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精神障害の場合、一人暮らしでは2級認定は難しいのですか?

少し前までは、精神障害で一人暮らしであっても、2級に認定されることが多くみられました。

しかし、平成24年後半頃から、一人暮らしをしていることを理由にして、2級と認定しない事例が見られるようになりました。

障害に理解のない家族との同居は病状を悪化させるため一人で生活するほかないケースもあります。精神障害の方が一人で生活している場合、生活能力がなく、食事も満足に取れず、不衛生で、ゴミ屋敷になっていて、健康維持もできず、生命の危険があることすらあります。

しかも、対人接触も困難で、助けを呼べないことも多いです。まさに社会に援助が必要な状態です。こういう方こそ社会保険が救済しなくてはならない人たちです。

単身者であることだけをもって、2級でないとするのは法の目的に反する扱いだと考えます。

単身であっても、友人や家族からの援助を受けている場合は、その具体的な内容、援助がない場合も援助がないことでいかに生活が成り立っていないかを診断書、病歴・就労状況等申立書で示すことが重要です。

ポイントは、
① 生活能力の低下の程度の具体的な記載

② 単身者の場合は、同居の家族がいる場合に比して、援助がイメージしにくいので、同居者でない者の具体的な援助内容や援助が必要な生活状態をより丁寧に示していくこと

精神障害の等級判定においては、日常生活能力の程度が重要な指標となってきます。精神障害によって日常生活にどの程度支障があるか、援助がどの程度必要かを請求者本人が示すことで、判定がより確実なものになると考えられます。

裁定請求手続きにおいて、専門家へ代理請求を依頼する場合、現状を具体的にしっかり伝え、しっかり診断書、病歴・就労状況等申立書に反映してもらうことが大切です。

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