目的、本店の所在地、事業年度、役員、発起人、出資金額などを決定いたします。
会社を運営していく上で必要となる各種印鑑の作成を行います。また、手続きに必要な印鑑証明書も取得いたします。
定款を作成し、公証役場で定款認証を受ける。
資本金を発起人の代表者の個人口座へ振り込みます。
会社設立の登記申請書及び添付書類として必要となる各種書類を作成し、法務局で登記申請いたします。なお、登記申請日が会社設立日になります。
税務署、社会保険事務所等に各種届出書を提出いたします。
ご自身で会社設立をする場合より、実質10万円お値引きさせていただきます。業界最低水準の報酬と電子定款を採用して、この安さを実現いたしました。
初めて会社設立をしようとする場合には、登記手続が難しいため、相当な時間を要してしまいます。当事務所と提携している会社設立専門の司法書士が、書類作成・各種調査・定款認証・登記申請まで、全てを完全代行致します。
会社設立の際に、注意が必要なのが税金の問題です。当事務所は、新設法人に特化しているため、起業に強い税理士が直接お会いしてお客様の状況に応じて、最適なご提案をさせていただきます。
創業融資の申請で、専門家の支援を受けずに申し込んだ場合、融資の審査が通るのは全体の20%程度と言われております。裏を返すと約80%の方が融資を受けられないということになります。
しかも、一度融資の審査に落ちると6ヶ月程度、再審査を受けることができないと言われています。再審査を受けるとしても、一度落ちた原因を解決しなくてはならないので、当然ハードルも上がります。
このように、誰でも簡単に融資を受けることができるわけではありません。準備不足で融資の審査が通らなかったということがないように、各種書類の作成から面談まで、事前に対策を行った上で融資を申し込む必要があるといえます。
当事務所は経営革新等支援機関の認定を受けているため、新事業分野の開拓等を行うみなさまの経営力や資金調達力の強化を目的とした「中小企業経営力強化資金」をご利用いただけます。
新創業融資制度とは、日本政策金融公庫が行っている、新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方に無担保・無保証人でご利用いただける融資制度です。
日本政策金融公庫から融資を受けるためには、返済することが可能であることを理解してもらえる事業計画書を作成することが何より重要となります。 また、事業に必要のないお金は融資してくれませんので、借りたお金を何に使用するのか、その資金の使途を明確にする必要があります。
自己資金が多ければ多いほど融資を受けられる確率が高まります。 日本政策金融公庫の新創業融資では、事業の確実性・融資の返済可能性が高いと判断された一部の場合を除き、基本的には自己資金が開業資金の1/3近くあることが望ましいと言えます。一時的に資金を他人から借りる、いわゆる「見せ金」は自己資金として認められません。
日本政策金融公庫は、経営者に対して起業する事業内容の経験がどの程度あるのかという点も判断基準としております。この点に関しては、できる限り提出書類上で勤務年数以外に、ご自身の経験値をアピールしておくことが対策として重要といえます。
設立目的・設立後の事業見直し、将来の方向性、目標数値の設定等を打ち合わせいたします。
金融機関に提出する事業計画書などの各種提出書類作成のお手伝いをいたします。
経営革新等支援機関の税理士として、金融機関への紹介をいたします。
融資担当者との面談をシミュレーションいたします。ご要望に応じて、金融機関との交渉にも同席いたします。