未成年者に対して贈与をする場合、一定の年齢にならないと贈与が有効に成立しないと考えていらっしゃる方もいますが、これは間違いです。
贈与とは民法で定められた行為なのですが、民法上贈与を受ける人(受贈者といいます)に対しては年齢制限を設けていません。
国税不服審判所の裁決においても、
と記載されています。
よって、0歳の赤ちゃんに対する贈与も有効になるのです。
ただし、次のような場合には注意が必要です。
このような状況は大変危険です。
なぜなら贈与が本当にあったかの判断については、上記裁決においても、
と記載されています。
だから、贈与を行う場合は贈与契約書を作成しておくべきなのです。
また、証拠を残すためにも、現金の手渡しではなく、振込で行った方がよいのです。
これらの事実が総合勘案の大きな証拠となるのです。
民法では受贈者が未成年者の場合、親権者が子供の財産を管理することになっています。
この場合には、次のような契約書を作成することが重要です。
贈与契約書
贈与者 ○○ (以下、「甲」という)は
受贈者 ○○ (以下、「乙」という)に
金銭 ○○万円を無償で与える意思表示をし、
乙の法定代理人(○○○○(父)、○○○○(母))はこれを受諾した。
また、甲は平成○年○月○日までに当該金額を乙の下記口座に振り込むものとする。
○○銀行○○支店 普通口座 ○○○○○○○○
口座名義人 ○○○○
平成○年○月○日
甲 住所 ○○
名前 ○○ 印
乙 住所 ○○
名前 ○○ 印
乙の法定代理人(父)
住所 ○○
名前 ○○ 印
乙の法定代理人(母)
住所 ○○
名前 ○○ 印
上記契約書は、祖父母が孫に贈与する場合、父母が自分の子供に贈与する場合にも使うことができます。
まだ決まっていませんが、相続税制改正の影響により、生前贈与が注目されています。
しかし、生前贈与を行う場合には税務調査で否認されないためにも、上記記載の条件を満たすことが重要です。
ついついおろそかにしてしまうことが、非常に多いので、お気をつけください。
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