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更新日:2015年7月17日
このことについて,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3及び法第14条の6において準用する法第14条の3の規定により,下記のとおり行政処分を行った。
記
事業者の名称及び所在地 |
株式会社江原工業所(茨城県つくば市谷田部2265番地1 ) |
許可の番号 |
産業廃棄物収集運搬業 第00801049879号 特別管理産業廃棄物収集運搬業第00851049879号 |
処分の年月日 |
平成27年7月16日 |
処分の内容 |
産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の全部の30日間停止 (平成27年7月17日から同年8月15日まで) |
処分の理由 |
株式会社江原工業所が,産業廃棄物収集運搬業者として事業者から産業廃棄物の運搬を受託したときに交付された産業廃棄物管理票(以下「管理票」という。)に記載されている処分受託者への運搬を終了していないにもかかわらず,運搬が終了した旨の当該管理票の写しを事業者に送付したことは,法の虚偽の管理票の写しを送付してはならないという規定に違反する。 |
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