田中恭太
繁華街のスナックなどの飲食店に対し、不当で高額な代金の請求や客引き行為を禁じる県の「ぼったくり防止条例」が1日に施行される。東京や大阪、新潟などに次いで8番目だが、営業停止などの行政処分を受けた店名のネット公表も盛り込まれ、他の都道府県よりも厳しい内容になっている。
条例は酒を出して接待をする県内の飲食店全てが対象。料金を客に見やすく掲げる▽低い料金と誤認させて客を勧誘してはいけない▽迷惑な方法で料金の取り立てをしてはいけない――などを店側に義務づけている。特定店に属さない「フリー」の客引きが増えており、違法な客引きで連れてきた客を受け入れること自体も禁止行為に定めた。
全国有数の繁華街、名古屋市中区の「錦三(きんさん)」を抱える県では、2014年ごろからトラブル相談の件数が増え、翌15年には計約720件に上った。このうち10万円以上の料金トラブルは約120件。客引きに誘われて入った悪質店でトラブルになるケースが多かったという。
重く見た県警は同年秋に「壊滅…
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