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【このページのまとめ】
・労働時間は、労働基準法において「労働者が使用者(会社)の監督のもとにある時間」とされている
・つまり、通勤時間や休憩時間を含まない実作業時間(来客当番や電話番なども含む)である
・求人などで「休憩時間も給料の範囲内」などと書かれた場合、疑ったほうがいいケースがある
・ハタラクティブなら就活アドバイザーついているため、安心して求人を探すことができる
まず、労働時間とはどういった時間のことをいうのか、そして拘束時間はどのような時間を指すのか、詳しくみていきましょう。
労働時間は、労働基準法において「労働者が使用者(会社)の監督のもとにある時間」とされています。
指揮命令に服して労働を提供していれば、実際に作業をしていない待機時間も労働時間とみなされます。
逆に、使用者の支配拘束下でも労務提供から開放され自由に過ごせる休憩時間などは、労働時間ではありません。
労働時間の一般的な定義は以下の通りです。
・始業前の準備から就業後の後片付けまで
・休憩時間は含まない
では、具体的に労働時間になる例を挙げてみましょう。
・実作業時間
・着替え時間(作業着や制服の着用を義務付けられ、事務所内で着替える場合)
・出張中における業務内での移動時間
・来客当番、電話番 など
実作業時間はもちろん、指定された制服や作業服が義務付けられている場合、昼休み中の来客や電話の着信があった際などは、労働時間に該当する可能性があるとされています。
しかし、このように曖昧な時間が労働基準法上の労働時間にあたるかどうかは労働基準法自体に定めがなく、「使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かによって客観的に定まる」と述べられています。
では、逆に労働時間にならないものはどんなときでしょう。
具体的な一例を以下のように挙げてみました。
・通勤時間
・休憩時間
・希望制の研修
・出張先への往復時間
・社員旅行 など
「労働者は、通勤する途中には使用者からの拘束を受けず、通勤時間は業務遂行性が認められない」とあるため、通勤時間は労働時間にはなりません。
希望制または選択制の研修であれば、労働時間に入らないとされています。
一言でいうと、実働時間と休憩時間を合わせた時間のことです。
労働基準法に拘束時間という言葉は存在しませんが、一般的には労働者が職場の構内に入ってから構外に出るまでの時間を指すようです。
基本的に、休憩時間でも使用者の拘束に服しているため、労働時間と休憩時間を合わせたものを拘束時間といいます。
労働基準法上でいうと、使用者は労働時間の途中に一定の休憩を与えなければいけないことになっています。
この休憩時間は労働者が労働から離れることを権利として保障されている時間です。労働者が自由に使える時間となっていますが、外出についてある程度の制限があったり社内の風紀を乱すようなことを禁止されたりするため、拘束時間として扱われます。
・労働基準法第34条
1日の労働時間が6時間以下の場合→休憩はあってもなくてもよい
1日の労働時間が6時間以上8時間以下の場合→45分
1日の労働時間が8時間以上の場合→60分
・拘束時間には休憩時間が含まれている
・休憩時間の上限は定められていない
・いつ仕事の指示があるか分からない状態(電話の待機など自由に動けない状態)は休憩時間とは言わない
先ほども述べたように、電話番など自由に動けない状態、またはいつ仕事の指示があるか分からない状態であれば、休憩時間ではないとされています。
もし、求人などで「休憩時間も給料の範囲内」などと書かれた場合、疑ったほうがいいかもしれません。
次は、求人探しについて気をつけておきたいポイントをご紹介します。
たとえば、拘束時間が長いのに実働時間が短い(休憩時間が長すぎる)、休憩時間も給与の対象などおかしな点がないか確認したほうがいいでしょう。
・拘束時間には賃金が支払われる実働時間と賃金の対象外になる休憩時間がある
・雇用契約の前に、実働時間と休憩時間の記載を確認することが大切
ハタラクティブでは、未経験OKな求人を豊富に扱っています。
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