更新の申請 | 手帳の有効期限が切れた後、引き続き、手帳の交付を受けるとき3か月前から手続きできます。お早めに手続きをしてください。 →居住地の市町村窓口 |
住所変更届 | (1)都内で住所が変わったとき (2)他県等から転入したとき →新たな居住地の市町村窓口 |
氏名変更届 | 氏名が変わったとき →居住地の市町村窓口 |
等級の変更申請 | (1)障害年金の等級が変わったとき ※障害年金証書等の写し、同意書及び写真を添付 (2)障害の状態に変化があったとき ※申請書、診断書及び写真を添付 →居住地の市町村窓口 |
再交付申請 | 手帳を汚損、破損又は紛失したとき →居住地の市町村窓口 |
精神障害者保健福祉手帳制度(東京都の場合)
※制度自体は全国共通 ※細かい部分が都道府県で異なる(ハガキ?封筒?送料は?受け取れる日は?通知に等級が書いてある?手帳の様式) |
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区分 |
内容 |
窓口 |
新規の申請 | 申請に必要な書類は以下 (1)精神障害者手帳申請書(区市町村窓口にあります※) (2)診断書(区市町村窓口にあります。東京都指定様式。3ヶ月以内の作成。)or障害年金証書(精神疾患で受給しているもの。障害基礎年金含む)等で年金コードのわかるもののコピー (3)写真1枚(縦4cm×横3cm・申請日1年以内に撮影したもの・上半身・脱帽・白黒もカラーも可・写真裏面に生年月日と氏名記入) (4)精神障害者手帳のコピー(更新の場合のみ) (5)同意書(障害年金証書等で申請の場合のみ) (6)印鑑 (7)ハガキ(手帳完成の知らせのため。任意かつ一部の区市町村のみ。切手での代用も可。) ※東京都の場合であってもそうでなくとも、政令指定都市なら区役所、区なら区役所、市なら市役所、町なら町役場、村なら村役場。保健所・保健センター等の場合もありますが、その場合でも役所・役場に問い合わせれば案内されるはずです。なお、島嶼部の場合は小生の勉強不足により分かりかねます、すみません。 |
居住地の区市町村窓口 |
更新の申請 | 手帳の有効期限が切れた後、引き続き、手帳の交付を受けるとき、3か月前から手続きできます。必要書類は上記を参照。 | |
住所の変更の届 | (1)都内で住所が変わったとき (2)他県等から転入したとき (1)では変更届、その場で住所の訂正があります(2)では申請書、変更届、他県等の手帳の写し、写真が必要です。他県等の手帳の残りの有効期間により東京都の手帳を交付します。(1)と異なり、新規手帳の発行に数ヶ月を要します。 |
新たな居住地の区市町村窓口 |
氏名の変更の届 | 氏名が変わったとき、変更届と、手帳(原本)が必要です。 | 居住地の区市町村窓口 |
等級の変更の申請 (等級変更) |
(1)障害年金の等級が変わったとき 障害年金証書等の写し、同意書及び写真を添付してください。 (2)障害の状態に変化があったとき 申請書、診断書及び写真を添付してください。 |
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再交付の申請 | 手帳を汚損、破損又は紛失したときは、再交付申請書及び写真を添付してください。 | |
その他 | * 診断書の作成日は、精神障害にかかる初診日から6ヶ月を経過している必要があります。具体的には、初診日が仮に12月4日とすると、翌年の6月4日以降申請可能となります。転院をしていても期間は通算されます。転院の際に空白期間があっても、極端に長い空白期間があれば問題ですが、常識的な範囲内の空白期間であれば、大丈夫です。但し、医師としてもある程度の通院期間がないと診断書は書きにくいでしょう。また、「前の病院で何ヶ月通っていても、うちの病院で、新たに6カ月、通院してもらわないと、診断書を書かない。」という方針の病院もたまにあります。 * 診断書の発行日は、申請書を受理する3ヶ月以内の日付のものになります。 * 心療内科・神経内科・精神神経科等精神科以外の医師による診断書であっても基準を満たしていれば、取得可能です。精神保健指定医でなくても書けます。 * 写真は、縦4cm×横3cmを1枚。脱帽・上半身・撮影後1年以内のもの。 * 申請は、精神障害者本人が行うことが原則ですが、本人の意思に基づき、ご家族等の方が手続きを代行することも可能です。 * 1級から3級まであります。非該当となった場合は、不承認通知書が交付されます。 * 手帳の有効期限は約2年間です。この2年間とは、役所が申請書を受理した日が交付日となり、交付日から2年が経過する日の属する月の月末が有効期限となります。つまり、例えば2012年6月20日に診断書を役所に提出した場合、実際の手帳の交付日は7月以降になるかと思いますが、手帳記載上、あくまでも6月20日が交付日となり、手帳の有効期限は2014年6月30日となります。→訂正 * 病状が改善したり、手帳が不要になった場合は、市に返還届を提出していただくことにより、いつでも手帳を返還することができます。不要になったのに返還しない場合、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の二に違反します。逆に、次回更新日までに症状が重くなり等級変更の申請をしたい場合は、途中でも変更申請が可能です(この場合、有効期限も更新される。はず。)。 * 診断書は都道府県・政令指定都市ごとの様式があります。この表では東京都の場合で説明しています。なお、病院の所在地ではなく、あくまでも「精神障害者本人の居住地」が基準です。例えば、東京都民が埼玉県の病院に診断書を書いてもらう場合であっても、東京都の指定様式診断書になります。 ↑(左・真ん中)東京都の精神保健福祉手帳。 ↑(右)神奈川県の精神保健福祉手帳。患者住所が神奈川県であれば、たとえ県外の医療機関に通院していても、神奈川県の手帳になる(診断書も神奈川県用のものになる)。 * 精神障害のため、障害年金や特別障害給付金を受給されている方は、手帳診断書の代わりに、年金証書の写し等(次のいずれか→障害年金証書の写・年金裁定通知書の写・一番新しい振込み(支払い)通知書の写・特別障害給付金受給資格者証の写し)で手帳を申請することができます。東京都においてはこの場合は、障害年金と同じ等級で手帳が交付されます。精神障害者保健福祉手帳の迅速かつ確実な発行のため、できるだけ新しい年金証書の写しを添付してください。また、障害種別と障害等級の確認が必要な場合がありますので、年金事務所等に照会するための「同意書」の提出もお願いします。(同意書とは、障害の種別および障害等級について、日本年金機構又は各共済組合へ照会することに同意していただく書類です)。 * 障害者手帳の障害等級と国民年金・厚生年金障害等級では、判断基準が異なるため、手帳の交付を受けられても障害年金の障害程度には該当しないこともあります。 * 障害年金は日本年金機構が、精神障害者保健福祉手帳は、都道府県の担当部署がそれぞれの認定基準に従い、等級を決定します。 * 精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準→http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110524Q0042.pdf(別窓開き) * 精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療費制度を同時に申請する場合は、手帳用診断書のみで申請が可能です(「高額治療継続者(重度かつ継続)」として申請する場合は、別途「意見書」が必要な場合があります)。同時申請の場合、手帳の審査が先になります。年金証書等の写しによる同時申請はできません。なお、詳しくは、自立支援医療費制度(精神通院医療)(同一サイト内リンク)のページを見て下さい。 * 手帳の発行までは、申請から1ヵ月半~数ヶ月です。小生の場合、6月1日に医師に診断書作成を依頼し、6月中旬に診断書完成(医師が別の県の様式で書いてしまうというトラブルがありましたが)、6月20日に診断書を役所に提出し、7月28日(土)に役所から「郵便区内特別郵便物」で手帳の交付のお知らせが来て、毎週金曜日のみの受け渡しだったのですが、しかしその翌週の金曜日(8月3日)は医師の診察があったので役所に行けず、手帳を実際に交付されたのは8月10日(金)になりました。 |
就職困難な者(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、のいずれか所持者)(枠内文字中央揃え) |
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離職した日の年齢/被保険者であった期間 |
1年未満 |
1年以上 |
45歳未満 |
150日 |
300日 |
45歳以上65歳未満 |
360日 |