新型コロナウイルスによる、収入減少に対しての支援策は情報を知っているか否かで大きく変わってきます。
- 中小事業・個人事業主向け給付金
- ひとり親世帯臨時特別給付金について
中小事業・自営業者向け給付金

中小企業庁による持続化給付金制度は、新型コロナウイルスによる影響で売上が厳しくなった方向けの対応策です。各月2019年売上と比較して2020年の売上が50%以上減少した月をまずは絞ります。その中でも最も売上が小さい月で申請することで貰える給付金は多くなります。(中小企業は上限200万円、個人事業主は上限100万円の制限あり)
次の表は2019年度年間売上が30万とした例です。(見やすいように千円単位という設定です)
|
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
計 |
| 2019年 |
50 |
50 |
50 |
40 |
85 |
25 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
300 |
| 2020年 |
26 |
21 |
0 |
5 |
40 |
|
|
|
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|
|
|
|
| 差額 |
対象外 |
対象月 |
対象月 |
対象月 |
対象月 |
|
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|
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もらえる給付金
1月で申請した場合・・・適用外(50%以上減少していない)
2月で申請した場合・・・300000-21000×12=90000
3月で申請した場合・・・300000-0×12=300000
4月で申請した場合・・・300000-5000×12=240000
5月で申請した場合・・・300000-40000×12=180000
必要書類
- 2019年の確定申告書の控え
- 売上減少となった月の売上台帳の写し
- 身分証明書の写し(個人事業者の場合)
※書類はスキャナーを用いなくても可能です。スマートフォンやデジタルカメラで撮影したもので可能です。
次の表は2019年9月に事業を開始し年間売上が20万とした例です。(見やすいように千円単位という設定です)
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9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
年間 |
平均 |
1月 |
2月 |
3月 |
| 2019年 |
50 |
50 |
50 |
50 |
200 |
50 |
― |
― |
― |
| 2020年 |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
26 |
21 |
0 |
| 差額 |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
対象外 |
対象月 |
対象月 |
もらえる給付金
1月で申請した場合・・・適用外(50%以上減少していない)
2月で申請した場合・・・600000-21000×12=348000
3月で申請した場合・・・600000-0×12=600000
2019年に事業を始めた方で売上が一定期間に偏在しているなどの場合
2019年度事業を始めた方や売上が一定期間に偏在しているなどには
特例があります。
- 2020年1月から3月の間に事業により事業収入(確定申告書第1表における「収入金額等」の事業欄に記載される額と同様の算定方式によるものとする。)(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
※事業収入は、証拠書類として提出する確定申告書(所得税法第二条第一項三十七号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)第一表における「収入金額等」の事業欄に記載される額と同様の算定方法によるものとします。
- 2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年の開業月から3月までの月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月(以下「2020新規開業対象月」という。)が存在すること。
※対象月は、2020年4月から申請を行う日の属する月の前月の間で、ひと月を申請者が任意に選択できます。
※対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金等の現金給付を除いて算出することができます。
※2019年1月から12月の間に開業した者であって、当該期間に事業による事業収入を得ておらず、2020年1月から3月の間に事業により事業収入を得ている場合は、2020年1月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月(対象月)が存在する必要があります。
次の表は2019年に開業し2019年に売上がなく、2020年1月~3月平均売上が5万とした例です。(見やすいように千円単位という設定です)
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1月 |
2月 |
3月 |
平均 |
4月 |
5月 |
6月 |
| 2020年 |
50 |
70 |
30 |
50 |
0 |
20 |
30 |
| 平均との差額 |
― |
― |
― |
― |
対象月 |
対象月 |
対象外 |
もらえる給付金
4月で申請した場合・・・50000×6-0×6=300000
5月で申請した場合・・・50000×6-20000×6=300000
6月で申請した場合・・・適用外(50%以上減少していない)
2020年1月1日から3月31日までの間に設立の場合
2020年新規開業特例(2020年1月1日から3月31日までの間に設立した法人に対する特例)
次の表は2020年2月に開業し2020年2月~3月平均売上が5万とした例です。(見やすいように千円単位という設定です)
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1月 |
2月 |
3月 |
平均 |
4月 |
5月 |
6月 |
| 2020年 |
― |
70 |
30 |
50 |
0 |
20 |
30 |
| 平均との差額 |
― |
― |
― |
― |
対象月 |
対象月 |
対象外 |
もらえる給付金
4月で申請した場合・・・50000×6-0×6=300000
5月で申請した場合・・・50000×6-20000×6=180000
6月で申請した場合・・・適用外(50%以上減少していない)
2020年1月から3月の間に開業した場合であって、2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年の開業月から2020年3月までの月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月(2020新規開業対象月)が存在する場合、下記の証拠書類等を提出することにより本特例を用いることができます。
証拠書類
- 持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)
- 通帳の写し
- 本人確認書類
- 個人事業の開業・廃業等届出書
※開業日が2020年1月1日から3月31日まで
※提出日が2020年5月1日以前
※税務署受付印が押印されていること
又は、事業開始等申告書
※事業開始日が2020年1月1日から3月31日まで
※提出日が2020年5月1日以前
※受付印等が押印されていること
- 開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある公的機関の発行した書類
4´を用いる場合は、給付までに通常よりも時間を要する場合があります。
持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)において対象月の月間事業収入が記載されるため、2020新規開業対象月の売上台帳は不要です。
e-Taxを用いて提出した場合、各種印は受信通知(メール詳細)により代替することができます。
2019年1月から同年12月の間 に開業した場合であって、2019年の事業収入が存在しない(0円)事業者の場合にも本特例を適用できるものとします。
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子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯については、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するため、臨時特別給付金を支給します。
○
ひとり親世帯臨時特別給付金について
支給対象者
- 基本給付
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付※1
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります
(1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(2)公的年金給付等※2を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方※3
※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が 全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
- 追加給付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付
上記(1)(2)のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
○
支給要件確認フローチャート
支給額
- 基本給付
1世帯 5万円
第2子以降ひとりにつき 3万円
- 追加給付
1世帯 5万円
受給手続
<支給対象者1(1)に該当する方>
○基本給付は申請不要です
※ご注意ください
・給付金を希望しない場合には、送付する届出書を返送してください。
・児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約するなど、
給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、振込指定口座を変更するまどの手続きをお願いします。
○追加給付は申請が必要です
定例の現況確認時(8月)などにあわせて、収入が減少している旨の申請を行っていただきます。
<支給対象者1(2)(3)に該当する方>
○基本給付、追加給付(1.(2)に該当する方)ともに申請が必要です。
給付金のご案内

○よくあるお問い合わせ
自治体向け情報
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