津田弁護士@ttsuda2被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。噂であっても人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日)。これくらいの判例理論は知っておいた方がいいかもねツイッターするならね。午後3:55 · 2020年5月23日·Twitter Web App86 リツイートと引用リツイート195 いいねの数